日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り302日(43週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(安衛法の)目的条文」を整理しました。

安衛法の目的条文には何て書かれているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」から「事業者等の責務及び労働者の責務」を整理します。

労働災害防止計画」は参考問題なので飛ばします。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「事業者等の責務及び労働者の責務」は中見出しとして「事業者等の責務(安衛法3、102条)」があって、それが6肢(それと選択式が2問)、

「事業者に関する規定の適用」が1肢、載っています(令和2年度問9Eは、根拠条文からすると「事業主が講ずべき措置等」か「罰則」のカテゴリーの問題だと思うんだけどなぁ。)。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業者等の責務」は「5個」の知識(ただし2個は別の論点だと思うのですが。)、

「事業者に関する規定の適用」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。」

(平成26年度問8オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安衛法上、設計者、製造者等の責務はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、超基本事項です。

論点出しの時に「安衛法第3条第2項には何て書いてあるか?」でもいいんですが、場面の中身を明らかにしたかったので「設計者、製造者等の責務」としました。

要は、頭の中のどんな過去問論点知識の引き出しの取っ手に手を掛ければいいのかさえ間違えなければいいので、どっちでもいいでしょう。

で、何が書いてあるかは読めば分かりますよね。

とはいえ、結論の「努めなければならない。」だけに目を奪われていると、思いがけないところを選択式で抜かれたときにあたふたしてしまいかねません。

そうならないよう、普段の丁寧な情報の整理と加工をしておきましょう。

まず、意味の塊に分けた場合、いくつのパーツになるでしょう? はい、脳みそに汗をかいた(@^^)/~~~。

ボーっと、テキストの文字面を眺めることがテキスト読みではありませんぞ(=゚ω゚)ノ

 

………、

 

僕であれば、

「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、」

「これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、」

「これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」

の3つに分けます。

なぜなら、1つ目の塊は「~は、」とあるから、この条文の主語を表し、

2つ目の塊は「~に際して、」とあるから、どんな場面の話なのかを示す部分であるし、

3つ目の塊は「~しなければならない。」とあって、述部(=結論)を表すからです。

「何をそんな学生の国語のような読み方を(´・ω・`)。」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その読みが浅かったり、甘かったりするから、テキスト読みがただの眼球運動に堕してしまい、結局、何も記憶に残らないわけです。

テキストの記載を正しく読めば、何が記憶の対象であるかなんて、すぐに分かります。

けど、多くの受験生が受験回数の割に択一の合格基準を超えることすらできないというのは、はっきり言って、テキストの内容がそもそも読み取れていないからです(もちろん、記憶させるための工夫や、定着させるための工夫もダメダメということもあるでしょうが。)。

受験指導校の講師の方が、「テキストを読めば分かります。」と仰るのは、半分正しいのですが、その読み方の指導が全くなっていないというのが僕の考えです。

読んだつもり、覚えたつもりの無駄時間を費やしていることに気付かせないで、何が受験指導だと思いますけどね。

話を戻しましょう。

1つ目の塊は、この条文の主語だと書きました。この場合は「誰が?」を明らかにしていますよね。

さらに分析的に読むと、どんな人か?は3パターンありますよね。

「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、」

「原材料を製造し、若しくは輸入する者」

又は

「建設物を建設し、若しくは設計する者は、」です。

「~する者」という字面に着目すれば、一目瞭然です。

文字面だけ追っかけても理解や記憶にはつながりませんが、こうした形式面に着目するというのは、条文の意味の切れ目を見つけるうえで、かなり有効です。

これと法律の接続詞の使われ方と意味といった前提知識が加わることで、何が書いてあるのかが立体的に見えてきます。

「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、」の部分は、「機械、器具その他の設備を」までの部分が「~を」とあるので、目的語の部分。

なお、「その他の」でつながっていますから、「機械、器具」は「設備」の例示ですね。

「設計し、製造し、若しくは輸入する」の部分は目的物について、どんな動作を施すかという、ここでの述語の部分。

こっちは「若しくは」でつながっていますから、「設計」「製造」「輸入」は並列の関係ですね。

しかも、時系列の順番で並んでいます。

機械って、国産品なら最初に設計し、製造しますよね。そうでなかったら舶来もんの輸入です。

そのことが分かれば、ここでの「設計」だの「製造」だの「輸入」だのってのを無理やり覚える必要なんてのはありません。

選択式で、これら3つが全部抜かれる可能性は低いでしょうから、時系列順にならべりゃいいんだってど~んと構えてりゃいいんです。

これをビクつきながら丸暗記するのと、「結局、こういうことだよね。」と達観しているのとでは、どちらが試験対策としていいでしょう?

ただし、後者に至るには、テキスト読みが眼球運動ではなく、文の論理構造を読み取りながら脳みそに汗をかいて読むことが欠かせません。

で、これらが全体として「者、」に掛かってくる連体修飾部になりますよね。

「原材料を製造し、若しくは輸入する者」の部分も同じように読めますよね。

「原材料を」が目的語の部分、「製造し、若しくは輸入する」が、目的物への動作の部分で、これらが「者」に連体修飾しますよね。

「製造」と「輸入」は、「若しくは」でつながっているから並列の関係で、やっぱり時系列順です。

原材料を国内製造するか、海外から輸入するかってことですよね。

「建設物を建設し、若しくは設計する者は、」の部分も同様。

「建設物を」が目的語の部分、「建設し、若しくは設計する」は、目的物への動作の部分ですが、こっちは時系列が逆ですね。建物を建てるときは、設計が先で、建設が後ですから。ほほー、こりゃ興味深い。

で、これらの部分が「者」に連体修飾しますよね。

さらに、

「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、」

「原材料を製造し、若しくは輸入する者」

又は

「建設物を建設し、若しくは設計する者は、」

というつながりですから、

「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者」

「原材料を製造し、若しくは輸入する者」

「建設物を建設し、若しくは設計する者」

が、並列の関係です。ここまでが、今日の条文の主語に当たる部分。

次に、「これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、」の部分は、「どんなときに?」の話でしたが、出てくる動作を表す単語は、主語の部分の出てきた順です。

最後の「これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」は「どうする?」の部分でしたが、言わんとしていることは、主語の部分でいろいろ出てくる工事用物が現場で使われるときに労災が起こらないように手立てを講ずるようにしなさいよってことですね。

なんで「努力」なのかは、過去記事で書きましたから、屁理屈はそちらをご参照ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法②~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

実際問題としても、設計者、製造者等に労災発生防止のための義務なんてものは追わせようがありません。とはいっても、何にもナシってのも困りますから、努力規定として設けたのでしょう。

なお、この規定を受けて、特定機械等については、製造時の許可や厳しい検査等といった具体的な定めがありますし、特定機械等以外の者のうち一定のものについては検定(個別検定&型式検定)による安全チェックといった具体的な定めがあります。

過去問がほとんどない分野なんで手薄になりがちですが、こうやって、抽象⇔具体の行き来をしてみることで、暗記科目と思われがちな安衛法が有機的に理解することができ、記憶もスンナリできるようになります。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「事業者等の責務」を整理しました。

また、テキスト読みというのは、パズルを解くかのように条文の論理構造をつかみ取ることだということについてもお伝えしました。

  

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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