みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り229日(32週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
けど、最近、難化傾向にある徴収法の攻略をしたい方には朗報です。
今週土曜の1月13日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑤徴収法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の徴収法って、かつてのように過去問のそのまま焼き直しの問題が減り、難しく感じるようになってきました。メリット制などの理解不能とも思える箇所からの出題も増えてきました。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り8回分は¥30,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、1月11日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「国庫の負担」を整理しました。
雇用保険法上の国庫負担がないものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第2号において同じ。)、育児休業給付並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。(以下略)」
(結局、保険給付に関しては「高年齢」とつくものと、教育訓練給付には国庫負担がないってこと。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用の負担等・不服申立て・その他」のうち、
「その他」から「雑則」(雇用保険法72~79条)、
「罰則」(雇用保険法83~86条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「不服申立て」は7肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問。)
「雑則」が小見出し「労働政策審議会への諮問」「時効」「戸籍事項の無料証明」「報告等」「診断」「立入検査」「書類の保管」に枝分かれしていて、
「労働政策審議会への諮問」は2肢、
「時効」は3肢(類題含めて6肢)、
「戸籍事項の無料証明」は1肢、
「報告等」は3肢、
「診断」は2肢、
「立入検査」は3肢、
「書類の保管」は2肢(類題含めて3肢)、
「罰則」は5肢(類題含めて6肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働政策審議会への諮問」は「2個」の知識、
「時効」はいつもの4つの視点、
「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、
「報告等」は「3個」の知識、
「診断」は「2個」の知識(うち1つは罰則の話ですが。)、
「立入検査」は「2個」の知識、
「書類の保管」は「1個」の知識、
「罰則」は「2個」の知識(1個はめっちゃ細かいです。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。」
(令和2年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「雇用保険法上、行政庁は、どんなときに受診命令を発することができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。」
ですね。
整理の視点
今日のもマイナーですが、保険給付科目ではおなじみの内容ですね。
しかもロジック的には簡単なので、問題を解くのに必要な情報も抽出しやすいです。
主語が「行政庁(実際は公共職業安定所長)が」なのはいいでしょう。
どんなときに?なのが「求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、」であることです。
教育訓練給付の基準日要件の緩和で、疾病・妊娠・負傷があるんで、この場合にも受診命令が発せられてもいいように思いますが、本則上は「求職者給付の支給を行うため」と限定的です。チョイと注意が要りますね。
誰に対して?は、
・第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者
・第20条第1項の規定による申出をした者
・傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者
の3者です。
1つ目の「第15条第4項第1号」と「同条第2項」ってのは、みなさんおなじみ「疾病等による失業の認定決定」の話ですね。
どんなときにこの認定決定が可能なんでしたっけ? はい、思い出して! もう、秒殺できますよね(*^▽^*)。
………、
「疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。」
でしたね。
たった15日未満の話なんだから「妊娠」なんか入りっこないですよ!
2つ目の「第20条第1項の規定」ってのも、ご存じ「疾病等による受給期間の延長」の話ですね。
条文番号をわざわざ覚える必要はありませんが、テキストや過去問集の解説を何回も精読しているでしょうから、単純接触効果で頭の片隅に残っていますよね。
3つ目のは、読んでそのままです。傷病手当が求職者給付のカテゴリーなのはいいですよね。
いずれの場合も求職者給付を今まさに受けていたり、受けようとしているんだけど、お医者さんのお世話になっているという場面ですよね。
教育訓練給付の場合は、受講する前の期間が延びるって話だから保険給付を受ける以前の場面ですね。なので、受診命令を発するところまではいかないのでしょう(証明書の提出は求められますが。)。
最後の「どうする?」については、「その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。」です。読めば分かりますね。
でもって、この受診命令に従わない時にどうなるかですが、罰則はありません。
わざわざ訴訟手続きを経て刑罰を科すなんてのは迂遠です。
もちろん、ペナルティーは必要でしょうが、失業の認定をしなかったり、受給期間の延長をしなかったり、傷病手当を不支給とすれば済むことです。
たま~に「罰則の有無やその中身についても覚えなくてはいけませんか?」という質問を受けますが、過去問で複数回出題歴があれば「YES」です。
けど、そうでないものは無視してもいいでしょう。
稀に「これに違反したら罰則あるかどうか知ってるかい?」ってな問題がありますが、考え方としては、刑罰を科すほど重たい事案なのかどうか(=訴訟手続きに乗せるだけの重みがあるかどうか。)と、他のよりお手軽な方法でペナルティーを科すことができるかどうかを検討することで、一応の結論は出せられます。
今日の受診命令違反についても、行政庁の命令に従わなかったということとそこから導き出された結果が、何らかの法益を侵害しているとは考えにくい(受診命令を拒否したことによって、他人の生命・財産・名誉などを侵害したことにはならないし、公共の利益や安全を脅かしたことにもならない。)ですから、刑罰を科すほどのことではないでしょう。
それに、訴訟手続きに乗せるとなると、捜査機関への告発(公共職業安定所長には司法警察職員の権限はない。)に始まって、被疑者の身柄の拘束や証拠の収集といった一連の適正手続きを経なくてはなりません。めんどくさいですし、その分、税金が投入されることになります。それほどの手間をかける価値があるかっていう話です。
むしろ、保険給付をしないというひと手間で済む話です。
本試験での参考になれば幸いです(∩´∀`)∩。
今日のまとめ
今日は、「診断」を整理しました。
また、罰則の有無が問われたら、刑罰を科すという手段が妥当かどうかを考えろということについてもお伝えしました。
今日で雇用保険法の過去問検討はおしまいです。
明日からは徴収法です。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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