みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り168日(24週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約480時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「受給権の保護・公課の禁止」を整理しました。
健康保険法上、未支給の保険給付はどのように処理されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「健康保険法には未支給の保険給付に関する規定がないので、民法の原則に戻り、死亡保険者の相続人が請求できる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「日雇特例被保険者」から、「日雇特例被保険者」(健保法3条2項)、「保険者」(健保法123、203条)、「日雇特例被保険者手帳」(健保法126条)、「他の医療保険による給付等の調整」(健保法128条)、「保険給付」(健保法129条)、「現金給付」(健保法135~139条)と「特別療養費・高額療養費」(健保法145、147条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「日雇特例被保険者」は2肢、
「保険者」は3肢(類題含めて4肢)、
「日雇特例被保険者手帳」は1肢、
「他の医療保険による給付等の調整」は1肢、
「保険給付」は3肢(類題含めて4肢)、
「現金給付」は小見出し「日雇特例被保険者の傷病手当金」と「日雇特例被保険者の出産に関する給付」に枝分かれして、それぞれ3肢、3肢(類題含めて5肢)、
「特別療養費・高額療養費」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「日雇特例被保険者」は「1個」の知識、
「保険者」は「2個」の知識、
「日雇特例被保険者手帳」は「1個」の知識、
「他の医療保険による給付等の調整」は「1個」の知識、
「保険給付」は「3個」の知識、
「日雇特例被保険者の傷病手当金」は「3個」の知識、
「日雇特例被保険者の出産に関する給付」は「4個」の知識、
「特別療養費・高額療養費」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
ほぼ、過去問の数だけ論点知識がある感じですね。
細かいことを問われているような気もしますが、被保険者に対する保険給付との異同を明らかにすると、既存知識のプラスアルファで済みますから、省エネになりますね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。」
(平成27年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被保険者に対する傷病手当金の支給期間はいつからいつまでか?」と、
「日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給期間はいつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給期間は、
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」
ですね。
整理の視点①
こっちの内容は、ついこないだの記事で書きましたから、スラスラ思い出せられましたね?
こちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉕~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
ポイントは3つでしたね。
本試験に持っていく論点知識②
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給期間は、
「日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする。」
ですね。
整理の視点②
ロジック的には難しくありませんし、論点知識①との比較対照で覚えたら省エネできますね。
ポイントは3つ。
1つ目は「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、」であること。
これは、被保険者に対する傷病手当金と同じフレーズですね。なので、敢えて覚えなくてもいいでしょう。
2つ目は「その支給を始めた日から起算して」であること。
これも被保険者に対する傷病手当金と同じフレーズですね。なので、これも覚えない。
3つ目は「~から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えない」であること。
ここが被保険者に対する傷病手当金との違いですね。
支給期間は原則として6か月間だけれども、厚生労働大臣が指定する疾病(=結核性疾病)に関しては、例外として1年6か月ってことです。
ってことは、覚え方としては、
「傷病手当金の支給期間は、被保険者は支給開始日から1年6か月がMAX。日雇特例被保険者は支給開始日から原則として6か月がMAX。ただし結核は1年6か月がMAX。ほかは同じ。」って感じでしょうか。
これなら、細かい印象で、覚えるのが億劫な日雇特例被保険者の論点が、1つすんなりと覚えられますね。
ほかの論点も、用語の定義や、特例療養費などの独自の部分を除けば、被保険者のそれと並べて比較することで、既存知識の活用ができるので、省エネで覚えることができます。
やってみると、相違点がはっきりしているので、記憶ポイントが割り出しやすく、苦手感は薄れますよ。お試しあれ。
今日のまとめ
今日は、「日雇特例被保険者の傷病手当金」を整理しました。
また、似たような論点知識は、同時に2つを並べて比較し、ちがうところにフォーカスして記憶したほうがよいということをお伝えしました。
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