日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り302日(43週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働者・事業者」を整理しました。

労働安全衛生法における事業場の業種の区分は、どのように決定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとする。たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、労働安全衛生法施行令第2条第3号の『その他の業種』とすること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」から「事業者等の責務及び労働者の責務」を整理します。

労働災害防止計画」は参考問題なので飛ばします。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「事業者等の責務及び労働者の責務」は中見出しとして「事業者等の責務(安衛法3、102条)」があって、それが8肢(それと選択式が1問)、

「事業者に関する規定の適用」が1肢、載っています(令和2年度問9Eは、根拠条文からすると「事業主が講ずべき措置等」か「罰則」のカテゴリーの問題だと思うんだけどなぁ。)。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業者等の責務」は「5個」の知識(ただし2個は別の論点だと思うのですが。)、

「事業者に関する規定の適用」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。」

(令和3年度問8B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合、どのような手続きを取らないといけないか?」と、

「その場合の安衛法の適用はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合の手続きは、

「①二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

 ②①の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 ③①の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。

 ④①③の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。」

ですね。

 

整理の視点①

今日は条文本則からのセレクトです。

今日のテーマは、いわゆる「共同企業体=ジョイントベンチャー=JV」についてのものです。

何で、こんなことが定められてんの?ですが、JVってのは「建設企業が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数の建設企業が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のことをいい、」「新規事業の開始目的で複数の企業が出資して設立する合弁事業=joint venture」のことです。

建設工事はトンネルやダム、橋や高層ビルなど建造物によって求められる技術は異なります。企業は得意分野に特化して高い技術を保有していますが、単体では施工に限度があります。工事ごとに共同企業体を立ち上げることによって、総合的な受注、施工を可能になりますよね。再開発事業なんかでよくみられるのは、そのためです。

しかしながら、複数の企業体が存在することで、指揮系統が複雑になったり、労災が発生した場合の責任の所在が不明確になる可能性があります。

そこで、その責任の所在を明らかにし、労災を起こさせないようにするための規定がこれなわけです。

ちなみに「建設現場」「複数の企業体」「指揮命令」「労災発生の防止」というキーワードを聞いて、何か他のことが思い浮かぶませんか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「請負組織における安全衛生管理体制」ですね。

これって、テキストではもうちょっと後に出てくるテーマですよね。別モンってこってす。

じゃあ、何が違うんでしょう?

はい、考えて! テキスト見たって書いてないと思いますよ~。要は、あなたがJVの話と請負組織の安全衛生管理体制のそれぞれをどのように理解しているかの話でっせ~。

 

………、

 

「JVは、受注した企業間での責任の所在等を明らかにするための話である一方、請負組織における安全衛生管理体制は、元請け以下、下請け企業が混在する場合の安全衛生管理体制。つまり、企業間同士の関係が横のつながり(≒対等の関係)なのか、縦のつながり(指揮命令の関係)なのかの違い。」でしょうね。

多分に僕の考察が入っています。

というのも、JVって、大手・中堅のゼネコンが請け負って、同時展開しますよね。それらゼネコン同士の関係って、出資割合による違いはあっても、指揮命令を受け合う関係にはなく、むしろ対等な立場のはずです。

一方、請負組織における安全衛生管理体制って、元請けさんが元方事業者であって、その現場に下請以下の企業が仕事をするわけですから、指揮命令を出す側と受ける側とに分かれていますよね(統責などの役職者や元方事業者のとるべき措置なんてなのがあるのは、そのため。)。

もちろん、JV事業の現場においてゼネコンが元方事業者の場合に請負組織における安全衛生管理体制がとられるのはもちろんのことです。たまたま両方の条件を満たしたにすぎません。

過去問論点知識がごっちゃにならないように異同を区別しておきましょう。

前置きが長くなりまあいた。ここからが本題です。

まず①。ポイントは3つです。

1つ目は「二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、」であること。

これって、JVの定義ですね。

「一の場所において」というフレーズは、元方事業者の定義でも出てくるものですが、「共同連帯して」というフレーズは出てきません。これが両者の決定的な違いですね。

地味に「共同連帯して」の部分が選択式で抜かれたら怖いですよ~。

2つ目は「そのうちの一人を代表者として定め、」であること。

前振りのところでも書いたように、これによって責任の所在を明確にするんでしたね。

3つ目は「これを都道府県労働局長に届け出なければならない。」こと。

労基法では出てこなかった官職名ですね。事業規模が大きい分、上級官庁になっていくんでしょうね。

②は、届出期日だけを覚えておけば十分でしょう。大規模事業だからといって、うっかり「30日前までに」だなんて思いこまないように。

③は、そんなもんかで十分です。

④は、36協定じみたことを言ってますね。それだけ、厳格さが求められるってことなんでしょうね。

いずれもロジック的には難しくはないので、記憶するのみなんですが、前提の理解も大事でしょうね。

 

本試験に持っていく論点知識②

論点知識①の場合の安衛法の適用は

「論点知識①に規定する場合においては、当該事業を①又は論点知識③の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。」

ですね。

 

整理の視点②

一見すると何のこっちゃ?ですね。

要は、論点知識①、すなわち、JV企業のうちの1社を代表者として定めて届出をしたときの効果について述べられています。

つまり、

「二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出」た場合においては、

「当該事業(=JV)を」

「①(=代表者として届け出た)又は③(=代表者として指名された)の代表者のみの事業と、」

「当該代表者のみを」

「当該事業(=JV)の事業者と、」

「当該事業(=JV)の仕事に従事する労働者を」

「当該代表者(=届出or指名された代表者)のみが使用する労働者と」

「それぞれみなして、この法律を適用する。」

というロジックです。

要は、JVの代表者を定めて届け出た場合には、その代表者をJVの事業者とみなして、その現場で働くすべての労働者をその代表者に使用される労働者とみなして安衛法を適用しますよってことです。

というのも、JVは複数の企業の集合体でしたから、それぞれの企業が、本来であれば事業者として、その雇用する労働者に対して事業者としての責務を負うのが筋です。

しかしながら、論点知識①の前提にも書いたように、JVの場合、複雑な指揮命令系統が生じやすく、責任体制も不明確になりがちです。

その不都合を解消させようとしたのがこの規定なわけです。責任の所在を明確にするためなわけですから、代表者として定めた企業だけをJVにおける事業者として限定することで、その目的は達成されます。

また、各企業に使用される労働者についても、代表者に使用されるものと擬制することによって、十分な保護を受けることができます。

各企業が同列的に存在する中で、あたかも1つの企業体であるかのように扱いましょうってことです。

ただし、あくまで、各企業とそこに使用される労働者を一本化しようというものに過ぎませんから、雇用関係にない下請負人が対象になることはありません。

本肢は、なんとな~く、ぼんやりと読んでいると正しいように見えてしまいます。

ところが、どんな趣旨の条文だったかを過去問検討を通じて準備しておけば、明らかにおかしいと考えて誤りとすることができます。

最近の労働法科目の問題って、さりげな~く煙幕を張ってきて、注意力が低かったり、基礎・基本事項の整理と記憶がアヤシイ受験生をコロッと引っ掛けるようなものが多いです。

取り立てて難しいことを訊いているのではありませんから、これでもかってくらいに基礎・基本事項は呼吸をするように当たり前に思い出せられるように準備しておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「事業者に関する規定の適用」を整理しました。

また、最近の労働法科目は、うっかり読んでいると簡単に正誤判断をミスらせるものが多いため、基礎・基本事項をガチガチに固める必要があるということについてもお伝えしました。

  

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