みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り179日(25週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「入院時生活療養費」を整理しました。
生活療養標準負担額の区分はどのようになっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「居住費は370円。難病指定者(と境界層)は0円。食費は一般だと420円。管理栄養士がつけば手間賃分アップして460円。難病指定者はディスカウントの260円。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「保険外併用療養費」(健保法86条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険外併用療養費」は20肢(類題含めて22肢)、載っています。
(なぜか入院時食事療養費や入院時生活療養費の細かい問題も混じってますが…。)
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険外併用療養費」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられている。」
(平成18年度問3B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険外併用療養費の支給方法は、原則としていかなるものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。」
ですね。
整理の視点
おっとぉ、条文番号がいっぱい出てくる準用規定だ。
今日の論点知識として必要なのは、第85条第5~6項で、これです。
「①被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
②①の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。」
準用規定なので「食事療養」の部分を「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」に読み替え、「入院時食事療養費」の部分を「保険外併用療養費」と読み替えてやればOKです。
元々の規定が、入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額の限度で被保険者に支給するのではなく保険医療機関に支払ってもいいよってことを言っていますよね。
これって、食事療養にかかった費用から標準負担額分を引いたものを被保険者に金銭給付するはずのものを保険医療機関に支払うということです。
これにより、被保険者は標準負担額の負担だけで食事療養を受けることができるようになりますから、現物給付化されているということになります。
言葉の置き換えにより、保険外併用療養費についても、自己負担額だけで評価療養等が受けられるということになるんで、現物給付として支給されるんだということになります。
なので、記憶としては「保険外併用療養費=現物給付」ってことだけで試験問題は解けます。
ただ「現物給付」の言葉の意味がもやっとして気持ち悪い。
保険外併用療養費の概要がふわっとしていたのとも相まって居住まいが悪かったんです。
でね、この言葉、お恥ずかしながら初学者のころは、なんか物がもらえるもんなんだと勘違いしていました。
例えば、松葉杖を貸してもらえるとか、薬をもらえるとか。
けど、この理解だと入院時食事療養費から訪問看護療養費まで出てくる「~~は現物給付である。」ってテキストに書かれている意味がさっぱり分からなかったんです。
疑問を挟むことなく覚え込めばよかったのかもしれませんが、あちこちで出てくる用語なんで、基本のキを固めるつもりで、予備校の講義で「現物給付」がどんなもんかっていう解説を耳をダンボにして聴いてみました。
そしたらね、「現物給付ってのはサービスの提供ですよ。」っていう一言に反応できたんです。
それを受けて僕なりに「サービスってのは目に見えないものだよな。けど『現物』っていう言葉の響きからすると有形物のように感じるよね。違和感はそこか!」と考えたんです。
そこから進んで「現物給付ってのは、確かに薬をもらったりといった目に見えるものもあるけれど、医療行為といった有形物ではないサービスも含む概念なんだ。つまり、人からなんかをしてもらうということも含まれるんだ。」っていう理解にたどり着きました。
これができたことで、入院時食事療養費なら、病院食を食べられるというサービスの提供だから現物給付なんだと自己解説ができるようになり、スンナリと覚えることができ、スラスラ思い出せられるようになりました。
勉強ってのは、こうした疑問を持ち、それに対して解決の筋書きを作っていくプロセスです。
そこには思考という脳作業が欠かせません。
脳作業をあーでもない、こーでもないと試行錯誤しますから鍛えられる。鍛えた脳はレスポンスも早くなるし、他の論点知識の思考スピードも増します。
社労士試験は記憶の試験とよく言われます。
もちろん、論点知識がなければ問題は解けませんから、最終的には覚えていなければ話になりません。
しかしながら、覚える過程において意味記憶になっているのか単純記憶になっているのかで定着する量や正確さに差が出ます。
あなたは、普段の勉強で、どれだけ自己解説ができるように脳みそに汗をかいていますか?
今日のまとめ
今日は、「保険外併用療養費」を整理しました。
また、記憶を正確に定着させ、素早く取り出せられるようになるためには、思考して自己解説ができるようになることがカギということについてもお伝えしました。
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