日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「290日」

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「事業者等の責務、労働者の責務」(安衛法3・102・4条)を扱います。

「用語の定義」は飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

事業者等の責務、労働者の責務の過去問が8肢載っています。

(類題、古い記述式、選択式を含めると14肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が8個あるのではなく、

僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。」

(平成29年度問8C)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

「機械等の設計者の責務は何か?」ですね。

要は、機械等を設計したりする人はどんな責務を負うか?です。

では答えは?

いきなりテキストや、資料は見ないでくださいね。

 

………、

 

労働災害発生の防止に資するよう努めなければならない。」ですね。

努力規定です。

 

ここのセクションでは、

他に「事業者の責務」「注文者の責務」「労働者の責務」があります。

では、それぞれの責務はどんな内容ですか?

はい、テキストも資料も見ないで思い出しましょう!

 

 

………、

 

 

「①事業者:義務

 ②注文者:配慮

 ③労働者:努力」でした。

 

ここのセクションには4人の登場人物がいます。

それぞれの責務を別々に覚えるとこんがらがりますので、

比較して、まとめて一気に覚えてしまうと楽です。

 

ただ、僕が初学者のとき、ここでいきなり躓きました(+o+)

「んん~? 使用者:義務、設計者:努力、注文者:配慮、労働者:努力、

あー、もー覚えらんない。暗記せんといかんのかぁ~。面倒くさいなぁ(;O;)」

 

イヤイヤ暗記しているので、楽しくありません。

楽しくないので、覚えられません。

覚えられないので、点が取れません。

点が取れないので、勉強する気が起きません……、

思いっきりマイナスのスパイラルにはまっていました。

 

でも、あることをしたおかげで、

ここのセクションで記憶すべき4つの論点が一気にクリアーになり、

勉強のストレスが軽くなったんです。

そのやったことって、気になります?

(ここを読んで、「おー!」とかリアクションしてくれると、

僕のテンションも上がるんだけどな~(*^。^*)」

 

では、公開しちゃいますね。

 

まず、登場人物4人のうち「使用者」と「労働者」は簡単です。

なぜなら、安衛法は労基法と親子関係。

親の特徴を受け継いでいるので、

「使用者:義務」「労働者:努力」というのは、そのまんま。

(例外もありますからね。そこは各自で調べてみてください。)

 

悩ましいのが、「設計者」「注文者」。

僕は、こういうストーリーを思いつきました。

「『注文者』は仕事のオーダーをして、お金を払うクライアントさん。

仕事を受けた側は、そのオーダーに沿うように仕事をする。

ただ、時には無茶なオーダーをしてくる注文者さんもいるかもしれない。

例えば、『長さ50メートルのトンネルを一晩で掘れ!』みたいな。

これを本気でやろうものなら、現場の安全はさておき、

とにかく掘って掘って掘りまくることになって、

結果として労災が起きてしまうかもしれない。

そうならないために法は、注文者に責務を課した。

ただ、直接的に労災防止の責務を負うのは、現場を取り仕切る事業者なので、

少しマイルドな表現の『配慮』という表現にして、

無茶振りはいかんよということにした。」

 

「『設計者』は、現場で使用する機械等の設計などを行うだけなので、

注文者ほど影響力はない。

ただ、労災事故を起こしてしまうような危なっかしい機械を作られてはいかん、

例えば、設計ミスで巨大クレーンがバタンと倒れて、

人が下敷きになって亡くなったなんてことが起こったら一大事。

なので、設計者にも責務を課した。

ただ、注文者ほどの影響力はないので、

『配慮』よりもさらにマイルドな表現の『努力』になった。」

 

こんな感じです。

条文の趣旨が実際にこうかどうかは知りません。

コンメンタールに当たってみるとよいのかもしれませんが、

そんなことをやる必要はありません。

 

屁理屈でもいいんです。

要は、自分がストレスなく記憶するためにやれることをやりきるだけですので。

 

このストーリーを思いついたおかげで、最初の躓きがなくなって、

他のセクションでも応用したらいいんじゃないかと思考が伸びました。

その結果、安衛法の苦手意識はかなり軽くなり、

平常心で(?)勉強できるようになりました。

 

バカバカしいストーリーを考えるようになると、

楽しくなってくるんですね。

楽しいので、勉強が捗る。

勉強が捗るので、実力も伸びる。

実力が伸びるので、勉強が楽しくなる。

プラスのスパイラルに乗ることができました。

 

みなさんなら、どんなストーリー(というか屁理屈)を考えますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

(コメントはアカウントなしでもできるように設定変更をしました。

ただし承認制です。不適切と判断したものは掲載しませんので、あしからず。)

 

今日も長くなりました。

読んでくださって、ありがとうございます。

 

あ~、明日は発表だ。
ドキドキしますね~~。

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