日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン㊱~労基法4-3

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り36日(5週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が40日を切りました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「やる気が湧かない。」だの「時間が取れない。」だのと、アクセルを踏んでいるつもりでブレーキをかけているような方もいますよね。

こんな言葉があります。

私が成功したのは、決して弁解したり、弁解を受け入れなかったからです。

(I attribute my success to this – I never gave or took any excuse.)

(Florence Nightingale)

「世界の偉人」物語でもおなじみ、ナイチンゲールさんでございますわよ(´▽`)。

彼女の名を知らない人は社労士試験受験生にはいないでしょう。

・近代医療統計学および看護統計学の始祖ならびに近代看護教育の母。

・「光掲げる貴婦人」、「クリミアの天使」と称されており、病院建築でも非凡な才能を発揮した。

クリミア戦争での負傷兵たちへの献身や統計に基づく医療衛生改革で著名。

(以上、出典:フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』)

歴史の教科書では「クリミア戦争」に従軍しての看護師としての活躍が有名ですね。

ところが、派遣当初は、現地の軍医長官らから、縦割り行政を楯に看護婦団の従軍を拒否されたんだそうです。

しかし、彼女らは、病院の便所掃除がどの部署の管轄にもなっていないことに目をつけ、まず便所掃除を始めることによって病院内へ割りこんでいったんですって。

今から170年ほど昔の話で、しかも戦場なのですから、私たちの想像を絶するほどの衛生環境だったはず。その中での便所掃除ですよ(@_@;)。

先の言葉が、どのタイミングで発せられたものかは突き止めることはできませんでしたが、こうしたエピソードからでも、彼女の使命感の強さと言いますか、目標達成への並々ならぬ執念が感じ取れます。

言い訳無用! 

巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。

そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。

フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働基準法」の「年次有給休暇の計画的付与」を整理しました。

年次有給休暇の繰り越しがあった場合に、計画的付与の日数はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、法第39条第5項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

 ②前年度に取得されずに当年度に繰越された年次有給休暇がある場合には、繰越された年次有給休暇を含めて、5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、労基法4回のうち3回目です。

労基法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は80%代後半から90%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

 

今日の1問

「平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。」

(平成19年度問3B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「平均賃金の計算において、その計算期間及び賃金の総額から控除する日数及びその期間中の賃金は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第12条第1項及び第2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、法第12条第1項及び第2項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの論点ですね。今の時期の皆さんならチョチョイのチョイな中身のはずです。

有名なゴロで覚えている方も多いでしょう。

けどね、そこに落とし穴があるんだな~(+o+)。

まず落とし穴その壱。

「ぎょう・さん・し・いく・かい・し」というゴロは覚えたけど、何のゴロかが置いてきぼりになっていて、結局、使いこなせないパターン。

この場合、「ぎょう」が何を意味し、「さん」が何のことかが抜けているパターンと、どこの場面で用いるんだったかが抜けているパターンがあります。

前者は、ゴロを音だけでしか覚えていない、つまり、ゴロのフレーズに意味を与えていないことから生じるミスであり、後者は、ゴロを覚えることだけに注力したことによるミスです。

ゴロは、使いどころを間違わなければ、記憶ツールとしては強力なものです。

けど、間違った使い方をすると、ゴミ知識を増やしただけで、問題が解けるようにはなりません。

合格者レベルの方であれば、「ぎょう」は「業務上負傷の休業」、「さん」は「産前産後の休業」というように、圧縮⇔解凍の行き来をして、それぞれのフレーズの意味内容の確認も都度していますし、

「『ぎょうさんしいくかいし』は、平均賃金の算定基礎から除く期間&賃金」というように、ゴロにタイトルをつけて、どの場面で用いるのかのチェックもしています。

これによって、年次有給休暇の出勤みなしの「ぎょうさんいくかいねんきゅう+就労拒否」と区別でき、使いどころも明らかになりますよね。

こうなっていると「死角なし」「鬼に金棒」状態ですよね。

もうひとつ。落とし穴その弐。

どこの場面で使うのかが整理できていないと、この問題で足をすくわれかねません。

労働基準法に定める『平均賃金』」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。」(平成24年度問4E)

こっちは「平均賃金の算定基礎から除かれる賃金は何か?」という論点であり、別の有名なゴロである「臨時に3通」ってのを使って瞬殺するんですが、今日の問題との区別がついていないと「あれ~、どっちだったっけな(?_?)。」となって、無駄に時間を食ってしまいます。

しかも、おなじ平均賃金内での論点ですから、ぼーっとしていると違う話なんだということにすら気づきません。

ね。何の場面の話か?っていう、「場面の違い」の区別って、めっちゃ重要なんですよ。

これが不十分だと、問題を解くときに開く引き出しの取違えが起こり、アウトプットすべき内容を取り出すことができません。

知らないことではないにもかかわらず、整理のひと手間を惜しんだだけで失点するのってアホらしいですよね。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにゴロの有効活用法まで細かい気配りができていて、実用レベルになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「労働基準法」の「平均賃金」を整理しました。

また、ゴロは覚えるだけでは無意味ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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