日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り280日(40週)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

否が応にも来年の試験日は近づいてきます。

さぁ、エンジンスタートしましょう!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「元方事業者の講ずべき措置等」について整理しました。

 

元方事業者の講ずべき措置は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 ②関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「下請企業が混在している事業所での措置」から、「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」(安衛法30条の2)、「注文者の講ずべき措置」(安衛法31条)と、

「その他の者が講ずべき措置」から「機械等貸与者の講ずべき措置」(安衛法33条)、「建物貸与者の講ずべき措置」(安衛法34条)、「重量表示」(安衛法35条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「製造業そ他の元方事業者の講ずべき措置」は1肢(類題含めて2肢。それとまるっと1問)、

「注文者の講ずべき措置」は3肢(類題含めて4肢)、

「機械等貸与者の講ずべき措置」は1肢、

「建物貸与者の講ずべき措置」は1肢、

「重量表示」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「注文者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「機械等貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「建物貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「重量表示」は「1個」(なぜか1問ずつ「機械等貸与者の講ずべき措置」と「建物貸与者の講ずべき措置」の問題が入っていますね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。」

(平成22年度問8E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「製造業に属する事業の元方事業者の講ずべき措置は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「(その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、)作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんので、記憶するのみです。

また、昨日の記事にも書きましたように、

「誰が?」

「どんなときに何をしないといけないのか?」

場合分けができているか?の話です。

 

この整理ができていると、この問題は楽勝です。

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しいものはどれか。


A 元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。

B 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うこと。

C 統括安全衛生責任者を選任すること。

D つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めること。

E 元方安全衛生管理者を選任すること。」

(平成24年度問8)

 

Dがまさに「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」に当たりますよね。

実際の作業現場では「クレーンを動かすときにはこんな音を鳴らすからね~。」ということを周知したりしています。工事現場を見てみるとよいでしょう。

他の選択肢は「請負組織における安全衛生管理体制」の話ですので、製造業の元方事業者が講ずべき措置ではありません。

個別特訓の受験生さんとセッションしているときも、場面の違いが見えていなかったようで、どこの場面かを丁寧に説明したら霧が晴れたようでした。

 

「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の論点は、出題頻度や重要度からするとBランクです。

ただ、「安全衛生管理体制」と密接な関係があり、選択式対策を考えると無視はできません。にもかかわらずこんがらがりやすいです。

なので、苦手にしている方も多いです。僕もそうでした。

ただ、しつこいようですが、ここは場面の違いさえ整理してしまえば、試験対策上は充分なところです。

時間的に余裕のあるうちに整理しておくことをお勧めします。

やり方が分からないのであればレクチャーしますんで、まずは無料相談にお申し込みください。

 

今日のまとめ

今日は、「製造業に属する元方事業者の講ずべき措置等」を整理しました。

また、こんがらがりやすいところは場面の違いに注意するとよいについてもお伝えしました。

  

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