日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

安衛法のふりかえり

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

業務連絡です。

T.Yさん、コメント拝読しました。

連絡ついてよかったです。メルアドも新調されたんですね。

勉強会又は改めての勉強法相談、ご検討くださいね。

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り285日(40週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日はメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」はおやすみですが、振り返りがてらの1問はありますので、そこで脳みそを働かせましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「報告等」を整理しました。

派遣労働者に関する労働者死傷病報告書は、どこが作成するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

 ②事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 ③派遣法第45条第1項から第14項各項の規定による労働安全衛生法の特例については、(中略)、第100条から第102条(中略)中『事業者』とあるのは『事業者(派遣先の事業者を含む。)』(中略)として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

安衛法のふりかえり

安衛法も体系図を書こう

ん? いきなり何のこっちゃかもしれませんね。

雇用保険法ならともかく、安衛法でも体系図だなんてって思われたかと思います。

けどね、雇用保険法だけにとどまらず、一般常識以外の科目って、体系図というか、内容の大まかな構成が頭に入っていた方が、記憶の整理と引き出しに役に立つんですよ。

それと目的条文の理解&記憶にも。

どういうことかというと、皆さんのテキストの目次って、こんな感じかと思います。

「目次
第一章 総則
第二章 労働災害防止計画
第三章 安全衛生管理体制
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
 第一節 機械等に関する規制
 第二節 危険物及び有害物に関する規制
第六章 労働者の就業に当たっての措置
第七章 健康の保持増進のための措置
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置
第八章 免許等
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
第十章 監督等
第十一章 雑則
第十二章 罰則」

ものによっては第二章の「労働災害防止計画」が「総則」に組み込まれていたり、第七章の二以下が「その他」でくくられているかもしれませんが、だいたいこんな並びかと思います。

で、この順番で学ばれたとは思いますが、真っ先に目的条文から整理しましたよね。

過去記事でも書いたことがありますが、目的条文ってのは、その法律に書かれていることの全てを漏れなくギュッとぎゅっと凝縮して書いたものです。

ってことは、目的条文のフレーズのそれぞれが目次の項目と対応していることになります。

さあ、そのつながりって見えていますか?

例えば、目的条文中の「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」ってのは、第四章や第五章の中身ですし、「責任体制の明確化」ってのは、第三章の安全衛生管理体制だったりします。

つまり、安衛法っていう大きな枠組みの中に個々の仕組みが詰め込まれていて、それらが総体として、安衛法の究極的な目的である労災発生の防止に資しているわけです。

この考え方は、ほかの法律の学習にも流用できますし、何と言っても目的条文の丸暗記なんてもんをしなくても内容理解と記憶ができるという点に意義があります。

僕が推奨する勉強方法というのは、いかに少ない労力で記憶でき、問題がスラスラ解けるようになるにはどんな手間ひまをかければいいかを追求することですから、今までの「労多くして益少なし。」方の勉強をされていた方にはオススメです。

話を戻しましょう。

系図が書けるということは、個々の項目どうしの関係性が整理して記憶できることにもつながりますから、いわゆる体系的な理解というのにもつながります。

これがあると、未見の問題であってもその場で考えて筋道をつけた正誤判断ができるようになりますから、得点効率がアップします。

最近の2肢まで絞った後が悩ましい作りの択一で、合格基準を満たす上では必須のスキルです。

安衛法で言えば「安全衛生管理体制」が仕組みとして組織的な体制を講ずることであるのに対して、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」が組織立った体制を組んだ後に、具体的な行動として何をすべきかの話ですから、つながっていることがわかるかと思います。

だとしたら、これらの部分は、丸暗記ではなく、それぞれの関係性を自分で図示するなどしてやれば、理解と記憶が一気に進みますね。

自分なりの言葉での理解ができたら、記憶するための労力はぐっと減ります。

講義やテキストに書かれていることを上っ面だけ知った気になるのも「理解」したことにはなるんでしょうが、真の理解というのは、自在に使いこなすことができる状態=短くしたり、長くしたり、関連項目や類似項目をあげてみたり、例え話を持ってきたりすることのできる状態です。

ただし、受験対策上は、問題を読んだときに論点が何で、それを根拠を持って正誤判断するためにはどんな情報が必要かレベルで十分でしょう。

例えば、こんな問題、

労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。」(平成16年度問8E)

さて、論点は何で、どんな情報を本試験会場に持っていけば類似論点が出題されたとしても問題が解けるようになるでしょうか?

はい、考えて!

 

………、

 

論点は「安全委員会又は衛生委員会の指名はどのように行わなければならないか?」ですね。

では答えは?

 

………、

 

「事業者は、第1号の委員(「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」のこと、いわゆる「議長」のこと。塚野注)以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」

でしたね。

要は、議長を除いた者のうちの半数は、労働者代表の推薦に基づいて選出しましょうねってってことですが、これって、覚えておくだけで十分ですし、安全委員会、衛生委員会共通なんだってことくらいを知っておけば足ります。

ただし、そもそも安全委員会や衛生委員会がどんなものかや、何のためにあるかといった概略的なものを知っておいた方が、個々の分断された情報として忘れやすいものとならずに、瞬時に思い出せられるものとして記憶できますし、何より、意味のわからない暗記ではなく、自分の血肉としての情報となって安心感や達成感が得られるんじゃないでしょうか。

安衛法で、苦手意識を薄めることができれば、ほかの科目にも波及効果が及びますんで、やってみることをオススメします。

 

忘れた頃に思い出す

安衛法に限った話ではありませんが、忘却対策ということで一言。

ここまでで労基法と安衛法を整理してきましたが、労基の最初の方や安衛法の最初の方とかって、どんな話で、どんな内容を記憶しておけばよかったかって思い出せられますか?

きれいサッパリとか、ほとんど思い出せられないというのにもかかわらず、科目を進めるのって怖いですよね。

一般常識までやっとこさたどり着いたと思ったら、それまでのものが白紙に戻っていましたってんじゃ泣くに泣けません。

だとしたら、定期的にこれまでの記憶内容を思い出すことをやってメンテナンスしてやる必要がありますよね。

何もテキストを初っ端から読めだとか、過去問集を全部解き直せなんて無茶を言っているのではありません。

これまでに「Q&A」の「Q」として「論点が何か?」と、「A」として「本試験に持っていく知識」として加工したものがありますよね?

それをざっとでいいんで、自問自答すればいいだけです。

スッキリ思い出せられたもの、たどたどしかったけれど何とかひねり出せたもの、断片的にしか思い出せられなかったもの、ほとんど思い出せられなかったもの、間違って思い出したものに仕分けして、再度、間隔をあけて思い出すことと記憶のブラッシュアップをしていけば、十分な忘却対策になります。

一気に全部をやろうとすると、ハードル高すぎて嫌になりますが、ちょっと頑張ったらクリアできるくらいの分量を試してみて、定着するまでくり返し思い出す。

これに尽きます。

間隔は、翌日、3日後、1週間後、1週間後、1か月後くらいです。

これを3~5分程度で終われる量を計ってやってみてはいかがでしょう?

巷には「繰り返しましょう。」と、やたら掛け声だけは耳にしますが、どのくらいの間隔で、どのようにやったらいいかまでかにまで言及しているものは少ないですよね。

このブログを活用して頂ければなと思う次第です。

 

今日のまとめ

今日は、安衛法の振り返りをしました。

また、くり返し思い出すための具体的なやり方についてもお伝えしました。

 

今日で、安衛法はおしまいです。明日から労災法です。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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