日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り296日(42週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「産業医」を整理しました。

産業医を選任すべき事業場以外の事業場における事業主の責務は、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

 ②①の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。

 ③事業者は、産業医又は①に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 ④事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場について、①に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「請負組織における安全衛生管理体制」から、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」(安衛法15条、15条の2、15条の3、16条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は5肢(それと選択式が1問と5択がまるっと2問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は「8個」の知識(肢の数より多いのは、1問で複数の論点が問われているものがあるから。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業を営んでいる。
 なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作
業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防
止する必要がある。
 甲社   鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者
       当該場所において作業を行う労働者数  常時5人
 乙①社    甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者
         当該場所において作業を行う労働者数  常時10人
 乙②社    甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者
         当該場所において作業を行う労働者数  常時10人
 丙①社    乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者
         当該場所において作業を行う労働者数  常時14人
 丙②社    乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者
         当該場所において作業を行う労働者数  常時14人

この場合において、甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。」

(令和4年度問8B改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「元方安全衛生管理者の選任基準は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今年の問題を一部アレンジしてのセレクトです。条文の引用や政令が何か所かにあるんで読みづらい条文ですが、言っていることは単純明快です。

まず「法第15条第1項又は第3項の規定」ってのは、統責を選任しなければならないときの話です。続く部分に「統括安全衛生責任者を選任した事業者で、」とありますんで、「あー、統責を選任した場合でってことか。」くらいで十分です。

さらに「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、」とありますが、現時点では政令による指定がないため、元方安全衛生管理者を選任しなければならない業種は「建設業」のみとなります(ちなみに「特定元方事業者」に該当する業種は「建設業」と「造船業」ですが、特定事業とは何ぞやっていう話の中で、造船業の方が本肢とは別の政令による指定を受けているためです。)。

なので、

「特定元方事業者で統責を選任した場合には、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。」

ではなく、

「特定元方事業者のうち、統責を選任した建設業の元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。」

ってことになります。細かいようですが、厳密な用語の使い分けをしないと、いとも簡単に失点する羽目になります。本試験では、こういったタイプの誤りを作ってくるパターンが増えてきていますよね。

あれれ、統責や店社安全衛生管理者のときのように規模要件はありませんね。

あくまで、建設業の元方事業者が統責を選任した場合にはってことですから、すなわち、建設業の元方事業者が統責を選任した場合には必ず、元方安全衛生管理者も選になければならないってことですね。

続く「厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、」の部分は資格要件ですが、衛生管理者のような試験合格は不要で、安全管理者のように学歴と経験が必要です(実際には、講習受講が望ましいとされています。)。

最後の「その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。」というのは、「特定元方事業者等の講ずべき措置」と呼ばれるもので、協議組織の設置及び運営や作業間の連絡及び調整を行うことが該当します。別論点でありましたよね。

また、ここでいう「技術的事項」ってのは、安全又は衛生に関する具体的事項をいうものであり、専門技術的事項に限る趣旨ではないそうです。

こうしてみていくと、元方安全衛生管理者ってのは、一般組織における安全管理者と衛生管理者の両方の側面を持った役割なんだろうなということが見えてきます。

なので、専属の者でなくてはなりませんし、巡視義務もあります(ただし頻度については定めがない。)。増員・解任命令についても定めがあり、代理者規定もあります。

こうした内容は過去問の出題歴はありませんが、敢えて覚え込むことは必要ないまでも、既存知識の応用として一度思考を伸ばすことによって、印象には残りますよね。

こうやって、過去問で直接問われたことのある内容と、未出題ではあるものの周辺知識としてついでに見ておくものとの区別ができますね。確実に記憶しなければならないものと、ついでに「そういえば、そういうこともあったよね。」的なこととに分ける感じでしょうか。

既存知識に紐づいたおまけの話といってもいいかもしれません。

こうしたついでの思考を経ていると、本試験でも浮かび上がってきてくれます。

人から聞いた話を鵜呑みにするのではなく、自力で考え付いたことって、記憶に残るんですよ。

このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「元方安全衛生管理者」を整理しました。

また、既存知識に紐づいたおまけの話についても思考を伸ばしておくと、未見の問題でも対応できるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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