みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り228日(32週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
けど、最近、難化傾向にある徴収法の攻略をしたい方には朗報です。
今週土曜の1月13日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑤徴収法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の徴収法って、かつてのように過去問のそのまま焼き直しの問題が減り、難しく感じるようになってきました。メリット制などの理解不能とも思える箇所からの出題も増えてきました。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り8回分は¥30,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、1月11日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(雇用保険法の)診断」を整理しました。
雇用保険法上、行政庁は、どんなときに受診命令を発することができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。今日からは徴収法です。
今日は、「総則」から、
「目的」(徴収法1条)、「定義」(徴収法2条)と、「事務所の所轄と事業の種類」(徴収法39条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「目的」が1肢、
「定義」は「賃金」の小見出しがついて14肢、
「事務所の所轄と事業の種類」が小見出し「一元適用事業と二元適用事業」「事務の所轄」に枝分かれしていて、
「一元適用事業と二元適用事業」は6肢、
「事務の所轄」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的」は「1個」の知識、
「定義」は「2個」の知識、
「一元適用事業と二元適用事業」は「1個」の知識、
「事務の所轄」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。」
(平成28年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「事務組に関する管轄はどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下『法』という。)の規定による労働保険に関する事務(以下『労働保険関係事務』という。)は、則第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
一 労働保険関係事務(②③に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下『所轄都道府県労働局長』という。)
二 前号の事務であつて、③第1号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下『労災保険』という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下『所轄労働基準監督署長』という。)
三 第一号の事務であつて、③第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下『所轄公共職業安定所長』という。)
②労働保険関係事務のうち、法第33条第2項、第3項及び第4項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
③労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下『所轄都道府県労働局歳入徴収官』という。)が行う。
一~二(略)
④法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
一~二(略)
三 法第33条第2項の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
四(略)」
ですね。
整理の視点
今日のはワラワラとした感じがありますんで、情報整理力が鍛えられますね。
まず①。カッコ書きや「~を除く。」といった思考の1本道の妨げとなるフレーズはありますが、これまでに培ってきたノウハウでやっつけられますね。
まず柱書。カッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下『法』という。)の規定による労働保険に関する事務(以下『労働保険関係事務』という。)は、則第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。」
要するに、官署支出官が行う還付金の還付事務以外の労働保険に関する事務については、都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長で手分けして行うよってことですね。
すっ飛ばしたカッコ書きについては、いずれも「~という。」という直前語句の説明ですから、読み飛ばしても問題なさそうです。
じゃあ、どういう区分によるかというと
・所轄都道府県労働局長:労働保険関係事務(②③に規定する事務を除く。)
・所轄労働基準監督署長:労働保険関係事務(②③に規定する事務を除く。)であって、③第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもののうち、徴収法施行規則の規定による事務
・所轄公共職業安定所長:労働保険関係事務(②③に規定する事務を除く。)であって、③第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、徴収法施行規則の規定による事務
です。う~ん。訳分らん(-_-)zzz。
先に②③をやっつけた方がよさそうです。なので、①の攻略はいったん保留。
②は、事務組の認可、廃止届の提出先、認可取り消しについての話で、これの管轄は、事務組所在地の都道府県労働局長がやるんだよと(これが問題文前半の正誤判断の根拠の部分)。
なので、事業所所轄の都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長の行う事務からは除かれるんですね。
③は、労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行うよってことで、②の場合と同様に事業所所轄の都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長の行う事務からは除かれるんだと。
これらを踏まえて①を整理すると、
所轄都道府県労働局長の管掌は、事務組に関する事項と労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務以外で、さらに所轄労働基準監督署長&所轄公共職業安定所長が管掌するものも除かれます。
所轄労働基準監督署長の管掌は、事務組に関する事項と労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務以外ですが、労基署長管掌ルートの事務手続きは対象業務です。
所轄公共職業安定所長の管掌は、事務組に関する事項と労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務以外ですが、ハローワーク管掌ルートの事務手続きは対象業務です。
最後の④は、権限の委任に関するものですが、第三号に書かれているのは、②で見た内容の権限についても事務組管轄の都道府県労働局長に委任するんだよってことです。
したがって、事務組管轄の都道府県労働局長は、事務を受け持つだけでなく権限も有しているということになりますね(この点が問題文の後半部分の正誤判断の根拠。)。
あ、そうだ。「事務」と「権限」の違いについてはいいですよね?
「事務」を受け持つということは、その業務の窓口担当くらいの意味合いであるのに対し、
「権限」を有するということは、処分を行うこともできるということです。
事務組の認可で考えるなら、「事務」の場合は、書類を受け取るのみでしかありませんが、「権限」の場合は、実際に認可するか否かを判断するということです。
まるっきり別の次元ですよね。
こういった、試験には直接的に問われないんだけど、理解と記憶をするうえで前提となる理解や知識による下支えがあると、腹落ち感がまるっきり違います。
ただし、テキストの記載や予備校の講義では、そこまで深掘りされることはありません。むしろ、受験生任せにされているというか放置されている事柄です。
それを自力でできるようになれば合格者レベルに達するのですが、悩ましいですね。
このブログを活用しているあなたであれば、記事の内容をヒントにして、真の理解と記憶に結び付けることをやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「事務の所轄」を整理しました。
また、試験には直接的に問われないんだけど、理解と記憶をするうえで前提となる理解や知識による下支えがあると、腹落ち感が深まるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
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お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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