日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り244日(34週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約700時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

   

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「寄宿手当」を整理しました。

 

寄宿手当の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者以外の求職者給付1」のうち「高年齢被保険者の求職者給付」から「高年齢被保険者」(雇用保険法37条の2)、「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」(雇用保険法37条の3、37条の4)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「高年齢被保険者」が3肢、

「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」が15肢(それと選択式が3問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢被保険者」は「2個」の知識、

「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「【 A 】以上の被保険者(【 B 】及び日雇労働被保険者を除く。「高年齢被保険者」という。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、【 C 】が支給される。」

(平成21年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高年齢求職者給付金の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下『高年齢被保険者』という。)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。

 ②高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給する。」

ですね。

 

整理の視点

少し長めな感じがしますが、基本手当との比較をしながらだとスッキリ記憶できそうですね。

まず①。カッコ書きの中が地味ですが重要。

雇用保険法の被保険者の区分は、適用除外者に該当しない場合、どういった手順で判定するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

日雇労働被保険者→短期雇用特例被保険者→高年齢被保険者→一般被保険者の順で判定していくんでしたね。

それぞれの区分の定義が「~~被保険者を除く。」という書き方をしているからですね。

それからすると、高年齢被保険者は、適用除外者でなく、かつ、短期雇用特例被保険者でも日雇労働被保険者でもない者ということになります。

で、その者が失業した場合に支給されるのが、高年齢求職者給付金なのよってことを言っていますね。

次に②。どこかで見たような書かれ方ですね。

そう、基本手当の条文と瓜二つなんです。

ちなみに見比べてみると、

「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給する。」

「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給する。」

要は、算定対象期間の長さと、高年齢受給資格を得るために必要な被保険者期間の長さが違うくらいですね。

それと、算定対象期間の延長は、基本手当でも高年齢就職者給付金でも同じようにされるんだということが分かりますね。

なので、この問題との場面の違いに注意が要るということになります。

「高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。」(平成19年度問4B)

今日の論点知識をテキストを眺めるだけだったり、この1問をボ~っと解いていると、片方は疾病等で延長されるのに、もう片方は延長されないってどういうことなの?とパニックになります。

それを更に放っておくと、2回目以降に過去問を解くときにも何となくスルーして、本試験で出題されたとたんにアウト!となり、合格者であれば楽々正誤判断できて得点できるものをみすみす失点することになってしまいます。

今日の問題からの論点知識は、高年齢受給資格の有無を判断する場面での話。平成19年度の問題は、高年齢受給資格があるうえで、受給期限の延長はされるかどうかという話ですから、場面が全然違いますね。

その辺の違いをひとつひとつの問題を解きながら丁寧に知識化できたかどうかが、来年の答練が始まる時期以降に実力が伸びるかどうかの分かれ目になります。

比較的時間のある今のうちに、自分がモヤッとしている箇所をできるだけクリアにして、後々体力的にも精神的にもツラくなっていく時期に余裕が持てるようにするのが得策だと思いませんか?

そのためには、スケジュール管理や、弱点箇所の洗い出しとその対処法などの課題克服法が決まっているかなどが大切ですよね?

あなたは、戦略的に勉強できていますか? それとも受け身で流されるような作業ですか?

 

今日のまとめ

今日は、「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」を整理しました。

また、似たような問題の区別の仕方についてもお伝えしました。

 

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