日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り67日(9週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が10週間を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、こんな言葉があります。

「過去を悔やみ、未来を案じるのも結構だが、行動できるのは今だけだ。」(アブラハム・マズロー

労務管理用語のところで出てくる「欲求5段階説」のマズロー先生でございますわよ(´▽`)。

はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。

ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

ラストスパートはまだまだ先です。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」を整理しました。

パートタイム労働法において、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止の内容は、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第11条第1項において『職務内容同一短時間・有期雇用労働者』という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において『通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者』という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「最低賃金法」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

最低賃金法」は6肢(類題含めて8肢。それと選択式が2問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

最低賃金法」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において『労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。』と定められ、同条第2項において『使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。』と定められ、法第39条において、法第34条第2項の規定に違反した者に対する罰則が定められている。」

(平成21年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「最賃法上、監督機関に対する申告の内容はどのようなもので、これに違反した場合にはどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

 ②使用者は、➀の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 ③②の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

ですね。

 

整理の視点

申告についての定めと罰則を分けてもいいんですが、一連の流れの話なので、敢えて分けませんでした。

どれも読めば分かりますよね。ただ、今日のはうっかりしているとコロッと引っ掛かる問題です。

まず①。労働者からの申告の規定。官職名が3つ出てきますが、並び順には注意を払いましょう。上位者から順になっていますね。

問題文では「労働基準監督官」のところを「公共職業安定所長」にしれっと書き換えて誤りを作っていますが、最賃法がどういう法律かが分かっていれば、こんな初歩的な引っ掛けにはかからないですよね。

最賃法は、労基法第28条の「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。」の規定に基づき定められたもので、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図」ることを目的としています。

つまり、最賃法って、労基法の一部みたいなものな訳です。

ってことは、労基法の特徴を受け継いでいるということでもあります。

労基法の中で「公共職業安定所長」なる官職名って、出てきましたっけ?ないですよね。かすりもしません。

なので、仮に最賃法の条文の中身を知らなかったとしても、この部分がおかしいってことに気付かなくてはなりません。少なくとも合格者レベルの方であれば、違和感を覚え、×寄りの△にします。

ちなみに、労基法の申告の条文はこうなっています。

「事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」

次に②。読んで字の如しです。これが無かったら、最賃法違反の摘発なんて望めません。

参考までに労基法の条文はこうなっています。

「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」

瓜二つですね。

最後に③。労基法とパラレルに考えられるので、当然、罰則アリです。ただし、中身までは覚えなくてもいいでしょう。

今日の問題は、条文番号や引用をしたうえでしょーもないところで引っ掛けがあるというパターンでしたが、まさかまさか、その見てくれにビビッて冷静な判断ができないということはありませんよね?

過去問解きの場面であれば、まだ通常モードで解けるんでしょうが、あの本試験会場の緊迫感の中でだったらどうか。

僕であれば、定番のフレーズは流して読み、場面設定の部分や、並列表記になっている部分に注意を払っていました。

なので、本問の場合であれば「公共職業安定所長」の部分で手が止まります。理由はさっき書いた通りです。

ここで判断保留して、わざわざ後から戻ってきて決着するほどのものでもありませんから、限りなく×に近い△にして解答を決めますね。それで時間節約をします。

今日の問題を構成する平成21年度問2であれば、正解肢がビッカビカに分かるものだったんで、1分と書けずに1点ゲットできます。

こうやって、ほぼ反応レベルの脳作業で基礎点を確保し、判断保留の難易度やや高めの問題での思考に時間を確保して合格基準を満たすんです。

そのためには、基礎&基本レベルの過去問論点が出題されている肢が秒で解けるように普段からの反復想起と、問題演習が欠かせません。

模試や答練の活用法といえば、真っ先にこれでしょうね。

今更、知識を身に付けていますなんてのは周回遅れ以上の遅れです。

勉強法の見直しが必要でしょうね。

このブログを活用しているあなたなら、常に試行錯誤しながら積み重ねをしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「最低賃金法」を整理しました。

また、本試験での得点は、反応レベルの秒殺と思考モードの合わせ技だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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