日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り290日(41週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「派遣労働者に対する安全衛生教育」を整理しました。

派遣労働者に対する作業内容変更時の安全衛生教育は、どこが行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 ②①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 ③労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法(略)、②、(略)を適用する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から、

「特別教育」(安衛法59条)と、

「職長等の教育」(安衛法60条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特別教育」は4肢(類題含めて6肢)、

「職長等の教育」は3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特別教育」は「4個」の知識、

「職長等の教育」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。」

(平成26年度問10C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安全衛生教育の規定に反したときの罰則の内容は、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 (中略)、第59条第3項、(中略)の規定に違反した者(以下略)

 ②次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 (中略)、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、(中略)の規定に違反した者(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

今日は罰則の有無についての話です。

論点知識の①②は、ともに安全衛生教育に関する規定に反した場合の罰則の規定です。

①の罰則は、特別教育実施義務に反した場合、②は、雇入れ時&作業内容変更時の教育実施義務に反した場合の罰則です。

あれれ、今日の問題は職長教育実施義務に反した場合なんすけど………。

お察しの通り、これについての罰則はありません。

じゃあ、ないものなのだから覚えなくてもいいやってなりそうですが、そうとも言えません。

というのもね、安全衛生教育の箇所って、4種類の教育について学びますよね。

具体的には、・雇入れ時・作業内容変更時・特別教育・職長教育の4つ。

これらのうち、論点知識①②に示したように、最初の3つは罰則があるんだけど、職長教育だけは罰則がないわけです。つまり「仲間外れ」。

今日の問題は、そこをつついてきたんじゃないかと思うんです。だとしたら、細かい話ではありますが、過去問論点知識としては「4つある安全衛生教育のうち、職長教育だけは実施義務違反に対する罰則がない(=残りの3つはあるんだけど。)。」ってことは、記憶の隅っこに置いておいてもよさそうです。

覚え方としては、4つの教育を比較する表を作って、そのうちの1つの項目にする感じでしょうか。

だって、それぞれの内容がどんなものかや、記録の保存義務の有無、派遣労働者についてはどうなるかといった比較って、頭の中だけでなく、過去問で出題歴のある項目を拾って表を自作しているでしょうから。

ここまでは準備の話。

本試験で、過去問未出題の罰則の有無について問われたときは、先日6日の記事の中で、「罰則の必要性」「仮に罰則があった場合の運用可能性」「他の手段による実効化の可能性」の順で考えることによって、おおよその結論を導くことができるようになるということを書きました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑩~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

では、本肢の場合どうでしょう。

職長教育は、現場での段取りについての教育をするものです。これを怠った場合には、現場での混乱は想像できますが、他の安全衛生教育と違い、作業内容そのものについての教育ではありませんから、即、労災につながる恐れはないんじゃないでしょうか。

また、記録の保存や方向義務がないことから、行政官庁は違反の事実を認知しえません。また。労働者からの申告があったとしても、先の理由で、労災発生に直接つながるわけではありませんから、罰則をもってしてまで取り締まる必要があるかといえば疑問です。

もし仮に、義務違反の結果、労災が起こったら、その後は報告等のラインに乗り、そこでの違反により処罰をすれば済むことです。

だとしたら、そもそもの教育内容からすれば罰則はないんじゃないか?と、現場で考えられれば、本肢は×寄りの△と判断できるでしょう。

なんですが、この筋を本試験で作るのはキビシイかなと思います。実際には「よーわからん( 一一)。」として、中立の△に止めて、他の肢との相対比較で解答を決めるでしょうね。

あくまで、思考訓練の一環としての筋を書いてみました。

こういう思考する癖が普段からついていると、本試験でも未見の問題に対処できますよってことです。

 

今日のまとめ

今日は、「職長等の教育」を整理しました。

また、法令に規定がないものであっても、同じテーマの話の異同の視点からだと「仲間外れ」になっているものは、記憶しておいた方がよいということについてもお伝えしました。

  

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