みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り37日(5週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が40日を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「やる気が湧かない。」だの「時間が取れない。」だのと、アクセルを踏んでいるつもりでブレーキをかけているような方もいますよね。
こんな言葉があります。
「私が成功したのは、決して弁解したり、弁解を受け入れなかったからです。」
(I attribute my success to this – I never gave or took any excuse.)
(Florence Nightingale)
「世界の偉人」物語でもおなじみ、ナイチンゲールさんでございますわよ(´▽`)。
彼女の名を知らない人は社労士試験受験生にはいないでしょう。
・近代医療統計学および看護統計学の始祖ならびに近代看護教育の母。
・「光掲げる貴婦人」、「クリミアの天使」と称されており、病院建築でも非凡な才能を発揮した。
・クリミア戦争での負傷兵たちへの献身や統計に基づく医療衛生改革で著名。
(以上、出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
歴史の教科書では「クリミア戦争」に従軍しての看護師としての活躍が有名ですね。
ところが、派遣当初は、現地の軍医長官らから、縦割り行政を楯に看護婦団の従軍を拒否されたんだそうです。
しかし、彼女らは、病院の便所掃除がどの部署の管轄にもなっていないことに目をつけ、まず便所掃除を始めることによって病院内へ割りこんでいったんですって。
今から170年ほど昔の話で、しかも戦場なのですから、私たちの想像を絶するほどの衛生環境だったはず。その中での便所掃除ですよ(@_@;)。
先の言葉が、どのタイミングで発せられたものかは突き止めることはできませんでしたが、こうしたエピソードからでも、彼女の使命感の強さと言いますか、目標達成への並々ならぬ執念が感じ取れます。
言い訳無用!
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労働基準法」の「解雇予告」を整理しました。
労働者が一方的に労働契約を解約する場合には、どのような規制がかかるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
②使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、労基法4回のうち2回目です。
労基法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は80%代後半から90%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
今日の1問
「いわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、前年度から繰り越された有給休暇日数は含まれないところから、前年度から年次有給休暇日数が3日繰り越され、当年度に新たに12日分の権利が発生した労働者については、当年度に新たに発生した12日分の権利のうち5日を超える部分である7日に限り計画的付与の対象とすることができる。」
(平成17年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「年次有給休暇の繰り越しがあった場合に、計画的付与の日数はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、法第39条第5項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
②前年度に取得されずに当年度に繰越された年次有給休暇がある場合には、繰越された年次有給休暇を含めて、5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができる。」
ですね。
整理の視点
①はおなじみ、年休の計画的付与の要件と効果を定めたものですね。
出だし部分はテンプレフレーズで、要は過半数労組か過半数代表者との間で労使協定を締結し、計画的付与をすることを定めたときはってことですね。
効果としては「5日を超える部分について」計画的付与ができるというものでした。
この意味するところについてはいいですよね。
「年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければな」らないってことです。
なので「年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができ」ることになります。
(引用:厚生労働省パンフレット「年次有給休暇の計画的付与とは」)
具体例を自分で考えてみることは、事例問題対策になります。
本試験問題で出題されたとしても、その場で思考を再現できますから、なんてことはありませんよね。
次に②。じゃあ、未消化で翌年に繰り越した有給日数について、計画的付与の対象となるんだろうか?という疑問への答えですね。
というのも、法律本則である①ではそのことに触れられておらず、施行規則にも定めがありません。
考えられる結論としては、繰り越し分を含めて対象とする/含めないの2通りです。
答えである通達では「含める」です。
というのも、計画的付与の趣旨が「年次有給休暇の取得促進に有効」であることから、なるべくたくさんの日数を対象としようとしているのでしょう。
さっきのパンフレットでも
「なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。」と明記されています。
ちなみに、未消化の有給って、どれだけの分が繰り越しできるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「前年度分のみ。」ですね。
だって、年次有給休暇の時効は2年なんですから。
ここで「あれ~、労基法の時効って3年とか5年じゃなかったっけ(?_?)。」なんて言っている方はいませんよね(*ノωノ)。
じゃあです。労基法上の時効、ほい、思い出してみて! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「退職手当と賃金請求権は5年(ただし、当分の間、賃金請求権は3年。)。災害補償その他の請求権は2年。」
でしたね。
時効は他の科目との横断整理も含めて、これまでに寝てても思い出せられるようになるまで何十回、何百回とこれでもかってくらいに反復想起して「常識化」していますよね。
この時期にこの程度のことを「ええぇ~とぉ(+o+)。」となっているようでは………、です。
合格者レベルに達する方ほど、この時期にこういった基本事項が寝てても出てくるくらいにこだわって思い出せられるようにします。
このブログを活用しているあなたもその仲間ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「労働基準法」の「年次有給休暇の計画的付与」を整理しました。
また、合格者レベルに近くなるほど基本事項の確実さにこだわるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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