みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り308日(44週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
昨日は、安衛法のドS勉強会でした。
19時前に終わらせて、祝賀会に行こうと心づもりしていたのですが、
はぁ~(*´Д`)。勉強会が終わったのが20時半。
そこから祝賀会を兼ねた懇親会になだれ込んで、終わったのが23時(/o\)。
それだけ長くお付き合いいただいた受験生の皆さん、予定時刻よりも押したにもかかわらずご協力いただいた合格者の皆さん、本当にありがとうございました。
けど、勉強会では新たな試みも交えたんで、きっと、この後の自学自習に活かせられる内容をお伝えできたとの自負はあります。
で、これが、勉強会終了後の合格者も交えての完走ランナーの達成感の表情です。
次回は、労災法で11月19日土曜日の13~20時です(しれっと開催時間の表記を延ばしたゾ(*´з`)。)。
通達のややこしい問題の準備をどうするかをメインにしつつ、絶対に外せない過去問論点知識固めをやっていきます。
双方向でのやり取りが中心なのは、他のリアルやオンライン勉強会とは一線を画した勉強会です。
密度の高い勉強時間を志を同じくする受験生と一緒に過ごして、共に来年の合格の足掛かりにしてください。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「育児時間」を整理しました。
育児時間は、どのタイミングで与えなければならないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
②使用者は、①の育児時間中は、その女性を使用してはならない。」
(特に、どのタイミングでってのは定めがない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「就業規則」から、
「就業規則」のうち「就業規則の作成・変更」(労基法89条)と、
「就業規則の記載事項と作成手続」(労基法89・90条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「就業規則の作成・変更」が「就業規則の法的性質」の小見出し付きで3肢、
「就業規則の記載事項と作成手続」が小見出しなしが27肢(類題含めて29肢)と、
小見出し「就業規則の作成手続」が6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「就業規則の作成・変更」は「3個」の知識、
「就業規則の記載事項と作成手続」の小見出しなしは「6個」の知識、
「就業規則の作成手続」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第41条第3号に定める『監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの』については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。」
(平成28年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「就業規則の絶対的必要記載事項である『始業及び終業の時刻』を定めなくてもよい例外は、どんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第41条第3号の許可を受けた者についても法第89条は適用されるのであるから、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならない。」
ですね。
整理の視点
今日は通達からのセレクトです。
問題関心としては、問題文の通りです。直接的に関わってくるのは「労働時間に関する規定が適用されない」とのことから、そもそも始業及び終業の時刻なんてものはなく、したがって就業規則にも記載が不要なのではないか?ということですね。
初見で見た場合には、なるほど正しそうだと感じてしまうんですが、ところがどっこい、そうじゃない。
確かに法第41条各号に該当した場合には、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用はないものとされます。
しかしながら、始業及び終業の時刻の取り決めがないとしたら、仕事とプライベートの境がなくなりますよね。下手をすれば「24時間、いつでも指揮命令下にある。」なんて状態になってしまいかねません。
しかも、長時間労働にならないように、労働時間の把握が使用者に求められていることからすれば、始業及び終業の時刻を定めなくてはならないと言えるのではないでしょうか。
その意味で、通達では「法第89条(作成及び届出の義務:実際は就業規則の記載事項の列挙)は適用されるのであるから」の一言で済ませてしまっていますが、言わんとしているのは、41条該当者であったとしても、就業規則の作成義務が生じる「常時10人以上の労働者」には該当し(除外する旨の明示がない。)、それらの者に対しての事業所内での集団的ルールである就業規則の規制は及ぶのであるから、当然、始業及び終業の時刻は定めなくてはならないということなんでしょう。
行間を埋めるのって、実は趣旨同士の掛け合わせや、条文の文言に何が書いてあるかの掛け合わせだったりします。
予備校を利用されている方は、講師が解説しているときに耳をダンボにすれば、得られる内容ですが、独学の場合にはなかなか難しいでしょうね。
最近はYou Tubeなどでの無料配信から得られる情報もあるでしょうが、限定的です。中身も薄いのが多いなあという感覚です。
あと、今日のような未見の通達ベースの問題で、一見すると正しそうなものって、コロッと引っ掛かってしまいがちです。
その時は「条文そのものにそんなこと書いてあったっけ?」と疑問を挟んでみて、過去問検討時に見たであろう、素の条文内容を思い出してみてください。
また、普段の学習時には、問題を解いた後、必ずテキストの該当箇所を読み、素の条文で何が書かれているかを目で追うだけでなく、結局、何を言っているのかという自分なりのまとめをしておくとよいでしょう。これがテキスト読みにアクティブラーニングを取り入れた読み方です。
テキスト読みをしたにもかかわらず、その内容がほとんど残っていないというのは、私たち自身の思考に取り入れるという過程を経ていないからです。
人の話をボーっと聞くだけで、音が右の耳から左の耳にそのまま抜けていっているのと同じです。
いくら頑張って勉強しているようであっても、覚えた端から忘れて言っているようでは、穴の開いたバケツに必死こいて水をジャブジャブ入れるようなものです。
水を汲むことばかりに目が奪われて、穴をふさぐことを忘れてはいませんか?
今日のまとめ
今日は、「就業規則の記載事項と作成手続」を整理しました。
また、テキストを読みながら「これはこういう意味だ。」と考えることがアクティブラーニング化であり、それにより定着度が上がるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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