みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り69日(9週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が10週間を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、こんな言葉があります。
「過去を悔やみ、未来を案じるのも結構だが、行動できるのは今だけだ。」(アブラハム・マズロー)
労務管理用語のところで出てくる「欲求5段階説」のマズロー先生でございますわよ(´▽`)。
はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「障害者の雇用の促進に関する法律」の「総則」を整理しました。
障害者雇用促進法上、募集及び採用の場面での規制内容はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「男女雇用機会均等法」は9肢(それと選択式の参考問題が1問。)、
「育児・介護休業法」は大見出しで「育児休業」が3肢、
「介護休業」が1肢、
「事業主の講ずべき措置」が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「男女雇用機会均等法」は「7個」の知識、
「育児休業」は「3個」の知識、
「介護休業」は「1個」の知識、
「事業主の講ずべき措置」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないように、均等法第11条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を付して事業主に義務づけている。」
(平成17年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「均等法上、セクハラ防止策として定められている内容は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
②事業主は、労働者が➀の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
③事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる➀の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
④厚生労働大臣は、➀~③の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
⑤法第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中『聴くほか、都道府県知事の意見を求める』とあるのは、『聴く』と読み替えるものとする。
⑥法第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。」
ですね。
整理の視点
項目がチョイと多いですが、ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
まず①。主語と述語だけを切り抜くと、
「事業主は、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」となりますね。
でもって「その他の」がありますから、「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」というのは、「雇用管理上必要な措置」の具体例です。
なので、ここで言わんとしていることは、「事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」ということになります。
じゃあ、何についての措置なの?とツッコミを入れたくなりますよね。
その部分が、
「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、」です。
「又は」で並列的につながっているんで、その前後で言っていることが何かというと、
「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、」ることと、
「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」です。
前者はいわゆる「対価型セクハラ」で、後者は「環境型セクハラ」です。
より詳しい定義としては、
「対価型セクハラ」は、
「労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けること。」であり、具体例としては、
「・事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。
・出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすること。
・営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。」が挙げられます。
一方、「環境型セクハラ」は、
「労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。」であり、具体例としては、
「・事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
・同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
・事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。」があります(以上、厚生労働省の資料より抜粋。)。
選択式対策としては、「労働条件」「就労環境」あたりが抜かれるとやや厳しいでしょうか。ただ、用語の定義なのだというのが分かっていれば、いざ抜かれても対応可能でしょう。
脱線が多くなりましたが、➀が言わんとしていることは、事業主は対価型セクハラや環境型セクハラが起こらないように、相談に応じたり、体制を整備するなどの雇用管理上必要な措置を講じないよってことです。当り前のことですね。
次に②。これも主語と述語を切り抜きすると、
「事業主は、労当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」となります。不利益取扱の禁止ってやつですね。
じゃあ、どんなときに?というツッコミが入って、こういうことですよとなる。
「労働者が➀の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、」
そもそも相談したり、相談解決への協力に対してってことですね。
つまり、②で言わんとしていることは、事業主は、セクハラに対する相談をしたものや協力者に対して不利益扱いをしてはならないということですね。これも当たり前だ。
③は、視点が変わって、他の事業主から手本として参考にさせてってなったときにはなるべく協力してあげてねってことです。一事業所のみならず、国全体でセクハラを起こさせないようにとのことなのでしょう。
④は、主語が変わって、厚生労働大臣がセクハラ防止ののための指針を定めるということと、⑤において、「男女雇用機会均等対策基本方針」作成時の手続を準用するってことが定められています。
最後に⑥。どんなときに均等法上の罰則があるかという話なのですが、➀~③のところで「報告」なんてフレーズは一切ありません。ちぐはぐですね。
それもそのはず。均等法上の罰則って、同法第29条第1項の報告義務違反のときだけで、その内容はこれです。
「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」
つまり、セクハラ防止措置をとらなかったからといって、即、均等法違反として罰せられるのではなく、報告を求められたけど無視したり、虚偽報告を行った時に初めて諸仏されるってことです。
均等法上の罰則は、他の過去問でも出てきましたから、みなさんはご存じのはずです。
ちなみに、今日の問題はセクハラ防止についてですが、パワハラ防止については、どの法律に定めがあるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストをチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「労働施策総合推進法」でしたね。こんな中身でしたよ。
「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。」(労働施策総合推進法第30条の2:雇用管理上の措置等)
「国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。」(同法第30条の3:国、事業主及び労働者の責務)
30条の2の方は、今日の論点知識と瓜二つですね。
なお、セクハラ防止についても国、事業主及び労働者の責務の規定があります。これ。
「国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。」(均等法第11条の2)
パワハラもセクハラも、モラルハラスメントという点では、「異常な自己愛型人間」が引き起こす点で同根ですから、似たような話になるのは当然といえば当然です。
試験対策上は深入り厳禁ですが、どんなことが定められているかくらいは一瞥しておいた方がいいでしょう。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっているとは思いますが(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「男女雇用機会均等法」を整理しました。
また、テキスト読みをして知識が身につくとは、つまりこういうことだといえる状態になっていることだということについてもお伝えしました。
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