日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り305日(43週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「寄宿舎その他の重要事項」を整理しました。

事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則の作成手続きは、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項

 ②使用者は、①第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 ③使用者は、①の規定により届出をなすについて、②の同意を証明する書面を添附しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、

「その他」から、

「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「労働者名簿」(労基法107条)、

「賃金台帳」(労基法108条)、

「記録の保存義務」(労基法109条)、

「付加金」(労基法114条)、

「時効」(労基法115条)、を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働者名簿」が1肢、

「賃金台帳」が2肢(類題含めて3肢)、

「記録の保存義務」が2肢、

「付加金」が3肢(類題含めて5肢)、

「時効」が1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働者名簿」は「1個」の知識、

「賃金台帳」は「2個」の知識、

「記録の保存義務」は「1個」の知識、

「付加金」は「2個」の知識、

「時効」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に記載しなければならないこととされている。」

(平成16年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「賃金台帳の記載事項は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

 ②使用者は、①の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第33条若しくは法第36条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第24条第1項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみなんですが、たくさん覚えなきゃいけなさそうで、チョイとめんどくさそうです。

まず①。こっちはポイントが3つ。

1つ目は「各事業場ごとに賃金台帳を調製し、」であること。頑張って覚えなくても頭にはスッと入ってきますね。

2つ目は「賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を」であること。

「及び」「その他」でつながっていますから、記載事項は、

・賃金計算の基礎となる事項

・賃金の額

厚生労働省令で定める事項

ですね。3つ目のが論点知識②の内容です。

3つ目は「賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」こと。

細かくみると「支払いの都度」と「遅滞なく」が記憶ポイントですね。

お金に関することなので、何回か分をまとめてなんてノンビリしたことは言ってらんないってことなんでしょう。

次に②。さあ、8つも覚える必要があるでしょうか?

僕は覚えません。

マイナーな論点であることも理由の一つですが、いちいち覚え込もうとしなくても、賃金に関するデータの話なんだから、その点についてなんだろうなと当たりをつけて考えれば、多分、どうにかなると思うからです。

「氏名&性別」は覚えなくてもいいでしょう。試験で問われるとは思いませんし、仮に出たとしても記載不要とは思わないですね。

「賃金計算期間」は、いつからいつまでの分のお給料なのかですから、額に関することで、当然、記載が要りますね。

「労働日数」も欠勤控除などの元になりますから、額に関すること。

「労働時間数」は、時給者では、直接額に関わってきますし、月給者であっても時間単価に関わることですから、額に関することと言っていいでしょう。

六は、割増賃金の額を算定するのに必要なことなので、これも額に関すること。

七は、内訳で、ズバリその額ってなってますね。

八は、控除額なんで、七と同じ。

はい、結局のところ、氏名&性別以外の項目は、お給料の額に反映される事項ばかりでしたね。

なので、覚えるとしたら「賃金台帳に記載しなければならないのは(氏名&性別の他は)、賃金の算定に関する事項。」くらいでしょうね。

決して「『始業及び終業した時刻並びに休憩した時間』は記載しなくてもよい。」ってことを覚える必要なんかはないですよね。

もちろん、よく勘違いしやすい内容であれば「時間に関することであっても、労働時間と割増賃金の算定基礎となる時間の長さは、記載しなければならない。」とかって自分用の注釈をつける場合はあります。

しかしながら、今日の論点知識に関しては「賃金の算定に関する事項」とだけ覚えたとしても、賃金がどうやって決まるかや、割増賃金の計算方法は、超基本事項として知っていることですから、既存の知識から引き出すだけで十分対応可能です。

必要ない情報は覚える必要はありません。

仮に過去問集の解説に「~の記載は必要ない。」と書いてあったりしても、その通りに覚えたところで、ないものを引き合いに出して問題が解けるようにはなりませんから、無駄な労力です。

たま~にいるんですよ。解説を一字一句覚え込もうとしている方。

知識量に不安があるのかもしれませんが、社労士試験って、知識量を競う試験ではありません。

基礎・基本事項がガチガチに固まっていることを前提に、その場で応用力を問われる試験です。知識さえあれば受かるってもんじゃありません。

過去問を考えながら解くってのは、論点が正しく読み出せられるかの訓練や、正誤判断を根拠をもってできるようになるための正確な知識を身に付けるだけではありません。

要・不要な情報の選別も欠かせません。

みなさんは、普段の勉強で「これ、知らんでもエェ。」という取捨選択はできていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「賃金台帳」を整理しました。

また、過去問を解く脳作業には、要・不要の情報選別も含まれているんだということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}