みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り13日(1週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。今回は手短に。
先週7日の記事で予告しました「ドS勉強会♬ENCORE♪」を今週土曜の20日、10:00~12:00で開催します(アンケートで最多票だったので。)。
「この時期に………。」と思われるかもしれません。
しかしながら、本試験並みの緊張感に自分を高め、最高のパフォーマンスが発揮できるように自分のお尻をペンペンするのって、独りでは難しいんじゃないでしょうか?
人の目があるからこそ「負けてはいられない! 自分も!!」って、エナジーチャージできるんじゃないでしょうか?
今回は、2時間で10科目(労基~社一)の過去問を1肢ずつ取り上げて「最終盤、これはスラスラと解けるようになっておこうぜ(^_-)-☆。」という論点内容の確認を行います。
この勉強会では、問題演習を通じて記憶を確かなものにすることを狙いとしています。したがって「ヤマ当て」や「これを暗記しましょう。」的なレクチャーは一切行いません。
脳みそフル回転で、問題文で問われていることが何かを即座に、かつ、正確に読み取り、正誤判断に必要な記憶を素早く思い出し、合格者であれば確実に得点できるようになるための実践的訓練を行います。
なので、僕が一方的に話をして、受験生さんが「ふんふん。なるほど。いい話を聴けた。」なんてことは全くありません。
むしろ、参加者全員参加で、丁々発止のやり取りをします。その方が記憶にも残るし、勘違いにも気付いてその場での修正ができますから、結果として時間当たりの学習密度が上がります。
同時に、うっかり見落としていがちな論点についてもピックアップし、本試験でエアポケットを作らないための注意喚起も行います。
ドキドキハラハラの勉強会になること請け合いです。合格への景気付けにはもってこいだ(*´▽`*)。
日時:令和4年8月20日(土曜日)10:00~12:00(終了予定)(この日時に都合が合わない方は、アーカイブ参加でもOK。)
場所:あなたの勉強しているところ(zoomを使用します。)
内容:各科目1肢ずつの過去問をセレクトし、問題演習を行う。
講師:ドS勉強会講師の僕
費用:¥2,000
お申込みは、下記のフォームよりお願いします(締め切りは今週18日木曜の23:59。)。
最後の最後に、あなたの脳みそをコネコネします。ビビッて、どうしようかと迷う時間が惜しいですよね。奮ってご参加ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「健保法の指定訪問看護事業者」を整理しました。
指定訪問看護事業者の指定が拒否されるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生労働大臣は、法第89条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第88条条第1項の指定をしてはならない。
一 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第92条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第92条第2項(第110条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る法第88条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
八 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの16日目も、健保法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。」
(平成23年度問9C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」
ですね。
整理の視点
意外と手薄になりがちな日雇特例被保険者の保険給付です。3~4年サイクルで出題されていますんで、今年あたりはってところでしょうか。
例によって長いカッコ書きをすっ飛ばすと、こうなります。
「日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」
おー、かなりスッキリしましたね。ポイントは2つです。
1つ目は「日雇特例被保険者が療養の給付を受けている場合において、その療養のため労務に服することができないときは、」であること。すっ飛ばしたカッコ書きの中は、療養の給付に相当する部分を含む保険給付だと覚えておけば十分です。
で、ここでは、療養の給付を受けていることと、労務不能であることの間の関係性に注意が要るんでしたね。
どういうことかというと、労務不能になった時点で療養の給付を受けていればよく、その後、療養の給付を受けなくなったとしても労務不能でありさえすればいんでした。つまり、労務不能の全期間において療養の給付を受けていなくてもいいってことです。ご自身で図示して確認しておきましょう。
ポイントの2つ目は「その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、」であること。
待期3日間ってことですね。過去問では問われたことはありませんが、通算なのか継続なのかは、一般の被保険者の傷病手当金の条文と同じ表現であることから、継続した3日だと思われます。
なお、支給期間については、別の条文で「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする。」となっています。
一般の被保険者の傷病手当金の支給期間が法改正により通算1年6月とはなりましたが、こっちの方は改正がされず「通算して」の文言がありませんから、支給開始から6月で打ち切りとなりますね。
で、日雇特例被保険者の箇所って、過去問が少ないうえに、普段接する機会がほとんどないので、イメージが掴みにくい箇所です。
克服の王道パターンとしては、一般の被保険者の場合との異同をはっきりさせるのと、雇用保険の日雇労働被保険者の資格要件と、求職者給付(なんていう名称でしたっけ?)の箇所の支給要件の考え方を拝借すればどうにかなります。
いずれにせよ、過去問の出題歴のある内容は、もれなく準備するってのは、他の論点と同じです。
このブログを活用されているあなたなら、とっくに準備万端ですね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、健保4回分の3回目(日雇特例被保険者の傷病手当金)をしました。
また、イメージがつきにくいテーマは、既存知識を総動員して、異同に着目するとよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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