日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り286日(40週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「長時間にわたる労働に関する面接指導等」を整理しました。

都道府県労働局長は、どんなときに、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(法第66条の8の2第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

 ②都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」の「特別安全衛生改善計画等」から、

「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」(安衛法79、80条)、

「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」(安衛法81~85条)、

「監督等」から、

「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」(安衛法88~91、97条)、

「使用停止命令等」(安衛法99条)、

「報告等」(安衛法100条)、

「法令等の周知」(安衛法第101条)、

「雑則・罰則等」からの「雑則」(安衛法102条等)、

「罰則」(安衛法115条の2~123条)を整理します。

「快適な職場環境の形成のための措置」と「雑則・罰則」からの「その他」は飛ばします。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」は2肢(類題含めて3肢と選択式が1問。)、

「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」は3肢、

「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は8肢、

「使用停止命令等」は2肢、

「報告等」は7肢(類題含めて8肢)、

「法令等の周知」は5肢、

「雑則」は1肢、

「罰則」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」は「2個」の知識、

「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」は「3個」の知識(どれも細かいです。)、

「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は「7個」の知識(細かいものが多いです。)、

「使用停止命令等」は「2個」の知識、

「報告等」は「3個」の知識、

「法令等の周知」は「3個」の知識、

「雑則」は「1個」の知識、

「罰則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「派遣元事業者は、派遣労働者労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。」

(平成30年度問8E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

派遣労働者に関する労働者死傷病報告書は、どこが作成するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

 ②事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 ③派遣法第45条第1項から第14項各項の規定による労働安全衛生法の特例については、(中略)、第100条から第102条(中略)中『事業者』とあるのは『事業者(派遣先の事業者を含む。)』(中略)として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。」

 

整理の視点

またまた「派遣問題」です。

過去問集のあっちゃこっちゃに散らばっている「派遣元か、先か、両方か?」のトリを飾る肢ですね。

実際に、一気通貫で派遣問題が解けるように、順番の入れ替えなり、付箋を貼るなり、「次は〇ページの問☆」みたいなメモ書きはしましたね?

また、安全衛生管理体制ではどんなときにどうなるかや、就業にあたっての措置ではどうなるかなどの覚え方も、自分の言葉に置き換えて何回か思い出す訓練はしましたね。

科目が一巡して次に安衛法に取り組むときにきれいさっぱり忘れていました(+_+)なんてことのないように、覚えやすく思い出しやすいようなきっかけ作りもしましたね?

で、今日の内容ですが、まず①。これは報告等の根拠となる条文ですね。

登場人物がいろいろありますが、いずれも労災発生防止のために一定の責務を負っている人たちばかりです。

次に②。これは「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき」のフレーズから「労働者死傷病報告書」のことだと分かりますね。

最後に③。これは派遣法の適用をどうするかの読み替え規定なのですが、今日の論点知識に関するのは「第100条から第102条(中略)中『事業者』とあるのは『事業者(派遣先の事業者を含む。)』(中略)として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。」の部分です。

①がちょうど第100条の条文で、読み替えた後のものはこうなります。

厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者(派遣先の事業者を含む。)、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。」

これにより、労働者死傷病報告書は派遣元・派遣先の両方が提出するというロジックになります。

みなさんのテキストには結論だけボーンと書かれていると思いますが、それを覚えるだけでOKです。

ただし、巻末の一覧表からは漏れている可能性があるので、これまでに見てきた「安全衛生管理体制ではどうだったか?」「就業に当たっての措置ではどうだったか?」「健康の保持のための措置ではどうだったか?」に加えて「報告等ではどうだったか?」の項目も加えて一気に思い出す訓練を何回か忘れそうなタイミングでやるとよいでしょう。

なお、本肢は手続きを問うているような実務寄りっぽい内容ですが、ベースとなっている知識は条文レベルのもので、プチ応用っぽい問題です。

元となった過去問はおそらくこれで、

「派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。」(平成16年度問8C)

論点知識として必要な内容は、両方とも一緒ですね。

ただ、今日の問題では「派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、」の部分が「?」だったりします。

なので、本番では思考が必要になってきます。

合格レベルにある方なら「過去問では、作成義務は両方だったなぁ。で、この場合、労災が派遣先で発生しているのだから、まずは派遣先が報告書を作成せにゃぁならんだろう。その後、派遣元が作成するにしても、災害の状況は派遣先が作った報告書を見にゃあならんだろうから、写しを元に書類を作成するっていう手順になるよね。まぁ、だったら、本肢は限りなく〇に近い△だろうな。少なくとも×にはできん。」くらいのことを20秒くらいで組み立てるでしょうね。

これが受験経験の割に点数が伸びない方は「写しを踏まえての意味が分からん。多分〇だ(×だ。)」っていう論理的思考のかけらもないことをやらかします。脳みそがフリーズしているといいますか、思考停止or思考放棄した状態です。

この違いが生まれるのは、普段の勉強の進め方の違いです。

自分に説き聞かせるように脳みそに汗をかきながら知識のストックを積み上げていくのか、受け身的に講義を聴き、テキストの文字面を眺め分かった気になっているかの違いです。

もちろん、このブログを活用されているあなたは前者ですね?

 

今日のまとめ

今日は、「報告等」を整理しました。

また、過去問ベースのプチ応用問題を解くとき、合格者レベルの方は、過去問知識をベースに論理的な思考をして根拠のある判断をするということについてもお伝えしました。

 

今日で、安衛法はおしまいです。明日、振り返りをして、明後日から労災法です。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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