日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り63日(9週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が9週間となりました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

「全然勉強できてない。」とか「もっと時間があれば。」とか、いろいろ言いたいこともあるでしょう。

しかしながら、こんな言葉があります。

一生懸命だと、知恵が出る。

 中途半端だと、愚痴が出る。

 いい加減だと、言い訳が出る。

武田信玄

誰もが知ってる戦国武将、信玄公でございますわよ(´▽`)。

大河ドラマ「どうする家康」では阿部寛さんが演じていましたね。

さあ、この名言を阿部信玄公が仰っている場面を想像してみましょう!

何とも不思議、「ドラゴン桜」の桜木健二(ドラマでは阿部寛さんが演じた。)が言っているように聞こえるではありませんかΣ(・ω・ノ)ノ!

はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。

時間や脳みその使い方を工夫しましょう。

「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

ラストスパートはまだまだ先です。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働契約法」の「労働契約の成立及び変更」を整理しました。

就業規則違反の労働契約は、どのような扱いとなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約法」から「労働契約の継続及び終了」(労契法第14条~第16条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働契約法」の「労働契約の継続及び終了」は9肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働契約法」の「労働契約の継続及び終了」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができないとするのが、最高裁判所判例である。」

(平成28年度問1ウ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

判例法理上、在籍出向命令が有効とされるための条件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原審の適法に確定した事実関係等によれば、➀本件各出向命令は、被上告人がD製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社である株式会社E運輸(以下「E運輸」という。)に業務委託することに伴い、委託される業務に従事していた上告人らにいわゆる在籍出向を命ずるものであること、②上告人らの入社時及び本件各出向命令発令時の被上告人の就業規則には、『会社は従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある。』という規定があること、③上告人らに適用される労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり、労働協約である社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること、という事情がある。

 以上のような事情の下においては、被上告人は、上告人らに対し、その個別的同意なしに、被上告人の従業員としての地位を維持しながら出向先であるE運輸においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することができるというべきである。本件各出向命令は、業務委託に伴う要員措置として行われ、当初から出向期間の長期化が予想されたものであるが、上記社外勤務協定は、業務委託に伴う長期化が予想される在籍出向があり得ることを前提として締結されているものであるし、在籍出向といわゆる転籍との本質的な相違は、出向元との労働契約関係が存続しているか否かという点にあるのであるから、出向元との労働契約関係の存続自体が形がい化しているとはいえない本件の場合に、出向期間の長期化をもって直ちに転籍と同視することはできず、これを前提として個別的同意を要する旨をいう論旨は、採用することができない。」

ですね。

 

整理の視点

長いですが、論旨が明快なので、ポイントもつかみやすいですね。

労契法は、今後の傾向として、労基法のように判例・通達からの出題が増えると思っていいでしょう。

しかし、だからといって判例集や通達集を読み込むなんてことをする必要はありません。

未見の問題であったとしてもその場で対応できる能力を身に付けた方が汎用性が効きます。

地べたを這いずり回るようなことをするのではなく、大所高所から問題をとらえることの方が合格可能性は上がります。

では、論旨を追っていきましょう。

まず、前半と後半に分かれ、前半は本件での事情が述べられ、後半であてはめがなされています。

どんな事情かというと、

➀本件は在職出向命令に関する事案であること。

就業規則には、「会社は従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある。」という規定があること。

労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり、その中には出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること。

ってことが述べられていますね。

➀はどんな場面なのか?というテーマ設定なので、そんなもんかで十分ですが、②③があることで、使用者が出向命令を発する明文上の根拠があり、それが労働者の被る不利益にも配慮されたものだということが分かります。

この時点で、当該出向命令は合法との判断になるだろうなという予測が立ちます。

後半のあてはめでは、まず結論として「被上告人は、上告人らに対し、その個別的同意なしに、被上告人の従業員としての地位を維持しながら出向先であるE運輸においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することができるというべきである。 」と述べ、労働者の個別的同意なしに在籍出向を命じることができる旨を明らかにしていますね。

続きの部分は、その理由付けです。

まず、「本件各出向命令は、業務委託に伴う要員措置として行われ、当初から出向期間の長期化が予想されたものであるが、」と述べ、労働者が被る不利益に配慮を見せています。要は、出向が長期化することで、労働者としては転籍と同様の不利益を被りかねないんだけどってことですね。

しかし「上記社外勤務協定は、業務委託に伴う長期化が予想される在籍出向があり得ることを前提として締結されているものであるし、」と述べ、元々、当該協定は、長期出向があることを前提に結んだものなのだから、当事者としては、当然、そのことを合意しているはずだということを言っていますね。

さらに「在籍出向といわゆる転籍との本質的な相違は、出向元との労働契約関係が存続しているか否かという点にあるのであるから、出向元との労働契約関係の存続自体が形がい化しているとはいえない本件の場合に、出向期間の長期化をもって直ちに転籍と同視することはできず、これを前提として個別的同意を要する旨をいう論旨は、採用することができない。」と述べ、在籍出向と転籍の違いに触れ、本件は転籍には該当せず、したがって、個別の同意は不要との見解、すなわち、結論の理由を述べていますね。

ここで、少しだけ補足すると、在籍出向で出向元との労働契約が存続していたとしても、それが形骸化している場合には転籍と同視できて、個別的同意はいるんだけれども、本件ではそうした事情にはあたらないから、個別的同意はいらないってことです。

細かく見ましたが、どうでしょう?

これらをギュッと凝縮した情報として、どんな内容で本試験会場に持って行きますか?

僕であれば

判例法理によると、

 ①就業規則には、出向を命ずる旨の規定があり、

 ②労働協約にも同旨の規定があり、その中には出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられている場合には、

 ③使用者は労働者に対して、個別的同意無くして出向命令を発することができる。」

くらいにするでしょうか。

それと、未見の判例が択一で出題されたときには、まずは記載されている論旨を読み取ることが先決です。

何を言っているかもわからないまま正誤判断なんてできませんから。

次に、その論旨が使用者と労働者のどちらの利益に配慮したものかを読み、どっち側に振っているかなというのを読み取ります。

本問でいえば「就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情」の部分です。

明文の定めがあれば、労働者にとって予測可能性があります。

出向労働者の利益に配慮した詳細に規定があるのであれば、出向によって被る不利益へのケアができているということになります。

だとしたら、個別の同意がない出向であったとしても特に問題はないんじゃないの?という結論に至りやすいです。

したがって、仮に本問の判例を知らなかったとしても、本試験会場では〇寄りの△にできます。少なくとも×寄りにはしようがありません。

こうやって、思考することで未知の問題にも対処し、基礎点からの積み上げをして合格基準に達するんです。

これができるようになるには、普段から思考する訓練を積むことです。

テキスト読みや過去問の解説読みのときに目を動かしているだけでは身には付きません。

「これどうゆうこと?」「それってつまりこういうことだよ。」という自問自答をし続けた者が手に入れられるスキルです。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、自由自在に脳みそフル回転できる状態になっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「労働契約法」の「労働契約の継続及び終了」を整理しました。

また、択一の判例問題は、利益衡量に注目するとおおよその判断をつけることができるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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