日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り164日(23週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険給付の制限」を整理しました。

 

どんなときに傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部が支給されないこととなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、

「損害賠償請求権の代位取得」(健保法57条)、

「不正利得の徴収」(健保法58条)と、

「受給権の保護・公課の禁止」(健保法61,62条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「損害賠償請求権の代位取得」は6肢(類題含めて8肢)、

「不正利得の徴収」は4肢(類題含めて7肢)、

「受給権の保護・公課の禁止」は4肢載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「損害賠償請求権の代位取得」は「2個」の知識、

「不正利得の徴収」は「2個」の知識、

「受給権の保護・公課の禁止」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担
保に供したり又は差し押さえることができる。」

(平成24年度問7D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険法上の受給権の保護はどのようになっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」

ですね。

 

整理の視点

はい、出ました横断事項。

出題頻度は低いですが、科目ごとに微妙に違ってくるのでめんどくさいと言えばめんどくさいところです。

とはいえ、健保法の受給権の保護は至ってシンプル。

論点知識を読めばわかるように、原則のみ。例外なしです。

なので、今日の問題文の表現を変えて、

「保険給付を受ける権利は、健康保険法上、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが一切できない。」

となっていたとしても「正しい」問題文となります。

受験生さんの中には、この手の「一切」とか「全く~ない」といった最上級の強調表現があるだけのことをもって機械的に「誤り」と判断される方がいますが、そのような思考停止をしていると、今日の論点知識が出された場合にはコロッとやられてしまいます。

例外が一切ないといった問題文の表現に出くわしたときの対処法としては、例外が一つでもなかったかと思い出してみることです。

そのためには過去問検討をして記憶するときに、今日の論点知識のような場合には「原則・例外パターン」の型にはめることです。

知識のあやふやな方って、思考の型がないことが多いように思います。

例えば「国年の本来の障害基礎年金の支給要件って何?」みたいな超基本事項がスラスラ出てこないような場合、支給要件は大まかに3つあって、それぞれが初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件ってなっていて、用語の意味として初診日ってのが何で、障害認定日ってのがいつのことで、保険料納付要件が問われる場合ってのがどんなときでといったような内容がバランバランに脳に収納されているんです。

そりゃぁ、あやふやにもなるし、思い出すのにも一苦労ってことになりますわな。

もっとも、このブログを活用されているあなたは、とっくにやっているでしょうし、すらすら思い出せられるようにもなっていますね?

 

話を戻しましょう。

健康保険法上は、受給権の保護の保護については原則のみで例外がないんですが、他の科目ではどうだったかは、各自で思い出しておきましょうね。

くれぐれも横断整理本あたりの一覧表を眺め直して思い出したり、覚え直したような気になるのは避けましょうね。

こういう時にササっと思い出して強い記憶にするのか、やり過ごして直前期にあたふたするのかの違いが出てきますよ。

合格される方ってのが前者なのはいいですね?

あなたもその仲間入りをするために、やってみましょうね。

合格される方ってのは、有益な情報を知って満足するのではなく、自分ができるようになることで満足します。

その差って、大きいですよ~。

あなたは、できるようになって満足する派ですよね?

 

今日のまとめ

今日は、「受給権の保護・公課の禁止」を整理しました。

また、合格される方ってのは、有益な情報を知って満足するのではなく、自分ができるようになることで満足するんだということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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