日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り320日(45週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

それと、塚野とご縁のある合格者の方には、ドS勉強会での体験談をお願いしたいと思っておりますので、よければ下のフォームへの入力をお願いできますでしょうか?

令和4年度社労士試験喜びの声

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年次有給休暇中の賃金」を整理しました。

所定労働時間が基準日後に変更になったのち、有休を消化したときに支払われる賃金は、どのように算定するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額(以下略)

 ②年次有給休暇の賃金については、年次有給休暇取得日におけるその者の所定労働時間に応じた賃金を支払う必要がある。 」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金・平均賃金」のうち、

「賃金」(労基法11条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「賃金」は12肢(類題含めて16肢)、載っています(なぜか平均賃金の算定基礎に含めるものという別の論点の問題も混じっていますが…。)。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「賃金」はなんと! たったの「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。」

(平成26年度問3ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法上の賃金の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 」

ですね。

 

整理の視点

このブログは、今年で5年目なんで、このネタももう5回目(;^ω^)。

息を吐くようにスラスラと賃金の定義は思い出せられますよね?

条文を丸暗記なんて効率の悪いことはせず、意味内容ごとに3分割して、それぞれが何を言っているのかを読み取る思考を回していますよね。

という観点からすると、賞与、家族手当、及び住宅手当については、労働の対償といえますし、他の2つの要素も満たしていますから、労基法上の賃金にあたるのはいいですよね。

ところがです。解雇予告手当についてはどうでしょう。

労働の対償、すなわち「働いたことへの見返り」と言えるでしょうか?

ここで何の根拠もなく丁半博打の〇×思考に陥るのか、そもそも論に立ち返って思考するのかどうかが、地力を養えるかどうかの違いです。

では、解雇予告手当って、そもそもどんなものでしたっけ?

はい、思い出しながら考えて! テキストをすぐ見たって、ズバリの答えなんて書いてないですよ(*ノωノ)。

 

………、

 

「労働者を解雇する場合、その30日前までにする予告に代えて支払う手当。」といった具合でしょうか。

じゃあ、これって、労働の対償と言えるでしょうか? その根拠は?

はい、考えて! 言えるか言えないかの2択ではなく、なぜそういう結論になるかの理由を考えるんですよ~。

 

………、

 

「過去の労働と関連が薄く、むしろ労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられない。」(昭23.8.18 基収2520号より抜粋。)

ですね。

なるほど。解雇予告手当の本質をズバリ端的に言い表していますよね。

解雇予告手当って、解雇の申し渡しと同時に支払わねば、その効力が生じなんでしたから、これでサヨナラよという意味合いの手当でしたよね。

したがって、これまでに働いたことに対する見返りの要素は見当たりません。その意味で「過去の労働と関連が薄」いと言えるわけです。

また、解雇の申し渡しを受けた労働者からすれば、予期せずして瞬時にして職を失い、その先の収入が途絶えることになるわけです。それでは酷だということで、1月分のお給料に相当する額の金銭補償をしましょうということです。まだ働いていない分についてお金をもらえるわけですから、その意味でも労働の対償とは言えないですよね。

ってなことを考えた結果、解雇予告手当は、労基法上の賃金には該当しないっていう結論になるわけです。

どうでしょう。

なぜそうなるのかの思考なしに、結論だけ「解雇予告手当は、労基法上の賃金には当たらない。」と言葉尻だけ覚え込もうとするのと、そもそも論から筋道つけて思考した後に「だからそうなるんだ。」という記憶とともに結論が腹落ちするのとでは、どちらが歩留まりがいいでしょう?

社労士試験は記憶の試験です。

ですが、暗記力の試験ではありません。

それが証拠に、今年の労基法の本試験問題って、問1・2で用語の定義とそのプチ応用が出題されているわけですし、毎年、何らかの用語の定義とそれにまつわる通達からの出題があって、その場で考えて正誤判断をしなければならない問題が出題されています。

これを暗記で対応するなんてことはできないですよね。

正確な用語の定義の記憶があることは当然の前提として、現場での思考力が問われているわけですから、試験で求められている能力を磨くことが合格への近道です。

思考力ってのは、分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料やテキストを眺めていたって培われるものではないですよね。

問いを自ら発し、あるいは発されたものに対し、理屈やストーリーを思い描くことが思考力を養う方法です。

それに気づき、受け身な勉強方法を改めた方が合格する試験です。

このブログを活用しているあなたは、親鳥が持ってくる餌をじっと待ち、口をあ~んと開けるだけの雛鳥ではなく(それはそれで可愛らしいのですが。)、自分が合格に必要な要素を目をぎらつかせて追い求めて身に付けるハンターですよね。

 

今日のまとめ

今日は、「賃金」を整理しました。

また、最近の本試験で求められている思考力は、受け身な勉強方法では身につかないということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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