日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン㊳~労基法4-1

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り38日(5週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が40日を切りました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「やる気が湧かない。」だの「時間が取れない。」だのと、アクセルを踏んでいるつもりでブレーキをかけているような方もいますよね。

こんな言葉があります。

私が成功したのは、決して弁解したり、弁解を受け入れなかったからです。

(I attribute my success to this – I never gave or took any excuse.)

(Florence Nightingale)

「世界の偉人」物語でもおなじみ、ナイチンゲールさんでございますわよ(´▽`)。

彼女の名を知らない人は社労士試験受験生にはいないでしょう。

・近代医療統計学および看護統計学の始祖ならびに近代看護教育の母。

・「光掲げる貴婦人」、「クリミアの天使」と称されており、病院建築でも非凡な才能を発揮した。

クリミア戦争での負傷兵たちへの献身や統計に基づく医療衛生改革で著名。

(以上、出典:フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』)

歴史の教科書では「クリミア戦争」に従軍しての看護師としての活躍が有名ですね。

ところが、派遣当初は、現地の軍医長官らから、縦割り行政を楯に看護婦団の従軍を拒否されたんだそうです。

しかし、彼女らは、病院の便所掃除がどの部署の管轄にもなっていないことに目をつけ、まず便所掃除を始めることによって病院内へ割りこんでいったんですって。

今から170年ほど昔の話で、しかも戦場なのですから、私たちの想像を絶するほどの衛生環境だったはず。その中での便所掃除ですよ(@_@;)。

先の言葉が、どのタイミングで発せられたものかは突き止めることはできませんでしたが、こうしたエピソードからでも、彼女の使命感の強さと言いますか、目標達成への並々ならぬ執念が感じ取れます。

言い訳無用! 

巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。

そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。

フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「医療保険制度の沿革」を整理しました。

政管健保協会けんぽに切り替わったのはいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 (略)
二 略
三 (略)
五 第4条、(中略)の規定 平成20年10月1日

(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。今日から残りの期間は、過去問解きを駆け足でもう1巡します。

 

今日は、労基法4回のうち1回目です。

労基法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は80%代後半から90%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

 

今日の1問

労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。」

(平成23年度問3A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労働者が一方的に労働契約を解約する場合には、どのような規制がかかるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

 ②使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、一般法・特別法の関係性についての整理&記憶です。

法学部卒の方ならスラスラ説明できるでしょうが、そうでない方は前提知識として知っておいたほうがいいでしょう。

一般的な説明としては、

「一般法(いっぱんほう)は、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)は、適用対象がより特定されている法のことをいい、一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律は適用される。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される(特別法は一般法に優先する。)。」

(出典::フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』)

とされます。代表例としては民法(一般法)と商法(特別法)ですが、雇用契約については、民法が一般法、労基法が特別法の関係になります。

んでもって①。こっちは民法の条文。読めばわかりますね。

前段は「期間の定めのない雇用契約」を結んだときにどうなるかで、各当事者は「いつでも」解約申し入れができると。

ここでのポイントは、主語が「(各)当事者」であること。

つまり、使用者も労働者もってことです。

後段は、解約申し入れがあったら、2週間後に雇用契約は自然終了ってことです。かなりシンプルですね。

ところがです。

労働者側からすると、「この会社アカンわ"(-""-)"。」ってなったときに「あーばよ('◇')ゞ。」ってできるんで、いいんですが(会社としては「ひぃ~ん(:_;)。」かもしれません。)、

使用者側から「こいつクビや(; ・`д・´)。」って、いつでも雇用契約が切れるとなると、恣意的な首切りが横行しかねません。これでは力関係に劣る労働者保護の観点からは問題です。

その不合理を是正するために②があるわけです。

本文前段の主語が「使用者は」となっていて、①と違い、雇用契約当事者のうち使用者のみを規制の対象としているのが見て取れます。「各当事者は」とか「労働者は」とはなっていないですから、労働者は規制の対象外であることがわかります。

したがって、労働者から雇用契約を終了させる場合には原則通り、2週間前の予告でいいんですね(ただし、引継ぎ等の都合上、就業規則等でこれよりも前もって退職の意思表示をするように定めますけどね。)。本問は、ここで正誤判断ができますね。

内容は、私たちがよく知る「少なくとも30日前の解雇予告」ですね。

で、本文後段も私たちがよく知る「解雇予告に代わる解雇予告手当の支払」ですね。

但書も、おなじみ解雇予告の例外です。ちなみに、事業継続困難な場合も重責解雇の場合も行政官庁の認定が要るんでしたね。

この辺の「解雇制限」と「解雇予告」の論点は通達からの出題も多いですが、元々の条文の言葉の意味や、明記されていないものについての考え方についてです。

どれが出題されても秒で解けるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「労働基準法」の「解雇予告」を整理しました。

また、基本とは、条文の文言に何て書いてあるかという知識だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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