日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り306日(43週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「法令及び労働協約との関係」を整理しました。

労働協約が事業所の一部の者にしか効力が及んでいない場合の就業規則との関係はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

労働組合法第17条(または18条)による労働協約の拡張適用がないかぎり、就業規則の規定が当該労働者の一部に適用される労働協約の規定に反しても、他の労働者に対しては、そのまま適用される、と解される。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」から「寄宿舎」(労基法94~96条)と、

「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「法令周知義務」(労基法106条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「寄宿舎」はさらに中見出しで枝分かれしていて「寄宿舎生活の自治」が2肢、

「寄宿舎その他の重要事項」が4肢、

「法令周知義務」が7肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「寄宿舎生活の自治」は「2個」の知識、

「寄宿舎その他の重要事項」は「4個」の知識、

「法令周知義務」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。」

(平成21年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則の作成手続きは、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項

 ②使用者は、①第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 ③使用者は、①の規定により届出をなすについて、②の同意を証明する書面を添附しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

久しぶりに条文本則からのセレクトです。

①は前振りみたいなものなので、そんなもんかくらいで眺めておけば十分でしょう。

ここでいう「附属寄宿舎」とは、事業に附属する寄宿舎のことで、

「寄宿舎」とは、常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいいます。

概ね、相当人数の労働者が宿泊しているか否か。その場所が独立又は区画された施設であるか否か。共同生活の実態を備えているか否かで判断するものとされています。

したがって、従業員の福利厚生の一環として会社が用意した社宅のような独立の生活を営むものや、少人数が社長宅に住み込むもの、アパート式のものは寄宿舎として扱われません。

学生スポーツの寮みたいなイメージでしょうか。

さらに「事業に附属する」とは、事業経営の必要上設けられる等、事業との関連をもつことをいいます。主に労務管理上共同生活が要請されているか否か。事業場敷地内又はその付近にあるか否かで判断されます。

これを建設するときにどんな手続きを経るかは、別の過去問にありましたね。

で、そこに労働者を寄宿させる場合には、①の項目での規則を作って、行政官庁(ここでは所轄労働基準監督署長。)に届出をせよってことですね。

地味に労使協定を締結して届出をせよとはなっていませんね。あくまで寄宿舎規則の作成と届出です。

この点が効いてくるのが②ですね。

②では、①の第5号以外の点について、規則を作成または変更する際には、ここも地味ながら

寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者同意を得なければならない。」ってなってますね。

労使協定や就業規則でのテンプレフレーズである

「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」が労働者側の当事者ではないんですよね~。

択一でしれっと書き換えられていたり、選択式でこの部分がしれっと抜かれたときに、うっかりとテンプレフレーズを思い出してしまって失点という、泣くに泣けない状態になるのは避けたいところ。

そのためには「寄宿舎で作成するのは労使協定ではなくで、規則。手続きも過半数労組や事業所の過半数代表ではなく、寄宿する労働者の過半数。」と違いを明確にしたうえで、覚えた方がいいでしょう。

これをすることで、論点が何かを読み出した後に、正確な記憶を思い出す際の読み出しエラーを防ぐことができます。

正しく記憶するための手立てを施すのは当然として、思い出す時のミスが起きやすいときの手立ても講ずるのが、合格者レベルの方の準備です。

つまり、講義で聴いたことや、テキストに書かれていることを鵜呑みすることなく、自分が使いこなせられる情報に変えているんですよね~。

で、私たちの思い込みに追い打ちをかけるように「意見を聴かねばならない。」ではなく「同意を得なければならない。」とも定められています。

つまり、今日の論点知識②には落とし穴が2つもあるってことです(ToT)/~~~。

その意味では、今日の問題って、マイナー論点でありながら、私たちの思い込みに気づかせてくれるという意味で良問です。ここぞとばかりに味わい尽くそうではありませんか!

問題文は「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」の部分だけが誤りで、

「同意を得なければならない。」の部分は正しいんですよね。

おー、怖っ(;・∀・)。

なお、同意が要るのは、①の第1~4号で足り、第5号の「建設物及び設備の管理に関する事項」については同意不要の理由は、容易く思い浮かびますよね?

はい、考えて!

 

………、

 

「第1~4号は、寄宿舎生活に関する事項だから、その当事者である労働者の同意が必要なのに対し、第5号は施設管理権に関することで、これは使用者の専権事項だから。」

ですね。

施設管理権というのは、休憩時間の自由利用のところで出てきた概念ですよね。

要は、事業所内の建物施設は、使用者の所有に属するものだから、その利用に際しては、その合理的な制約に服するものだという内容でしたね。

最後の③については、当然の内容なんで、わざわざ覚えなくてもいいでしょう。

そろそろ労基法の勉強も終わりなんで、気が緩みがちですが、うっかりの思い込みに足をすくわれないようにしましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「寄宿舎その他の重要事項」を整理しました。

また、正しく記憶するための手立てを施すのは当然として、思い出す時のミスが起きやすいときの手立ても講ずるのが、合格者レベルの方の準備だということについてもお伝えしました。

  

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