みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「291日」
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日から労働安全衛生法、略して安衛法です。
安衛法を苦手としている方が多いですね。
私も最初の3年間は見たくもない科目でした。
合格した年にある工夫をしたことで、
苦手意識が薄まり、普通に勉強できるようになりました。
そのことは、今日の問題を扱った後に書きますね。
今日は「目的条文」(安衛法1条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
目的条文の過去問が1肢載っています。
(類題、古い記述式、選択式を含めると4肢)
数は少ないですが、目的条文なので、とても重要です。
で、本試験に持っていく知識がなんと2個です。
そのうち1個が結構ボリューミーです。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば『この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、』に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。」
(平成29年度問8E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
設問文中にヒントが書いてありますね。
………、
「安衛法と労基法の関係はどのようなものか?」ですね。
要は、別々の法律である安衛法と労基法って、どんな関係なん?ってことです。
では答えは?
………、
「両者は一体の関係にある」です。
目的条文の「労働基準法と相まって」の文言で明言されているところです。
元々、労働者の安全衛生に関しては、労基法第42条に定めがあったんです。
ところが、個々の事例に対応するには一つの条文では収まりきれず、
別の法律として分離独立して制定されたという経緯があります。
(みたいなことを予備校講師の先生が仰ってるはずです。)
なので、労基法と安衛法は親子みたいなものだと、僕は解釈していました。
親子みたいだとすると、親の特徴を子が受け継いでいるに違いない。
だとすると、労基法の特徴の一つである
「労働者保護の観点から使用者に様々な義務を課し、
罰則を持つことで、実効化を図っている。」 んだなと考えていました。
というところまで思考が進んだときに、僕はハタ(・o・)と気づきました。
「安衛法って、目的条文に書かれている目的(労災の防止)を達成するために、
使用者に『あれをしろ、これをしろ』という仕組みの法律じゃ~ん!」
「ってことは、どんな仕組みなのかさえまずは掴んだら、あとは知識として、
個々の項目(例えば健康診断)を押さえていけば楽勝!」って思えたんです。
そこで、目的条文を分解して分析してみたんです。
「この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」
長いですね~。
僕も初学者のときは、これを見てヤになりました(>_<)。
ただ、入念に分析してみると、
安衛法の構造がはっきりクッキリわかってしまったんです。
それができたことで、安衛法の苦手意識がなくなりましたし、
他の目的条文もやみくもに暗記に走らず、
キーワードから押さえることができるようになりました。
では、分析スタートです。
文章の基本ラインはこうです。(日本語の文章の読み方の話です。)
「この法律は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」
途中をすっ飛ばすとこうなります。
かなり読みやすくなりましたね。
では、何を言っている文章ですか?
「この法律(=安衛法)は、
①職場における労働者の安全と健康を確保する
とともに、
②快適な職場環境の形成を促進すること
を目的とする。」ですね。
要は、安衛法は
①職場における労働者の安全と健康を確保
②快適な職場環境の形成を促進
することが目的なんだよ~ってことですね。
じゃあ、すっ飛ばしたところはどんな意味があるかというと、
「労働基準法と相まつて、」の部分は、今日の論点知識ですね。
労基法とは親子関係なのよ~ってことを言っていますね。
「労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより」の部分は、
文末の「することにより」の言葉から、
手段の話をしていることが分かりますね。
手段というのは目的達成のための方法ですから、
ここでは、安衛法の目的を達成するための手段として、
こんなことをやりますよ~と言っている部分ですね。
では、どんなことをやると言っているかといえば、
「①労働災害の防止のための危害防止基準の確立
②責任体制の明確化
③自主的活動の促進の措置を講ずる」
等の(だからこれら3つは例示)ことをして、
つまるところ、
「その(=労災)防止に関する総合的計画的な対策を推進すること」をやりまっせと、言っているわけです。
まとめると、
・安衛法は労基法と親子関係にあり、
・安衛法の目的は、
「①職場における労働者の安全と健康を確保
②快適な職場環境の形成を促進」
することであり、
・その目的達成のために
「労災防止に関する総合的計画的な対策を推進すること」
を手段としていますよ。
ということですね。
こうやって、分解してみると、
長ったらしくて訳のわかんない目的条文がメリハリをもって読めることに気づけたと思います。
キーワードもこれで見えてきましたね。
今日はかなり長くなりました。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。