日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り240日(34週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約690時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「常用就職支度手当」を整理しました。

 

常用就職支度手当の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「常用就職支度手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに対して支給する。」+アルファ

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就職促進給付」のうち「移転費」(雇用保険法58条)、「求職活動支援費」(雇用保険法59条)、「給付制限」(雇用保険法60条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「移転費」は6肢(それと選択式が1問。)、

「求職活動支援費」は4肢、

「給付制限」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「移転費」は「3個」の知識、

「求職活動支援費」は「3個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。」

(平成26年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合にはどのような扱いになるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。

 ②①に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。」

ですね。

 

整理の視点

ちょいと長めですが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ってか、どっかで見たことあるような条文ですよね?

そうです! 19日付の基本手当の給付制限の条文と瓜二つなんです。

ちなみにその時の条文はこれ。

「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。」

下線部分が違うだけですね。

さらに、上記②に該当する条文はこうなっています。

「↑に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。」

下線部分が違うだけですね。

就職促進給付は、受給資格者以外の受給資格者にも支給される保険給付ですから、こういう書き方になるんですね。

で、今日の論点知識に話を戻しましょう。

19日付の過去問論点知識では、求職者給付又は就職促進給付を不正受給した場合には、原則として、以後基本手当が支給されないというものでしたが、今日の過去問論点知識は、求職者給付又は就職促進給付を不正受給した場合には、こちらも原則として、以後就職促進給付が支給されないというものです。

つまり、求職者給付又は就職促進給付を不正受給した場合には、原則として、以後どっちも支給されなくなるってことですね。

なので、求職者給付を不正受給した場合には、求職者給付はもちろんのこと、就職促進給付もうけられなくなります。

逆に求職者給付は不正受給していないけれども就職促進給付を不正受給した場合には、就職促進給付として受けるはずだった基本手当の残日数分が支給されなくなります。

厳しいですね。

 

とはいえ、別途、不正受給とは異なる受給資格に基づく場合には、給付制限はしませんよというのが②の話です。

求職者給付の場合も一緒です。

そりゃそうだ。給付制限は、1つの不正行為に対してかければ済むのであり、その人に対するペナルティーではありませんからね。

 

でです。今日の文章を読まれて気づいたことはありませんか?

そう! かなりくどい目に求職者給付とか就職促進給付って書いてたんです。

何でこんなことをしたかっていうと、記事を読むときに何度も出てくる用語は印象に残りますよね。

できれば、目で追うだけでなく、心の中でもいいんで、声に出して読んでみてほしいんです。

情報から知識を得ようとするときには、複数の刺激を受けるといいそうで、視覚からの刺激、自分の声からの刺激、手を動かしたときの刺激などを合わせ技で使うといいんだそうです。

普段、ボーっと話を聴いているだけで分かった気になったり、見やすい資料を見て分かった気になっている方は、試してみるとよいでしょう。

 

それと、求職者給付や就職促進給付って、失業等給付の1カテゴリーにすぎませんよね?

しかもそれぞれに保険給付の種類が多く、体系図を書くときに難儀する箇所です。

特に就職促進給付は難所ですから、やはり何回も思い出す脳作業が必要です。

毎日の暮らしの中では、社労士事務所にでも努めていない限りは雇用保険法に触れる機会はあまりありません。

とくに就職促進給付なんて、勉強し始めて知ったという方も多いのではないでしょうか?

その分、知識への距離感と言いますか、見慣れない感じが強いところです。

だとしたら、単純接触効果を上げるといいんじゃないでしょうか?

つまり、繰り返し思い出すということです。

毎日のように、就職促進給付の全論点を思い出しましょうとは言いません。

せめて就職促進給付の部分だけでも体系図を書くとか、それぞれの保険給付の概要を思い出してみるとかは、しばらくの間続けてやってみて、以後は定期的に思い出す機会を設けると、既視感が強くなって、苦手感が薄れますよ。

僕が受験生時代にやってみて良かったなと思うことです。

あなたはどうやって、苦手な箇所の克服をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(就職促進給付の)給付制限」を整理しました。

また、知識を身に付けるには複数の刺激を受けるとよいことと、苦手な箇所を記憶するには既視感を強くするとよいことについてもお伝えしました。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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