日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り163日(23週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「受給権の保護・公課の禁止」を整理しました。

 

健康保険法上の受給権の保護はどのようになっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「日雇特例被保険者」から、

「日雇特例被保険者」(健保法3条2項)、

「保険者」(健保法123、203条)、

「日雇特例被保険者手帳」(健保法126条)、

「保険給付」(健保法129条)、

「現金給付」(健保法135~139条)、

「特別療養費」(健保法145)と、

「その他」(健保法128条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「日雇特例被保険者」は2肢、

「保険者」は4肢(類題含めて5肢)、

「日雇特例被保険者手帳」は1肢、

「保険給付」は4肢(類題含めて5肢)、

「現金給付」は小見出し「日雇特例被保険者の傷病手当金」と「日雇特例被保険者の出産に関する給付」に枝分かれして、それぞれ3肢、2肢(類題含めて5肢)、

「特別療養費」は3肢、

「その他」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「日雇特例被保険者」は「1個」の知識、

「保険者」は「2個」の知識、

「日雇特例被保険者手帳」は「1個」の知識、

「保険給付」は「3個」の知識、

「日雇特例被保険者の傷病手当金」は「3個」の知識、

「日雇特例被保険者の出産に関する給付」は「4個」の知識、

「特別療養費・高額療養費」は「3個」の知識、

「その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

ほぼ、過去問の数だけ論点知識がある感じですね。

細かいことを問われているような気もしますが、被保険者に対する保険給付との異同を明らかにすると、既存知識のプラスアルファで済みますから、省エネになりますね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月
31日まで特別療養費の支給を受けることができる。」

(平成14年度問8C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特別療養費の受給期間はいつからいつまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

(以下略)」

ですね。

 

整理の視点

うわー、手薄な日雇特例被保険者のところだ――。

令和3年度に1肢出題されたんで、今年の択一での出題可能性は低いでしょうが、選択式で出されると怖いんで、出題歴のある過去問論点は万遍なくやっつけておきたいところです。

論点知識の整理の前段階として、そもそも日雇特例被保険者の特別療養費ってどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「日雇特例健康保険では、受給資格者証の確認印を受けるために2か月で26日以上の印紙貼付実績が必要であるため、加入してもすぐには受給資格者票の交付を受けることができず、受給資格者票の交付を受けるまでの間(定められた一定期間)について、申請により、保険診療を受けることができるというもの。」

でしたね。

要は、一般の被保険者とは異なり、資格を取得してすぐに保険給付を受けることができないため、その間のつなぎの保険給付(独自給付)ということなんですね。

そういえば、社一の国保法でも特別療養費ってありますよね。

では、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して! 「社一までまだ勉強していない。」って言い訳はなし。受験経験があるのであれば、見知らぬことではありませんよね。

 

………、

 

「保険料を滞納したために保険証が使えない方のための保険給付。」

でしたね。全く別物ですよね。

で、概要が念頭にあることで、今日の論点知識が記憶に残りやすくなりますね。ポイントは4つです。

1つ目は「日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、」であること。誰についてかの話ですね。

日雇特例被保険者とその被扶養者が対象なんですが、つなぎの間の保険給付という意味では、日雇特例被保険者になった日の属する月から3か月間、又はその日が月の初日であれば2か月間がつなぎ期間になるってことです。

今日、3月18日に日雇特例被保険者に該当したのであれば、今年の3~5月の間に特別療養費が支給されるってことですし、3月1日に該当したのであれば、今年の3~4月が支給期間になるってことです。

何で、資格取得が月の初日の場合だけ支給期間が2月になるのかといえば、日雇特例被保険者(及びその被扶養者)が保険給付を受けるための支給要件を考えれば分かることです。

では、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「(医療給付を)受ける日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。」でしたね。

つまり、今日、3月18日に医療給付を受けるのであれば、最短で今日の属する月(3月)の前2か月間に通算して26日分以上の印紙が手帳に貼っていなければなりませんが、どの期間かっていうと、今年の1~2月のことですよね。

この場合、1~2月は、支給要件の判定期間なので、医療給付は行われません。

また、3月1~17日の間は支給要件の判定期間と医療給付が開始されるまでの間の隙間の空白期間になり、医療給付が行われません。

これに対して、3月1日に医療給付を受けるのであれば、その日の属する月の前2か月間といえばやはり1~2月のことで、この期間は支給要件の判定期間になり、医療給付は行われませんが、空白期間は存在しません。

これらのことから、月の初日以外の日に日雇特例被保険者に該当した場合には3か月間、月の初日であれば2か月の間、特別療養費が支給されることになるんです。

これで概要とつながりましたね。つなぎの期間が医療給付の支給要件の判定期間との関係で生じるため、その間を埋めるための保険給付だってことですね。

ポイントの2つ目は「特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたとき」であること。どんな場合かの話ですね。

特別療養費受給票というものを医療機関に提出して、医療行為を受けたり、訪問看護を受けたときってことですね。

要は、本来であれば保険証を提出して受けるべき保険給付の代わりに「特別療養費受給票」ってのを提出して医療行為を受けたときってことですね。

つなぎの保険給付なのですから、当たり前といえば当たり前です。

ポイントの3つ目は「日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。」こと。

被扶養者に対する医療サービスの提供についても被保険者に対して保険給付するってのは、一般の被保険者の場合と一緒ですね。

4つ目は「ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。」こと。

わんさかといろんな保険給付名が出てきますが、特別療養費がつなぎの保険給付であることから、本来の保険給付が受けられるのであれば、そっちを優先するよってことです。介護保険法の保険給が出てくるってのも特徴的ですね。

ってことは、そもそも特別療養費って何ぞやというところから始まり、どんなときにどのくらいの期間支給され、不支給になるのはどんなときかくらいの筋書きができていると、この論点の問題が出されたとしても悩まずに解けそうですね。

どうしても手薄になりがちな論点なんで、そもそもどういうもんかというところから取っ掛かりをつけてやるのが合理的です。

その考え方って、他のところにも応用が利きます。

みなさんは手薄になりがちなマイナー論点はどのように情報を整理し、記憶していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(日雇い特例被保険者の)特別療養費」を整理しました。

また、手薄になりがちなマイナー論点は、そもそもどういうもんかというところから取っ掛かりをつけてやるのが合理的だということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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