みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り227日(32週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
けど、最近、難化傾向にある徴収法の攻略をしたい方には朗報です。
今週土曜の1月13日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑤徴収法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の徴収法って、かつてのように過去問のそのまま焼き直しの問題が減り、難しく感じるようになってきました。メリット制などの理解不能とも思える箇所からの出題も増えてきました。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリント サービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り8回分は¥30,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第5回徴収法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「事務の所轄」を整理しました。
事務組に関する管轄はどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下『法』という。)の規定による労働保険に関する事務(以下『労働保険関係事務』という。)は、則第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
一 労働保険関係事務(②③に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下『所轄都道府県労働局長』という。)
二 前号の事務であつて、③第1号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下『労災保険』という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下『所轄労働基準監督署長』という。)
三 第一号の事務であつて、③第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下『所轄公共職業安定所長』という。)
②労働保険関係事務のうち、法第33条第2項、第3項及び第4項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
③労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下『所轄都道府県労働局歳入徴収官』という。)が行う。
一~二(略)
④法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
一~二(略)
三 法第33条第2項の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
四(略)」
(結局、権限を有し、事務も担当する。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「強制適用事業所の保険関係の成立と消滅」から、
「保険関係の成立」(徴収法3条等)と、
「保険関係の消滅」(徴収法5条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険関係の成立」は小見出しなしと、小見出し「成立・変更に係る届出等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは4肢(類題含めて5肢)、
「成立・変更に係る届出等」は8肢(類題含めて13肢)、
「保険関係の消滅」は2肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険関係の成立」の小見出しなしは「2個」の知識、
「成立・変更に係る届出等」は「4個」の知識、
「保険関係の消滅」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「建設の事業に係る事業主は、労災保険に係る保険関係が成立するに至ったときは労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないが、当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。」
(令和元年度問3イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労災保険関係成立票は、どんなときに掲げなければならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第4号)を見やすい場所に掲げなければならない。」
ですね。
整理の視点
今日のはおなじみ過ぎますし、読めば頭に入ってくる内容です。論点知識の方には、特に捻りもなく、素直な内容です。
念のため、注意ポイントを見ていきましょう。ポイントは4つ。
1つ目は「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち」であること。
保険関係としては労災に関するものだけだってことですね。なので「雇用保険にかかる保険関係が~」なんて出題されたら、秒で誤りにできますね。
2つ目は「建設の事業に係る事業主は、」であること。
業種縛りがあるってことですね。ちなみに平成19年度問3Aは、こうなっていました。
「労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすベての事業の事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。」
こんな初歩的な引っ掛けには掛かる方はいないと思いますが、ボンヤリと問題文を読んでいるような場合にはアッサリとやられそうですね(>_<)。
3つ目は「労災保険関係成立票(様式第4号)を」であること。
これは間違いの作りようがない気はしますが、2つ目のと同じように、問題文の読みが甘い受験生を罠にかけるとしたら何かしらやってくるかもしれません。
徴収法は選択式がないんで、正式名称を覚えなくてもいいような気がしますが、「てにおは」まで正確に覚えなくてもいいのと、専門用語(≒正式名称)を正確に覚えるのとでは訳が違います。
専門用語を正しく使いこなせるというのは、どの場面の話をしているのかの区別が正しくできているかという、問題処理能力に関わってきます。
例えば、雇用保険法の「傷病手当」の支給要件を検討しているときに「傷病手当金」なんて言われたら「何じゃそりゃ(?_?)」って思いますでしょ?
話を戻しましょう。
ポイントの4つ目は「見やすい場所に掲げなければならない。」であること。
受験生時代、建設工事現場の脇を通るごとに、この労災保険関係成立票を見つけては指差し確認をして、「徴収法の労災保険・建設業で成立票見つけた!」とブツブツ言っていました。
傍から見るとアブない人に見えたかもしれませんが、こちとらそんなことは気にしてられません。受かるためだったらインチキ以外のことは何でもやっていましたから。
それと、規模が大きい建設現場だったら、「あー、ここには統責さんがいるんだろうな~。選任要件は………。それとは別に一般組織としての安全衛生管理体制だと、総管は微妙かな~。」とかって思い出していました。
試験に受かるための勉強ではありましたが、日常の中に取り込むことで、借り物の知識ではなく、自分自身の経験知にしようとしていましたね。
で、今日の問題ですが、以上の4つのポイントの知識からは、前半部分が正しいというのは分かるのですが、後半部分の「当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。」の部分については、さてどうしたものか(*´з`)となります。
条文の文言解釈から考えると「労災保険に係る保険関係が成立している事業」というのは、保険関係が存続している=消滅していないということを意味します。
したがって、事業の一時休止状態というのは、保険関係に着目すれば、消滅には至っておらず、なおも存続している状態です。
だとしたら、事業が一時休止となったとしても、引き続き労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げ続けなければならないということになります。
ってな感じの解説が過去問集には載っているでしょうが、本番で、これに至るのは厳しいかなという気がします。
しかしながら、一応の正誤判断は必要ですから、何かしらの理由付けは要ります。
僕であれば、「事業が一時休業となったからといって、いちいち労災保険関係成立票を外して、事業再開時に再掲示するんなんてのは面倒くさい。だとしたら、手続きの合理化を進める徴収法の根源的な目的からすると、外す・再掲示するってのは考えられにくいから、×寄りの△かな。」って考えますね。
あとは、他の肢との兼ね合いで解答を決めます。
で、最近の徴収法は、かつてのような過去問のコピペの割合が減り、過去問論点知識をベースとした現場思考力を問うような問題が増えてきました。
その分、難しく感じる方も多いでしょう。
けどそれって、テキストの端っこに載っているかそうでないかのような些末なことを問うている難しさなのではなく、基本事項に応用を利かせて、この場合だったらどう考えるのが法や制度の目的に適うと思いますか?ということが問われているに過ぎません。
だとしたら、基本事項をきっちりガッツリ記憶するのは当然として、現場対応力も鍛えなければ、合格基準を超えることはできないということを意味します。
これって、見栄えの良い資料やテキストを眺めていたり、分かり易い講義を聴いているだけでは身に着きませんよね。
適切な問いかけがあって初めて、私たちは思考するわけですが、自問自答ができる受験生は、上位数%でしょうね。
ならば、第三者からのフィードバックを受けつつ、自考力を鍛えるための場を設けるのが手っ取り早いです。
このブログを活用しているあなたであれば、記事内での僕からの問いかけをきっかけにして現場対応力を高める訓練に励んでいますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(保険関係の)成立・変更に係る届出等」を整理しました。
また、現場対応力を上げるためには、問題を解き、答え合わせをするだけでは足りず、実際に思考することも大事だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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