みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り65日(9週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が10週間を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、こんな言葉があります。
「過去を悔やみ、未来を案じるのも結構だが、行動できるのは今だけだ。」(アブラハム・マズロー)
労務管理用語のところで出てくる「欲求5段階説」のマズロー先生でございますわよ(´▽`)。
はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
労働協約における規範的効力が生じるための要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約法」から「総則」(労契法第1条~第5条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働契約法」の「総則」は14肢(類題含めて18肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働契約法」の「総則」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。」
(平成26年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労働契約法第4条第2項には、どんなことが定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」
ですね。
整理の視点
今日のも読めば分かりますよね。問題文についても「条文に何て書いてあるか知っていますかぁ~?」レベルですから、論点の読み出しもスムーズにできたかと思います。
労契法の総則の部分って、基本的に「なんて書いてましたっけ?」の過去問が多いので、とっつきやすいかと思います。ただし、それでは差が付きにくいですから、最近の問題は文言解釈にまで立ち入ってきていますよね。
ってことは、この言葉、フレーズの意味は………ということまで準備する必要があるということです。
今日の論点知識についていえば、
本条は、労働者及び使用者が、労働契約の内容について、できる限り書面で確認することについて規定したものであることです。主語に注目。
また、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであることとされています。これは、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いと言えますよね(片や労働契約の全期間であるのに対し、片や労働契約締結に限った話ですから。)。
「労働契約の内容」については、有効に締結又は変更された労働契約の内容をいうものを指します。
「(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)」は、期間の定めのある労働契約が締結される際に、期間満了時において、更新の有無や更新の判断基準等があいまいであるために個別労働関係紛争が生じていることが少なくないことから、期間の定めのある労働契約について、その内容をできる限り書面により確認することが重要であることを明らかにしたものであることとされています。要は、期間満了時の紛争防止のためには書面化って大事だよねってことです。
「期間の定めのある労働契約に関する事項」には、労働基準法施行規則第5条において、労働契約の締結の際に使用者が書面により明示しなければならないこととされている更新の基準が含まれるものであることとされますが、労働者がFAXや電子メールでの受信を希望した場合が除かれます。結局、紙ベースで証拠が残るわけですから要らんよねってことです。
なお、他の規定における「労働契約の内容」についても、期間の定めのある労働契約に関する事項は含まれるものであることとされています。
「できる限り書面により確認する」については、一律に定まるものではないが、例えば、労働契約締結時又は労働契約締結後において就業環境や労働条件が大きく変わる場面において、労働者及び使用者が話し合った上で、使用者が労働契約の内容を記載した書面を交付すること等が考えられるものであることとされています。これも後で「言った。言わない。」ってことが起こらないようにとの予防策でしょう。
ってなことが、テキストに記載されているのを読んだり、予備校の講義で耳にしたことがあるでしょう。それをどう自分の知識に変えるかが勉強です。
情報を受け取るだけなのと、自分なりに再構成するのとは、脳への負担が段違いです。
しかしながら、その負荷をかけることで、私たちの脳は重要な情報と判断し、記憶の倉庫にしまうことをしてくれ、いつでも取り出せられるようにしてくれます。
そうでないものは、寝ている間に消えてしまうのではなく、取り出しにくい「何でも籠」のようなところに行ってしまい、必要なときに取り出しにくくなります。
この差を生むのは、自力で考えることをしたか否かです。教えてもらったからといって、即、自在に使いこなせられる情報になったと勘違いする方がいますが、それはお粗末この上ない。
受験が長期化している方というのは、「見聞きしたことのある内容=自分が知っていて、試験問題が解ける情報」だと勘違いをしています。
そうでない方は、「見聞きしたことのある情報」と「自分が使いこなせられるようになっている情報」とは別モノで、その差を埋める脳作業(=思考すること、反復想起すること、自己解説ができること。)が勉強だと気付き、実践している方です。
思考や実践の差が、結果に直接結びつくシビアな世界な訳です。
このブログを活用しているあなたなら、見聞きしたことに満足するのではなく、使いこなせられるようになるまで、論点に喰らいついていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「労働契約法」の「総則」を整理しました。
また、試験内容を見聞きしただけで問題が解けるようになるというのは幻想だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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