みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り299日(42週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「安全管理者」を整理しました。
派遣労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、どこに課されているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第11条(中略)第17条(中略)を適用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、
「衛生管理者」(安衛法12条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「衛生管理者」は7肢(類題含めて8肢。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「衛生管理者」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。」
(平成26年度問9エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「衛生管理者の専任要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ただし、数字を3つ覚えないといけないのと「超える」「以上」が混在するんで、その覚え分けをしないといけないんで、数字覚えが苦手な方には厄介な内容ですね。
その前に「専任」という用語が出てきました。これって、どういう意味でしたっけ?
はい、思い出して。テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「その業務に専念すること。」でしたね。
つまり、今日の中身は、ある一定規模以上の事業場においては、複数の衛生管理者を選任しなければなりませんが、さらに、少なくともそのうちの1人は、衛生管理の仕事だけに専念させなさいよってことですね。他の業務との兼任はダメよですね。
ちなみに「専任」と「選任」、読みは同じですが意味は全く違いますね。
それと「専属」こっちとの異同は大丈夫ですね? ちなみに、どんな意味でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「その事業場に属していること。すなわち、そこの従業員の意味。」ですね。
別論点ですが、原則として専属でなければならない衛生管理者であっても、例外的に専属でなくてもいい場合がありましたよね。スラスラ言えますか?
話を戻しましょう。
専任基準の1つは「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」であること。
ちょうど、○人の衛生管理者を選任しないといけないときと一致ますね。
では、〇の中に入る数字は? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「4(人)」でしたね。
こうやって、既存の他論点とのつながりを考えることで、両方の知識がスラスラ思い出せられるようになりますし、腹落ち感も強まります。
もう1つの専任基準は「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」ですね。
こっちがチョイと骨が折れる。
前半は楽勝。こっちは☆人の衛生管理者を選任しなければならないときですね。
じゃあ、☆の値は? はい、思い出して!
………、
「3(人)」ですね。
後半は、坑内労働又は有害業務と呼ばれるもので、それに常時30人以上の労働者を従事させるときですか。
前半は「超える」、こっちが「以上」なので、覚えるときに工夫が要りますね。僕は「有害業務のときは、前半は選任基準と同じ(3人選任時)なんだけど、後半は30人以上。」と語気を強めて思い出すことを繰り返しました。
あとは、別論点ですが、ここでの有害業務には「深夜業」が含まれないんでした。
ドS勉強会でも、どんなときに「深夜業」が有害業務に含まれ、どんなときに含まれないかの区別のコツを紹介しましたよね。どんなときにどうなるのかって、身に沁みつくまで繰り返し思い出しましたか?
今日の論点知識は、数字だけを覚えておけば正誤判断は簡単にできますが、さっきも見たように、できれば他の論点知識もついでに思い出しておきたいところです。
この「ついでに」思い出すひと手間をかけることで、サラっと復習ができてしまうわけです。隙間時間にちょろっとやってみてもよいでしょうし、勉強終わりのその日の振り返りのときにやってもいいでしょう。
複数の思い出すチャンネルがあればあるほど、記憶は強くなります。お試しあれ。
今日のまとめ
今日は、「衛生管理者」を整理しました。
また、既存の他論点とのつながりを考えることで、両方の知識がスラスラ思い出せられるようになり、腹落ち感も強まるということについてもお伝えしました。
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