みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り242日(34週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約690時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
土曜日のドS勉強会に参加された方で、振り返りシート未記入の方は、記憶が薄れないうちにご記入ください。
日にちが経ってしまって、もう忘却の彼方に行ってしまったこともあるのではないでしょうか?
時間とお金の投資を今後に活かすうえでも、ぜひともご記入くださいね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「特例受給資格・特例一時金」を整理しました。
特例一時金の受給期限はいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者以外の求職者給付2」のうち「日雇労被保険者の求職者給付」から「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」(雇用保険法42~44条)、「日雇労働求職者給付金の普通給付」(雇用保険法45~52条)、「日雇労働求職者給付金の特例給付」(雇用保険法53~54条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は5肢(類題含めて6肢。それと選択式が2問。)、
「日雇労働求職者給付金の普通給付」は9肢(類題含めて11肢。それと選択式が2問。)、
「日雇労働求職者給付金の特例給付」は4肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は「5個」の知識、
「日雇労働求職者給付金の普通給付」は「7個」の知識、
「日雇労働求職者給付金の特例給付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。」
(平成18年度問1C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「日雇労働被保険者の資格要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①日雇労働者とは、次のアイのいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
ア:日々雇用される者
イ:30日以内の期間を定めて雇用される者
②被保険者である日雇労働者であって、次のアイウエのいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する。
ア:特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
イ:適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
ウ:適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
エ:前アイウに掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者」
ですね。
整理の視点
う~ん、ちょいとロジカルなんで、読みほぐしていきましょう。
先に②。日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者、すなわち「被保険者である日雇労働者であって②のアイウエのいずれかに該当するもの」が失業した場合に支給されるとあります。
じゃあ、日雇労働者って何ぞいな?ってことで、①をみると、
日雇労働者とは「日々雇用される者」又は「30日以内の期間を定めて雇用される者」であって「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者のうち、厚生労働大臣の認可を受けた者を除いた者」以外の者をいいます。
って言葉で書くと何のことかよく分からないので、こういう時は図を描いて、自分が自分にレクチャーするようにしましょう。
で、分かりやすい講義や資料を売り物にするところなら「ハイ、これです。」とポーンと図を出しておしまい。受験生さんもそれを眺めて分かった気になるという時間とエネルギーの無駄になってしまいます。
ですが、ここはドSブログですから、すぐには図を出したりしません。
あなた自身が、脳みそに汗をかいて作図してください。
答え合わせは明日の記事のどこかでします。
で、ここで、すぐやってみるのか、他の資料をみたりするのかで、あなたの来年の合格可能性は違ってくるでしょうね。
考えることなしに何かを見ようとするのは、僕のししょーの言葉を借りれば「すぐ見る病」ってやつです。
考えるためのデータ(この場合だったら論点知識①のこと。)があって、社労士試験の受験資格を有するほどの学歴があるのにもかかわらず、思考することを放棄している限り、いつまでたっても受け身の勉強にしかならず、ただただ意味も分からず鵜呑みをし続けて消化不良を起こして、結局は本試験の問題がさっぱり解けないということになります。
合格する方は、こういった脳作業を厭わずやります。だから地力がついて合格するんです。
あなたはどっちですか?
話を戻しましょう。
①では日雇労働者の定義がされました。
ですが、日雇労働者=日雇労働被保険者というわけではなく、日雇労働者は、②のアイウエのいずれかに該当したときに初めて日雇労働被保険者に該当するんだってことが②で書かれています。
じゃあ、②のアイウエって何を言っとるんじゃろなというと、
アの「特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者」ってのは、
「適用区域」に居住し、適用事業に使用される者のことを言っていますが、
「適用区域」ってのは、東京23区(特別区)とハローワークのある市町村(一部除外区域あり。)と、さらにこれらに隣接する市町村の全部又は一部であって、厚生労働大臣が指定したものを指すんだよってことを言っていますね。
どうやら「適用区域」ってのがカギのようです。
イの「適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者」ってのは、アと違って、住んでいるのは適用区域外だけれども、働いているところが適用区域にあるってことですね。
ウの「適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者」ってのは、住んでいるところも働いているところも適用区域外なんだけど、就労先が厚生労働大臣の指定を受けているってことですね。
エの「前アイウに掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者」ってのは、ウと違って、就労先ではなく、日雇労働者自身が厚生労働大臣の認可を受けて日雇労働被保険者になったんだということですね。
ということは、日雇労働者が日雇労働被保険者になるためには、「適用区域」に住んでいるか、職場が「適用区域」にあればOKなんだけど、そうでなかったとしても職場が指定を受けているか、日雇労働者自身が認可を受けている場合でもOKってことですね。
それと、日雇労働被保険者であっても被保険者ですから、適用除外に該当しないことが前提です。
ただ、適用除外のところで整理しましたが、「日雇労働被保険者を除く。」ってのが出てきていましたね。
たとえば、1週間の所定労働時間が20時間未満の者は適用除外者でしたが、日雇労働被保険者に該当する場合は適用除外にはなりませんでした。
なので、例えば日雇でその日の労働時間が8時間であった場合には、本来なら適用除外ですが、日雇労働者に該当しますから、適用区域に居住しているような場合には日雇労働被保険者になり、適用除外者ではなくなりますね。
こうした事例問題が出されたとしても、条文の文言が何を言っているのかを自分の言葉に置き換えて記憶しておけば、どういう思考を辿って問題を解けばいいかが分かりますから、パニックになることなく安心して試験に臨めますね。
普段の準備を入念にするというのは、こういうことなんじゃないでしょうか?
今日のまとめ
今日は、「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」を整理しました。
また、ロジックがめんどくさいものは、自分で図示すると分かりやすくなることについてもお伝えしました。
今日で求職者給付はおしまいです。
ここまでの体系図は書けますか? それぞれの保険給付の支給要件や支給内容はスラスラ言えますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
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さらに、年内から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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