日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉙~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り318日(45週と3日)と、

今年の合格発表まで残り14日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(賃金の)全額払いの原則」を整理しました。

1か月における時間外労働の時間数の端数処理において、労基法違反とならない場合はどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認
められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。

(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 

以下略」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、「賃金の支払・休業手当」のうち、

「毎月1回払い・一定期日払いの原則」(労基法24条)と、

「非常時払い」(労基法25条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は4肢(類題含めて5肢)、

「非常時払い」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は「2個」の知識、

「非常時払い」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回以上支払わなければならない。」

(平成20年度問3C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「毎月1回以上払いの内容はどんなもので、例外は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 ②①但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
一 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
二 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三 1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当」

 

整理の視点

賃金5原則のうち、見落としやすい「毎月1回以上払いの原則」です。

この内容は、さすがに言い換えようがなく「毎月1回以上の支払いが必要。」という以外にはありません。

なので、月に2回に分けても構わないということになります(実際はめんどくさいのでやらない。)。

で、例外もすんなり覚えられそうです。

本則では「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」とありますから、

・臨時に支払われる賃金

・賞与

・これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金

の3つが例外になりますね(「その他」でつながっていますから、並列の関係。)。

で、②が厚生労働省令で定められたもので「1箇月を超える」っていうフレーズが全部の頭についていますから覚えやすいですね。

だって「毎月」の裏打ちの表現で、そもそも毎月支払われるものではないですから。

最初の2つも、ちょくちょく支払われるものではないですから、「1箇月を超える」のイメージに収まるのではないでしょうか。

あとは、紛らわしいものとして、平均賃金の算定から除外するものとの区別ができていればいいですね。

ちなみに、どんなものが平均賃金の算定期間に支払われたものであっても除外するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。」

でしたね。

「臨時に3通」なんて覚え方をするやつです。

なぜこうなるかは、平均賃金を算定するための期間が算定事由発生日以前3箇月間だからですね。

なんとなく似ている表現なんで、いざ問われたときに「あれ~どうだったかなー。」となりやすい箇所です。

(この場面で「業・産・使・育介・試」の方を思い出した方は、論点に用の理解が間違っていますよ。こっちの方は「その日数及びその期間中の賃金」を算定対象期間とその間に支払われた賃金から除外するって話ですからね。「臨時に3通」の方は、その賃金のみを除外するって話です。)

勉強が進んでくると、どっかで見たことがあるような話が出てきます。その時に立ち止まって参照して、違いを自分なりに浮き彫りにするのと、そのままスルーしてしまって、次にその科目に戻ってきたときにはきれいさっぱり忘れていたというのとでは、かけた手間に対する効果の差が歴然ですね。

合格される方は、こうしたことを必ずやる「マメ子さん、マメ男君」です。

その都度、思い出すことと、違いの比較を自力で行うのですから「強い記憶」になるわけです。

あなたは、もちろん「マメ子さん、マメ男君」ですよね?

 

今日のまとめ

今日は、「(賃金の)毎月1回払いの原則」を整理しました。

また、似たような表現が出てきたときは、その都度参照すると「強い記憶」になるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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