日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン㉟~労基法4-4

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り35日(5週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が5週間となりました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「全然、実力ついた気がしない(:_;)。」「このままじゃマズい。」という方もいますよね。

こんな言葉があります。

自信はないし、弱音はしょっちゅう吐くし、びびったりもする。

 やっぱり自分は弱いですけど、だからそれを埋めようと、練習をいっぱいする。

高橋大輔

皆さん、ご存じのイケメンスケーターさんでございますわよ(´▽`)。

フィギュアスケート元世界王者であり、日本の男子フィギュアスケートを牽引した選手でもあります。

2008年から2009年のシーズンは右ヒザの負傷により全試合欠場。その逆境から這い上がるように、2010年バンクーバーオリンピック銅メダルを獲得。

その後も2010年世界選手権優勝、2012年グランプリファイナル優勝など輝かしい成績を残されました。

しかし、選手としてのキャリアはケガとの戦いでもありました。

そんな背景があっての名言です。誰だって自信満々というわけではありません。

不安だからこその努力が、結果を手繰り寄せるんですね。

言い訳無用!

暑いのは夏なんだから当たりまえぢゃ(´゚д゚`)。

巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。

そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。

フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働基準法」の「平均賃金」を整理しました。

平均賃金の計算において、その計算期間及び賃金の総額から控除する日数及びその期間中の賃金は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第12条第1項及び第2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、法第12条第1項及び第2項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、労基法4回のうち4回目です。

労基法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は80%代後半から90%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

 

今日の1問

「同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。」

(平成30年度問7A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合の意見聴取は、どのように行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
 ②使用者は、法第89条の規定により届出をなすについて、①の意見を記した書面を添付しなければならない。

 ③同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部であるから、その作成又は変更に際しての①の意見の徴収については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である。なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはちょこっと変化球ですね。どのくらいの変化量なのかを測って、知識化すればOKでしょう。

そのための前提知識として①②があります。こっちはドがつくほどの基礎知識ですから、スラスラと思い出せられますよね。

まず①。

使用者は、就業規則を新規に作ったり、従来のものを手直しするときには、過半数労組か過半数代表者から意見聴取をしなければならないってやつですね。

これって、どんな趣旨でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「使用者が一方的に作成・変更しうる就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとするため。」

でしたね。過去問出題歴ありますよ(平成27年度問7C)。

ここでは、あくまで「意見聴取」が必要なのであって、「同意」までは要らないんでしたね。

次に②。これは①の意見聴取を行ったという裏付資料を添付しなさいよってことですね。

なので、過半数労組又は過半数代表者が「納得できねぇ"(-""-)"。」と意見表明したらその通りに書きます。噓を書いちゃいかんです。

じゃあ、非協力的な態度で意見表明しなかったらどうするんだ?というのも過去問出題歴ありますよね。しかも2回。

で、今日の問題の直接的な正誤判断に必要な③ですが、読めばわかりますね。

さあ、つまりはどういうことでしょう?

はい、考えて自分の言葉にしてみる(@^^)/~~~。

 

………、

 

僕であれば、

ー「『パートタイム規定』のようなものを作る分には構わないけど、あくまでその事業場の就業規則の一部に過ぎないから、意見聴取は(対象者のみではなく、)事業場の過半数労組か過半数代表者にもとめてね。それと、できれば、その規定の対象者で構成する労組等の意見も聞くのが望ましいよ。」

とするでしょうか。

ポイントは、本問のような「パートタイム規定」が、問題文にあるように、それ単独のものなのか、当該事業場の就業規則の一部に過ぎないのかです。

前者のように解するならば、問題文にあるようにパートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りるという結論になります。

一方、後者のように解するならば、論点知識にあるように事業場の過半数労組か過半数代表者に行うということになります。

結論としては後者ですね。

やはり、同じ事業場内での集団ルールですから、全体として1つと考えるんですね。そうでないと内容の矛盾とかが起こっちゃうかもしれませんからね。

で、なお書きは本試験未出題なので気にしなくてもいいんでしょうが、そういう配慮があってもいいんだねくらいには頭の隅っこに置いておいてもいいかもしれません。

過去問出題歴のあるテーマで、部分的に未登場なものは一瞥しておいてもいいかもしれません。

もちろん、何でもかんでも覚えこむとすると本末転倒なのですが、頭の体操的なつもりで、リフレッシュのつもりで眺める程度でいいでしょう。

今の時期は、とにかく基礎&基本事項の穴をなくすことです。

そのための反復想起にとことんこだわった方がいいです。

そのための下準備である「反復するために最適化されたデータベース」は既にお持ちでしょうから、あとはやるだけです。

戦略の練り直し何ぞやっているようでは………。

このブログを活用しているあなたなら、迷いなくやるべきことがはっきりしていて、あとはやるだけの状態ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「労働基準法」の「就業規則」を整理しました。

また、考えるポイントは対立点を明確にすることだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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