みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り14日(2週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。今回は手短に。
先週7日の記事で予告しました「ドS勉強会♬ENCORE♪」を今週土曜の20日、10:00~12:00で開催します(アンケートで最多票だったので。)。
「この時期に………。」と思われるかもしれません。
しかしながら、本試験並みの緊張感に自分を高め、最高のパフォーマンスが発揮できるように自分のお尻をペンペンするのって、独りでは難しいんじゃないでしょうか?
人の目があるからこそ「負けてはいられない! 自分も!!」って、エナジーチャージできるんじゃないでしょうか?
今回は、2時間で10科目(労基~社一)の過去問を1肢ずつ取り上げて「最終盤、これはスラスラと解けるようになっておこうぜ(^_-)-☆。」という論点内容の確認を行います。
この勉強会では、問題演習を通じて記憶を確かなものにすることを狙いとしています。したがって「ヤマ当て」や「これを暗記しましょう。」的なレクチャーは一切行いません。
脳みそフル回転で、問題文で問われていることが何かを即座に、かつ、正確に読み取り、正誤判断に必要な記憶を素早く思い出し、合格者であれば確実に得点できるようになるための実践的訓練を行います。
なので、僕が一方的に話をして、受験生さんが「ふんふん。なるほど。いい話を聴けた。」なんてことは全くありません。
むしろ、参加者全員参加で、丁々発止のやり取りをします。その方が記憶にも残るし、勘違いにも気付いてその場での修正ができますから、結果として時間当たりの学習密度が上がります。
同時に、うっかり見落としていがちな論点についてもピックアップし、本試験でエアポケットを作らないための注意喚起も行います。
ドキドキハラハラの勉強会になること請け合いです。合格への景気付けにはもってこいだ(*´▽`*)。
日時:令和4年8月20日(土曜日)10:00~12:00(終了予定)(この日時に都合が合わない方は、アーカイブ参加でもOK。)
場所:あなたの勉強しているところ(zoomを使用します。)
内容:各科目1肢ずつの過去問をセレクトし、問題演習を行う。
講師:ドS勉強会講師の僕
費用:¥2,000
お申込みは、下記のフォームよりお願いします(締め切りは今週18日木曜の23:59。)。
最後の最後に、あなたの脳みそをコネコネします。ビビッて、どうしようかと迷う時間が惜しいですよね。奮ってご参加ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「健保法の健康保険組合の合併・分割・解散」を整理しました。
健康保険組合が解散により消滅した場合、その権利義務関係はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの15日目も、健保法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。」
(平成28年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「指定訪問看護事業者の指定が拒否されるのは、どんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「厚生労働大臣は、法第89条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第88条条第1項の指定をしてはならない。
一 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第92条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第92条第2項(第110条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る法第88条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
八 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。」
ですね。
整理の視点
今日は、昨日とは打って変わって、1つの論点内容としては多いもの、すなわち「1問多答クイズ」型ですね。こういう時は、いきなり全部を覚えようとはせず、大体何が書かれているかを大づかみしたうえで、芋づる式に覚えられないかを考えるのがセオリーです。
その前に、柱書に何て書いてあるかというと、
法第89条第1項の申請ってのはこれ。
「法第88条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。」なので、指定訪問看護事業者の申請のことですね。
もう一つの法第88条条第1項の指定ってのはこれ。
「厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)」なので、訪問看護事業者の指定ってことですね。
つまり、
「厚生労働大臣は、指定訪問看護事業者の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定訪問看護事業者の指定をしてはならない。」ってことです。テキストには「指定の拒否」と見出しがついていますね。
じゃあ、どんなときに指定拒否されるかというのが、この続きです。8つもあるよ~( ;∀;)。
しかしながら心配ご無用! こういう羅列型の条文の読むコツってのがあるんですよ。
それはね。一番最後に列挙されているものを真っ先に読めばいいんです。
どういうことかというと、この手の列挙型の条文って、一番最後は「~の他、………。」って書き方をして、包括的な条文になりますよね。
これって、直前まで列挙してきた内容では表しきれない事項について一網打尽に網をかけようとするための規定です。
ってことは、それまでに定められている内容を大まかにいうとこういうことなんだよってのが分かるってことです。
今日の中身でいえば、一番最後の掲げられてるのってこれです。
「前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。」
太字の部分が、立法者として指定を拒否りたい事業者を端的に言い表しているわけです。
で、これより前のものは、これの具体例なわけです。
ちょうど「A、B、Cその他のD。」のように、ABCがDの具体例と読むべき思考と同じなわけです。
実際に見ていきましょう。
「申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。」
たしかに、これらに該当していなかったら、訪問看護というサービスの提供は難しいだろうから、指定訪問看護事業者としては著しく不適当と言えそうです。
「当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第92条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。」
第92条第1項ってのを直接知らなくても、事業所としての基準や人員の基準に適合していないってことは分かりますね。
ってことは、訪問看護サービスの提供が不十分になる可能性が高く、指定訪問看護事業者としては著しく不適当と言えそうです。
「申請者が、第92条第2項(第110条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。」
これも第92条第2項を直接知らなくても、この後に続く「指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。」というのからして、経営が杜撰であるなどして、利用者に迷惑をかけるであろうことは読み取れます。したがって、この場合も指定訪問看護事業者としては著しく不適当と言えそうです。
「申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る法第88条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。」
指定取り消しという厳しい行政処分を受けてしまっており、まだ日も浅いという意味では、指定訪問看護事業者としては著しく不適当と言えそうです。
「申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」
刑罰という社会的に厳しいペナルティーを受けているのだから、指定訪問看護事業者としては著しく不適当と言えそうです。
「申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」
1つ前のと同じようなケースですね。これも指定訪問看護事業者としては著しく不適当と言えそうです。
「申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。」
社会保険の一端である医療保険に従事するものとして、社会保険料の滞納はマズいですよね。これも指定訪問看護事業者としては著しく不適当と言えそうです。
どうです? いろいろと具体例が列挙されていましたが、結局のところ、どれも「それじゃあ、安心・信頼して訪問看護事業を任せられないよ。」と言えるものでしたね。
なので、僕の覚え方としては、順に覚え込もうとするのではなく、まず大づかみに見たいうえで、一言でいうとどういうことかなを考えた後、それぞれに書かれていることを見て、一言でまとめたものに合致するかの検証をします。
その中で、自分の言語感覚に合わないものがあったときには、それは個別に覚えます。
それで、過去問を解き直して、自分の言葉で整理した内容で問題が100%解けるかどうかをチェックして、必要なら修正をし、あとは何回か思い出すことをします。
で、指定とか、登録の拒否って、保険医療機関&保険薬局、保険医&保険薬剤師でも似たような話がありましたね。ちなみにこんな条文でした。
「厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。
一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
二 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第73条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。
三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は国民年金法(第89条第4項第7号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第89条第4項第7号及び第199条第2項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第89条第4項第7号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。」
「厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。
一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。」
ね。同じような造りでしょう?
たくさんのことを覚え込もうとするのはしんどいですし、楽しくありませんから、記憶にも残りにくく、取り出すのも億劫になります。
せっかく勉強するのですから、スラスラと問題が解けるようになりたいですよね。
そのための工夫の一例です。
無駄な手間を省くために必要な手間をかけるのが工夫です。
このブログを活用されているあなたなら、工夫の達人ですよね?
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、健保4回分の2回目(指定訪問看護事業者)をしました。
また、無駄な手間を省くために必要な手間をかけるのが工夫だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。