みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り284日(40週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。長いです。
今週土曜の11月19日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会③労災法
を実施します(終了予定は19時です。)
ドS勉強会の特徴は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなる。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「一般の特別支給金とボーナス支給金の区別の仕方が腹落ちした。」
「一人親方等の通災の適用除外者の覚え方が腹落ちできた。」
「それぞれの時効が整理できた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、労災以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第3回労災法の会の申し込み締め切りは、11月17日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」を整理しました。
ストレスチェックの実施に際して、どのような制限事項があるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
②自らのストレスの状況について気付きを促すとともに、必要に応じ面接指導等の対応につなげることで、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するためには、全ての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいことから、事業者は、実施者からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法により、労働者の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない労働者に対して、ストレスチェックの受検を勧奨することができるものとする。なお、この場合において、実施者は、ストレスチェックを受けた労働者のリスト等労働者の受検の有無の情報を事業者に提供するに当たって、労働者の同意を得る必要はないものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「その他」の「特別安全衛生改善計画等」から、
「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」(安衛法79、80条)、
「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」(安衛法81~85条)、
「監督等」から、
「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」(安衛法88~91、97条)、
「使用停止命令等」(安衛法99条)、
「報告等」(安衛法100条)、
「法令等の周知」(安衛法第101条)、
「雑則・罰則等」からの「雑則」(安衛法102条等)、
「罰則」(安衛法115条の2~123条)を整理します。
「快適な職場環境の形成のための措置」と「雑則・罰則」からの「その他」は飛ばします。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」は2肢(類題含めて3肢と選択式が1問。)、
「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」は3肢、
「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は8肢、
「使用停止命令等」は2肢、
「報告等」は8肢(類題含めて9肢)、
「法令等の周知」は5肢、
「雑則」は4肢、
「罰則」は5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」は「2個」の知識、
「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」は「3個」の知識(どれも細かいです。)、
「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は「7個」の知識(細かいものが多いです。)、
「使用停止命令等」は「2個」の知識、
「報告等」は「3個」の知識、
「法令等の周知」は「3個」の知識、
「雑則」は「2個」の知識、
「罰則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。」
(平成28年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「安衛法上、労働者に義務が科されて、罰則もある場合はどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労働者は、事業者が法第20条から第25条まで及び第25条の2条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
②次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 (略)、第26条、(略)の規定に違反した者(以下略)」
ですね。
整理の視点
珍しく「罰則」からのセレクトです。
今日の内容は、二重の意味で例外的な内容なので取り上げました。
1つ目は労働者に対して義務を課しているという例外。
2つ目は労働者に対して罰則を科しているという例外。
だからです。
というのも、安衛法の初っ端のときに書いていますが、安全衛生に関する規制は、元々、労基法の中にあったものが、後に安衛法として分離独立して制定されたという歴史がありました。
したがって、安衛法は「親」である労基法の特徴を受け継いでいるんでした。
なので、事業者に対する「~をしなければなならない。」「~をしてはいけない。」といった義務が多く、さらに義務違反の場合には罰則まで科されて、その履行が強制されているんでした。
それを端的に表す条文がこれでした。
「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」(法第3条第1項)
一方、労働者は、労災被害に遭う対象として、もっぱら保護の対象となるんでした。
なので、事業者とは対照的に義務の対象となるのではなく、せいぜい努力すべしというものでしかないのが原則でした。
それを端的に表す条文はこれですね。
「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。」(法第4条)
ところが「原則」があれば「例外」もありうるわけで、今日は、労働者にも義務が課され、さらに罰則まで付くという話です。
①②の内容は、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
義務の内容は、条文数が示されているので参照していくと「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」から「事業者の講ずべき措置等」と表題がついているものばかりです。
つまり、原則として業種問わずで、事業者に実施義務が課されていることに対して、労働者も必要な事項を守らなくてはならないということです。
これって、当たり前ですよね。
いくら事業者が頑張って、労災発生防止の努力をしたとしても、労働者が非協力的だったり、かえって足を引っ張るようでは、その努力は徒労に終わります。
だからこそ、労働者にも罰則付きで義務を課してまで、安衛法の究極的な目的である労災発生の防止を目指そうとしているんです。
具体的な条文は、既に「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の過去問検討を通じて、誰が、どんなときに、どんなことをしなければならないかは整理済みだと思いますが、単純接触効果を狙って、もう一度おさらいしていきましょう。
「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険」(法第20条)
「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」(法第21条)
「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害」(法第22条)
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」(法第23条)
「事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」(法第24条)
「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。」(法第25条)
「建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。」(法第25条の2第1項)
最後のだけは業種縛りがありましたが、他は単に「事業者は」となっていましたね。
で、これらの事業者が講ずる措置を労働者は順守しないといけないわけです。
さらに、遵守しなかった場合には罰則まで付きます。
じゃあです。
他に安衛法上、労働者に義務が課されている場面ってありましたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。
………、
健康診断の受診義務でしたね。こんな条文でした。
「労働者は、法第66条1項から4項各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。」
ただし、これに反したとしても罰則はありません。
健康を害するのは労働者自身であり、罰則をもってまでしても受診を強制するほどではないからです。
仮に健康障害が生じた場合、労働者の過失が問われることになります。
罰則の有無って、地味ですが、意外とその法律の根幹理解につながっています。特に労基&安衛法の場合は「原則・例外パターン」での作問がしやすいんで、今一度、確認をしておくことをおススメします。
今日のまとめ
今日は、「罰則」を整理しました。
また、罰則の有無は、その法律の根幹理解につながっていということについてもお伝えしました。
今日で安衛法の過去問検討はおしまいです。振り返りはせずに、明日から労災法に入ります。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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