みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
totofuさん、kimetagoukakuさん、読者登録ありがとうございます。
これからの記事だけでなく、過去記事も活用して来年の合格に役立ててくださいね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り284日(40週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は過去問検討はおやすみでした。
その代わりにお懐かしやの労基法から1問( ゚Д゚)。
「労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、『使用者は、【 A 】に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。』と定めている。」
(令和元年度選択式)
では、この問題、論点は何でしょう?
はい、考えて!
………、
「出来高払制の保障給はどのようにしないといけないか?(労基法第27条では出来高払制の保障給についてどのような定めをしているか?でも可。)」
ですね。では、答えは?
はい、思い出して!
………、
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」
でしたね。
請負制というのは、具体的な指揮命令を受けずに労務を提供する類型の契約ですから、本来、労働時間というものは観念できません。
しかしながら本条の趣旨が「本条は労働者の責にもとづかない事由によつて、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるやうに保障給の額を定めるやうに指導すること。」とされているので、働いた分については賃金を保障しましょうってことになるんですね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則及び共通事項」の「労災保険法の目的と管掌」から、
「労災保険法の目的と管掌」(労災法1条)と、
「管掌と事業の種類」(労災法2条、2条の2)、
「命令の制定」(労災法5条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労災保険法の目的と管掌」は3肢(それと選択式が1問)、
「管掌と事業の種類」は1肢、
「命令の制定」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労災保険法の目的と管掌」は「3個」の知識、
「管掌と事業の種類」は「2個」の知識、
「命令の制定」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、制定される。」
(平成20年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、どのように制定されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ポイントは2つ。
1つ目は、何についてです。
条文では「この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)」
なんか長ったらしくてゲンナリしますよね。
なのですが、ここでは「及び」「並びに」の意味の違いが分かればなんてことはありません。
両方とも並列(英語でいうところの「and」。)の意味を持つ接続詞なのですが、使いどころが違います。
「及び」が小さい接続、「並びに」が大きい接続に使います。
例えば、同格のものが2つあった場合には「A及びB」と表記し、3つ以上の場合は「A、B及びC」と読点で区切ります。
さらに別のグループが出てくると「並びに」を用います。
例えば「A及びB並びにC」という場合には、AとBが同じカテゴリーで、Cだけ別カテゴリーです。
なので、ポイント1の部分は「この法律に基づく政令及び厚生労働省令」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)」という2つのカテゴリーが「並びに」でつながっているということになります。
この接続詞の用法を知っていると、テキスト読みの正確さとスピードが上がって、勉強効率が上がりますし、選択式の語句を選ぶ時のテクニックとしても使えます。
ご自身で例文を作ってみて、使いこなせるように訓練することをお勧めします。
ポイントの2つ目は「その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。」こと。
たたき台があって、それを労働政策審議会の意見を聞いたうえで制定するという手順なんです。
あとは、厚生労働大臣の相談相手として「労働政策審議会」は、あちこちで出てきます。
それもそのはず、「労働政策審議会(略して労政審。)」ってのは、厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議する組織だからです。
なので、労働法科目で、政策に関する相談相手はどこだとなれば、労政審な訳です。
お手元のテキストの巻末にある索引で、どんなところで出てくるかをざっと見通しておくと、プチ横断ができますから、やってみることをお勧めします。
見事なくらい同じような表現になっていますよ。
今日のまとめ
今日は、「命令の制定」を整理しました。
また、接続詞の意味を知り、使いこなせるようになると、勉強効率が上がるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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