日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り180日(25週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約510時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

今週末の27日土曜日13時~18時に「ドS勉強会」の6回目「健康保険法」のオンライン勉強会を実施します。

「健保法って、保険給付がいっぱいあってごっちゃになる」「高額療養費なくなってくれ!」とかってボヤいている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「理解しているつもりになっていることに気づけた。」

「論点の周辺知識、科目間の横断を自分なりにまとめておくこと。用語の確認の大切さに気付くことができた。」

「長い問題分の読み方です。どのように分解すればよいかと、接続詞についてやっと自分なりに使い分けられるようになってきました。また、ワークを通じて、あやふやな点がはっきりとしました。その部分(延納について)の過去問が面白いほど、わかるようになり、楽しくなりました。」

「ある程度意味を考えながら覚えた方が記憶が定着しやすいという事が分かった。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に5回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは25日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「移送費」を整理しました。

 

移送費の支給申請手続きはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①法第97条第1項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 移送を受けた者の氏名及び生年月日
三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四 移送経路、移送方法及び移送年月日
五 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六 移送に要した費用の額
七 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

 ②①の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第6号の事実を証する書類を添付しなければならない。
一 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二 移送経路、移送方法及び移送年月日

 ③②の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、「傷病手当金」(健保法99条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

傷病手当金」は小見出しなしが25肢(類題含めて31肢)、

小見出し傷病手当金の支給期間」が1肢(類題含めて2肢)、

「その他」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

傷病手当金」の小見出しなしは「7個」の知識(ただし、老齢基礎&老齢厚年との併給調整の論点が1つ混じっていますね。)、

小見出し傷病手当金の支給期間」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識(支給要件の問題が1肢含まれてますね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から起算して1年6か月である。」

(平成26年度問10B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

傷病手当金の支給期間はいつから始まり、最大でいつまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

ポイントは3つ。

1つ目は「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して」であること。

つまり、反対解釈として、同一の疾病等によるものでなければ、複数の傷病手当金の受給権は発生し、それぞれ1年6か月間の支給がされます。

ただし、重複期間中の支給額が倍になることはなく、最初の傷病による支給期間が終わってから後発の傷病に基づく傷病手当金が支給されるにすぎません。

2つ目は「その支給を始めた日から起算して」であること。

起算日が「支給を始めた日」と明示されているので「その日」起算ですね。

本問では6月7日が起算日です。

くれぐれも「負傷した日の翌日から起算して」とか「待期期間が満了した日の翌日から起算して」ではありませんので、選択式対策の意味も含めて記憶しておきましょう。

3つ目は「1年6月を超えない」であることです。

なので、MAX1年6か月ってことですね。

また、途中で労務可能期間があっても中断されることなく、支給開始日から1年6か月を経過した時点で「終~了~!」と相成ります。いったん残り日数のカウントダウンが始まったら最後まで一気に減っていくイメージですね。

本問でも中断しないという点が問われていますね。

 

でです。今日の1問からは3つの記憶ポイントを抜き出しました。

ところが、実際に問題を解くうえでは2つだけ知っていれば根拠を持って正誤判断ができました。

なので、1つ目(「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して」)の内容は本試験に持っていかなくてもいいように思えます。

みなさんだったら、どう判断しますか?

試験勉強の範囲を無駄に広げないという点ではオミットしてもいいでしょう。

ですが、僕であれば、他の問題も見渡したうえで判断をします。

というのもこういう問題があるからです。

 

「被保険者が、心疾患による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり、療養の給付のみを受けている場合に、肺疾患(心疾患との因果関係はないものとする。)を併発したときは、肺疾患のみで労務不能であると考えられるか否かによって傷病手当金の支給の可否が決定される。」(令和元年度問5D)

この肢は先発の傷病と因果関係のない後発の傷病は、それ単独で支給要件を満たすかどうかを判断しますよという過去問論点知識です(平成15年度に類題あり。)。

問題文中の「心疾患による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり」の部分から、既に1年6か月の傷病手当金を受け終わっている状態だということが読み取れます。

じゃあ、別の傷病がある場合にはその受給期間はどうなるの?というのは疑問として残ります(後発の傷病についてそれ単独で支給要件を満たすと考えたとしても、先発の傷病で既に1年6か月を費やしてしまっているのなら、0日分の支給になるのではないか?ということは考えられる。)。

これを解決するのが、今日のポイントの1つ目である「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して」です。

これにより、さっきも書きましたが、同一でない傷病であれば別個に1年6か月をカウントするんだと言えますから、後発の傷病についてもそれ単独で1年6か月の支給期間をみるんだとして1件落着です。

なので、僕が過去問論点の読み出しをするんであれば、令和元年度問5Dと今日の1問は、一部論点が重複すると考えます。

なるべく少ない知識量で本試験問題が解けるように脳みそをひねった例として参考にしてみてください。

自分なりに整理した過去問論点知識がある問題では直接問われていないけれども、他の問題では正誤判断に必要ということはよくあります。

それを別の情報とするのか、1元管理するかの違いといってもいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「傷病手当金」を整理しました。

また、1つの論点知識は、その問題を解くためだけでなく、他の問題も解くために整理すると覚える項目が減らせるということについてもお伝えしました。

 

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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