みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り291日(41週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(特定機械等の)製造の許可」を整理しました。
特定機械等に該当するものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
②別表第一(①関係)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から、
「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」(安衛法59条)を整理します。
昨年の問題でめっちゃ久しぶり(直近でも平成11年度の出題。)に「危険物及び有害物に関する規制」からの出題がありましたが(問8DE。なお問10Cは安衛法第101条第4項の話。)全く手つかずの箇所で、かなり細かい話ですから、来年度向けの準備としては優先順位低くてもいいでしょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」は見出しなしと小見出しで「派遣労働者に対する安全衛生教育」に枝分かれしていて、
小見出しなしは4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、
「派遣労働者に対する安全衛生教育」は7肢(類題含めて10肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「3個」の知識、
「派遣労働者に対する安全衛生教育」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。」
(平成19年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「派遣労働者に対する作業内容変更時の安全衛生教育は、どこが行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
②①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
③労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法(略)、②、(略)を適用する。」
ですね。
整理の視点
今日は「派遣問題」です。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず①。これは雇入れ時の安全衛生教育の条文。対象者は健康診断と違って限定されていないんでしたね。
それを受けての②。こっちは、作業内容変更時の安全衛生教育の条文。「準用する。」なので、まんま適用するってことですね。
じゃあ、②の規定は派遣労働だったらどうなるか?が③の話。
出だしの「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、」の部分は「派遣先」についてなのはいいですね。
続く部分はカッコ書きをすっ飛ばすと「当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、」となりますから、「派遣先」が派遣労働者を使用する事業者なんだよってことですね。
さらに「当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法(略)、②、(略)を適用する。」の部分は、派遣労働者が派遣元のみならず派遣先にも使用される者とみなして、②を適用すると言っていますね。
①を適用するとは言っていないので、作業内容変更時の安全衛生教育については「派遣元・派遣先」の両方で必要なんだということになります。
みなさんのテキストや一覧表にも両方に○なりチェックが入っていますよね。
それを覚えておけば十分なんですが、雇入れ時、作業内容変更時、特別教育については過去問があり、いずれも「元・先」がバラバラの結論なんでこんがらがりやすいですよね。
僕は屁理屈をつけて覚えていました。
雇入れ時は、雇用契約が結ばれる場面であり、どこに派遣されるかはまだ分からないから「派遣元」。
作業内容変更時は、雇用契約の中身が変わるのと、実際にどんな作業なのかは現場に行ってみないと分からないので「両方」。
特別教育は、契約時からその旨含まれているだろうから契約の中身が変わるわけではない一方、どんな作業なのかは現場レベルでないと教えようがないから「派遣先」。と覚えていました。
というか、結論ありきのこじつけを考えたといった方が正確です。講義では別の説明がされたかと思いますが、それが自分にとってはしっくりくるものではなかったので、自己流に改めました。
社労士試験に臨む方はまじめな方が多いので、講師のコメントをそっくりそのまま覚え込もうとされる方が一定数いますが、それって結局、自分の思考を経ない丸暗記と一緒なんで、覚えたそばから忘れていくんでしょうね。
最終的に自分の脳みそに情報が刻まれて、いつでも正確に出し入れできなければ勉強したことにはなりません。
人から借りた言葉と自分で考えた言葉とでは、どちらが記憶に残るかといえば後者ですよね。
もちろん、講義でのコメントが抵抗なく覚えられて、スラスラと思い出せられるのであれば、それに越したことはありません。
ただ、そうでない場合には、やはり自分の脳みそに汗をかいて考えた方がいいでしょうね。
僕が知る限り、合格されていった方々は、みなさん自由自在に知識を操っていましたね。
このブログを活用しているあなたは、いかがですか? まさかまさか、操られている方ではあるますまいな。
今日のまとめ
今日は、「派遣労働者に対する安全衛生教育」を整理しました。
また、記憶するためには結論ありきのこじつけであっても有効ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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