みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り68日(9週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が10週間を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、こんな言葉があります。
「過去を悔やみ、未来を案じるのも結構だが、行動できるのは今だけだ。」(アブラハム・マズロー)
労務管理用語のところで出てくる「欲求5段階説」のマズロー先生でございますわよ(´▽`)。
はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「男女雇用機会均等法」を整理しました。
均等法上、セクハラ防止策として定められている内容は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
②事業主は、労働者が➀の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
③事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる➀の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
④厚生労働大臣は、➀~③の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
⑤法第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中『聴くほか、都道府県知事の意見を求める』とあるのは、『聴く』と読み替えるものとする。
⑥法第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「次世代育成支援対策推進法」「女性活躍推進法」「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「次世代育成支援対策推進法」は7肢(それと選択式が2問)、
「女性活躍推進法」は1肢、
「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」は7肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「次世代育成支援対策推進法」は「5個」の知識、
「女性活躍推進法」は「1個」の知識、
「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「パートタイム・有期雇用労働法第9条によれば、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いが禁止されている。」
(平成20年度問3C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「パートタイム労働法において、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止の内容は、どんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第11条第1項において『職務内容同一短時間・有期雇用労働者』という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において『通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者』という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。」
ですね。
整理の視点
今日は、パートタイム労働法のめんどくさいところをやっつけます。
いわゆる「均等待遇」規定ですね。
コロナ渦前までは、やたらと「同一労働・同一賃金」と騒がしかったですが、コロナになってパタリと聞かなくなってしまいました。
まず、主語と述語(結論部分)の対抗関係を確認しましょう。
「事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第11条第1項において『職務内容同一短時間・有期雇用労働者』という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において『通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者』という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。」です。とってもシンプルですね。
注意点としては「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、」の部分です。
要するに、賃金についての差別的取り扱いをしてはならないのはもちろんのこと、教育訓練や福利厚生施設の利用等(「その他の待遇」の意味)についても同様ということです。
じゃあ、パートタイム労働者の全てが該当するかというとそうではなく、すっ飛ばした部分で限定が加えられています。
「職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第11条第1項において『職務内容同一短時間・有期雇用労働者』という。)であって、」
「当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において『通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者』という。)については、」
です。
つまり、非正規労働者のうち、
➀職務の内容が通常の労働者と同一
②当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの
について、先に見た差別的取り扱いをしてはならんということです。
どうでしょう?➀及び②の内容って、要は、雇用形態は非正規ということだけで、任されている仕事の内容や配転の可能性までも正規雇用者と同じ者ってことですね。
これならすべての労働条件で差別しちゃいかんよねってなりますわ。
ちなみに「均衡待遇」、すなわち「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」以外の者については、賃金については法第10条に、教育訓練については法第11条に、福利厚生施設の利用については法第12条にそれぞれ定めがあります。
過去問出題歴としては、第10条しかありませんが、周辺情報として整理&記憶しておくとよいでしょう。
その際、テキストや資料の見栄えの良い表を塗り絵したり、にらめっこするだけでは無意味なのは言うまでもありません。
覚え方を自分の言葉に置き換えるというのは、再言語化といって、記憶する過程で不可欠な要素です。
これをするかしないかで記憶の質や残り方がまるっきり違うわけです。ただしめんどくさいです。
それをめんどくさがってやらなかった結果がどうなるかは、お判りでしょう。
今の時期、「忘却との戦いに明け暮れています(*ノωノ)。」という方が一定数いらっしゃいますが、そもそもの記憶の部分が怪しいため、記憶の定着ができていない場合が多いです。
つまり、何回思い出そうとしても引っ掛かりすらないから、テキストや資料をチラ見する。それを思い出したと都合よく解釈して反復想起をしたつもりになっている。
その結果、本試験問題と対峙したときに、既視感はあるものの、正確な内容が出てこない。うんうん絞り出そうにも元がないのだから出てこない。気付いたら残り3科目が全く手つかずなのに終了1時間を切っている。試験の途中で半ばあきらめモードに入り「来年頑張ろう。」なんてよそ見をし始める。自己採点結果も合格基準には程遠く、「来年こそは受かりたいです。」などと願望だけは口にするものの、やることは今年と同じことの繰り返し………、来年の今頃にまた同じことを言っているという負の無限ループにはまってしまうわけです。
それじゃいかんと、しんどいながらも自分の成長に手間暇をかけた方が合格します。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、脳みそ汗だくの結果、地力と自身の貯金がたまってきていますよね。複利の効果も見込めそうだ(´∀`*)ウフフ。
今日のまとめ
今日は、「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」を整理しました。
また、再言語化をすることで記憶の質も定着度も上がるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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