みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り178日(25週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険外併用療養費」を整理しました。
保険外併用療養費の支給方法は、原則としていかなるものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「療養費」(健保法87条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「療養費」は16肢(類題含めて21肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「療養費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている。」
(令和2年度問8E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、どうするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①則第66条第1項の申請書には、同項第7号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
②①の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
③療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させること。」
ですね。
整理の視点
かなり細かいところまで問うていますね。しかしながら、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず①。これって当たり前ですよね。領収証を添付するってことですから。
療養費はやむを得ず保険医療機関での医療を受けられなかったときに、療養の給付にほぼ相当する部分の費用を償還してもらう保険給付ですから、そもそもの医療費額が分からないと給付のしようがありませんから。
次に②。これも少し考えれば分かることです。
保険者に外国語で書かれた書類を持って行ったとしても「???」となりますよね。
保険者に翻訳を委ねるというのは、保険者からしてみたらいちいち手間がかかってコストがかかります。ましてや英語くらいならともかく、アラビア語あたりで書かれた書類だったら、対応できそうにないですもんね。
だったら、費用を申請する側が利益を得る側なのだから、そちらで準備してくださいねというのは、受益者負担の考え方にも合致します。
で、ここまでは平成24年度問6Dの過去問論点知識なので、秒殺しなくてはなりませんが、③が悩ましい。
翻訳者の住所・氏名を書くってね~。
まぁ、責任の所在を明らかにしようという趣旨なのでしょうから、アリといえばアリです。
既に過去問として晒された内容ですから、従来の「翻訳文を添付する。」という情報に「翻訳者の住所・氏名も明記」という内容を付け加えるだけでOKですね。
ただね、これが初見の問題の場合には、ちょっとドキッとしますよね。
本試験会場で、実際に解かれた方はどう感じられたんでしょう?
僕なら「何じゃこりゃ? 翻訳文添付のところまでは過去問解いて知っていたことだから、根拠をもって判断できるけど、翻訳者の住所・氏名? 知らんわ~('Д')。」ってなります。
けど、その先は、なんとなく〇×を決めるのではなく、既存知識から類推します。
だって「知らないこと」なのですから、自分の脳みそのデータベースにはないわけで、いくら検索を掛けたとしてもヒットするわけありません。だとしたら、既に知っている事柄から「多分こうだろう。」という一応の結論を出す以外に根拠をもった正誤判断なんかできやしません。
本問だったら「見慣れない言語とかだったら、テキトーなことを書かれてもいかんしなぁ。責任の所在を明らかにする趣旨なんだろうから。多分正しいだろうなぁ。もし仮に不要だとしたら、何が書いてあるかが分からんくても問い合わせ先が分からないことになり、療養費もらえんようになるなぁ。だったら、住所・氏名は書いてあった方が便利だろうな。」
と筋をつけて、〇寄りの△にして、他の肢との相対評価で解答を決めます。
ちなみに令和2年度問8はCEの2肢が残り、相対評価でE(本問)を解答に選ぶことは可能で、合格者レベルの方であれば、知識として知らなくても現場思考で得点するような問題です。
でね、これまでの記事でも書いてきましたが、択一の合格基準を満たせるレベルの方って、すべての得点を知識、つまり「知っていること」だけで得ているのではありません。
仮に見たことも聞いたこともないような肢であったとしても、その場で既存知識を元にして「考えて解く」ことをしているんです。だから合格基準を悠々と超えられるんです。
じゃあ、普段どうしているのかというと、やはり知識をインプットする際にも「どういうことだ?」という思考を経ています。
よくね「アウトプットを意識してインプットしましょう。」って言われるんですが、これってマジックフレーズですよ。
なんか素晴らしいことを言っているようで、中身が乏しいっていう。
だって、具体的に何をしたらいいかって分かります?
「意識しましょう」なんて、無意味ですよ。
少なくとも、具体例はどんなものかや、どんな利益・不利益があるかくらいは言える状態です。
実際に、僕の思考筋もそうなっていましたよね。
みなさんは、普段から思考する癖をつけていますか?
今日のまとめ
今日は、「療養費」を整理しました。
また、思考ポイントの例として、具体例は何かや、どんな利益・不利益があるかというものがあるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。