日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

労災法の振り返り

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り259日(37週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、18日の13時から来年度向けの雇用保険法の勉強会を実施します。

「給付制限が覚えられない( ;∀;)」とか、「就職促進給付、高年齢雇用継続給付があやふや('_')」という声をよく聞きます。

最近の傾向として行政手引きからの出題が増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

勉強会からの合格者の方もいらっしゃるんで、体験談もお聞かせいただく予定です。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「算定対象期間と算定基礎期間の区別がついた。」

「長年記憶出来なかった被保険者期間であった期間に含まない期間と算定基礎期間に含まない期間の違いハッキリと分かりました。」

「全体的な体系図を理解して、それぞれの言葉を比較・定義できるようになれば、怖くないということがわかりました。また、暗記も苦手ですが、暗記とはどう覚えたかを思いだすというこであるということが、腹におちました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第4回雇用保険法の会の申し込み締め切りは、12月16日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日はメインシリーズ「過去問はこうやって本試験の知識に変える」はおやすみですが、振り返りがてらの1問はありますので、そこで脳みそを働かせましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「雑則」について整理しました。

 

行政庁は、(事業主等以外で)誰に対して報告等を命じることができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第53条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

労災法のふりかえり

労災法もネタ切れ?

労基法の振り返りの時にも、労基法はネタ切れなんじゃないかということを書きました。

労災法もそうなんじゃないかって思っています。

というのも、今年の択一で顕著だったんですが、条文本則の内容がどうなっていますか?というものがほとんどなく、事例問題や指針・基準といった枝葉の部分や法改正事項の割合が多いなという印象だからです。

とはいえ、過去問の比重が下がったというつもりなのではなく、過去問で問われた内容がガラッと形を変えて出題される傾向になるだろうから、一見、別物の内容を問われているような問題であっても、基本事項の焼き直しだろうから、過去問検討を通じて本試験会場にもっていく知識を盤石ものにしておいた方がいいよってことなんです。

例えば、今年の問5なんて、一見すると「なんじゃこりゃ?!」ですが、論点が何かなという発想で臨めば何てことはありません。

こんな問題でしたね。

「業務上の災害により既に 1 上肢の手関節の用を廃し第 8 級の 6(給付基礎日額の 503 日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第 5 級の 2(当該障害の存する期間 1 年につき給付基礎日額の 184 日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間 1 年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 163.88 日分
B 166.64 日分
C 184 日分
D 182.35 日分
E 182.43 日分」

小数点第2位までの数字なんかが出てきて、初見だと「???」となりますね。

とはいえ、問題文を読むと、障害補償一時金の受給権者が新たな業災で同一部位の障害の程度が悪化し、障害補償年金の受給権を取得した場合、つまり加重となった場合に、年金額はいくらになるかという過去問論点なんだということが分かりますね。

加重前が一時金、加重後が年金の場合には、どうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。」

でしたね。

本問は、カッコ書きの内容「(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。」の話ですね。

要は、(加重の年金額)ー(加重の一時金の25分の1)の額が加重後の年金額となるっていうお馴染みの内容です。

本問では(184ー503÷25)の割り算と引き算をしたものが答えになりますから、(184ー20.12)=163.88となり、答えはAになりますね。

基本形は(加重後の年金or一時金)ー(加重前の年金or一時金)ですが、この論点のめんどくささは、加重後が年金、加重前が一時金の場合で、どっちの数字を25分の1にするかってところでしたね。

ここで訳も分からず丸暗記していると、本試験会場では「あれ~、どっちだったっけ?」となって、最悪、しまいには「どうにでもなれ!」となって、えいやっ!で答えを決めてしまい失点してしまいますね。

ここでは正確な記憶を助ける理屈が必要で「労災の障害年金の受給権者はだいたい治癒後25年でお亡くなりになるから、加重後の差額として受け取る1年分の年金額は、既に受けたものから25分の1を減ずればよい(25年かけて、既に受け取った一時金の分を割り戻す。)。」という理屈付きで覚えていれば、どっちの数字を25分の1にすればよいかは確実に思い出すことができます。

なので、合格者レベルの方であれば、確実に得点してきますし、失点した方は、過去問検討と仕方に難があるか、記憶するための工夫に難があるか、又はその両方です。

今後も、この手の目くらまし問題が出てくるでしょうが、どんな問われ方をしても対応できるよう、過去問検討によって基本事項の知識を使いこなせられるようにしておきましょう。

 

選択式はどうか?

ここ数年間の選択式は、5点満点はちょいとキツイですが、3点、4点は確実に得点できるような出題になっています(3点に満たない場合は基礎力不足です。)。

つまり「びっくり問題」の割合が減っているということです。

とはいえ、何でもありの選択式のことですから、多くの受験生が労一の「びっくり問題」に目が向いているところで、しれっと労災あたりで「びっくり問題」を出してくる可能性は大いにありだと思っています。

データを紐解くと、最も直近の選択式労災で救済がかかったのは、平成25年度です。もう8年間も「びっくり問題」が出題されていないんですね。

そろそろ来そうな気配がするのですが、なにせ「知識ではどうにもならない問題」を裏をかいて出してくるのですから、予想問題集を買って解くとか、テキストの読み込みだとかいうのは効果的とは言えません。結局、知識でどうにもならないものを知識を入れてどうにかしようとしているのですから、ピントがずれていますよね。

僕であれば、その場で考えて解く訓練をします。

格好の材料は本試験の「びっくり問題」。

知らないことを前提に、どこで3点を死守するかや、文中のヒントを探して論理的な推論を働かせて解いてみます。

その意味では、平成25年度の問題なんて、再出題の可能性は極めて低いですが「その場で考えて解く」訓練にはもってこいです。

こんな問題でした(出題当時のまま。)。

「次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労災保険法施行規則で定める年齢階層(以下「年齢階層」という。)ごとに休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の【 A 】について、年齢階層ごとに求めた、以下の(1)及び(2)の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる。

(1)当該年齢階層に属する男性の【 A 】(以下「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまって支給する現金給与額(以下「賃金月額」という。)の高低に従い、【 B 】の階層に区分し、その区分された階層のうち【 C 】賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち【 D 】ものを【 E 】で除して得た額に、被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額

(2)当該年齢階層に属する女性の【 A 】(以下「女性労働者」という。)を、「賃金月額」の高低に従い、【 B 】の階層に区分し、その区分された階層のうち【 C 】賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち【 D 】ものを【 E 】で除して得た額に、被災労働者であって女性である者の数を乗じて得た額

 

選択肢

①10 ②15 ③20 ④21 ⑤22 ⑥25 ⑦28 ⑧30 ⑨上から2番目の
⑩加重平均の ⑪下から3番目の ⑫常用労働者 ⑬全労働者 ⑭中央値の ⑮非典型労働者
⑯平均的 ⑰平均の ⑱最も高い ⑲最も低い ⑳労働基準法上の労働者」

過去問として「答えを知っている」問題として解くのではなく、本試験会場で初見の問題として解くにはどうするかを考えてみるにはいい材料です。

で、今年の選択式労災は法改正と超基本事項からの出題でしたが、ネタ切れ感のあることから、こうした問題が出されても文句は言えないですよね。

 

今日のまとめ

今日は、労災法の振り返りをしました。

また、見た目の奇抜な問題が出たとしても、基本事項に則て得点をするための準備が大切だということについてもお伝えしました。

 

今日で労災法はおしまいです。

明日から、みんな大好き「雇用保険法」に入ります。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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