みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り182日(26週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「療養の給付」を整理しました。
療養の給付の範囲はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「一部負担金」(健保法74~75条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「一部負担金」は9肢(類題含めて13肢。それと選択式が2問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「一部負担金」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。」
(平成20年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに一部負担金等の徴収猶予ができ、その期間はどれくらいか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
②①の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
③保険者は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと(2において「減免事由に該当したこと」という。)により、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、当該被保険者の申請により、6ヶ月以内の期間を限って、一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の徴収を猶予するものとすることができること。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
近年多発する大雨の被害に遭われた方向けの措置ですね。
まず①。ポイントは3つ。
1つ目は「保険者は」であること。医療機関の窓口で独自にできるということではないんですね。
2つ目は「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し」であること。どんな人に対してかの話ですね。
要は、災害等により、一部負担金を払うのがしんどくなった方に対しての措置だということ。
2つ目は「次の措置を採ることができる。」ということで、以下に続く3つの措置をとることができるということ。
その3つとは、一部負担金の減額or免除と直接徴収への切り替えと徴収猶予です。
最初の2つは「一部負担金の減免」とひとくくりにできますね。
最後の3つ目がいまいちピンときませんが、前もって申請し、証明書を医療機関に提出することで、窓口での支払いをしなくても済むというもののようです。こっちはあくまで猶予なので、後払いになるってことですね。
次に②。これは①でいうところの「特別の事情」ってのは何ぞやってことですね。ざっと目を通しておいて、こんなもんかで十分です。特に覚えなくてもいいでしょう。
③はポイント4つ。
1つ目は「被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと(2において「減免事由に該当したこと」という。)により、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、」なので、どんなときにかの話。①の2つ目と被っていますね。
2つ目は「当該被保険者の申請により、」なので、どんな手順によってかの話。保険者が気を利かせて減免してくれるわけじゃないってことですね。
3つ目は「6ヶ月以内の期間を限って、」なので、どんくらいの期間かの話。本問はここを誤りにしていますね。結構短いような気もします。
4つ目は「一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の徴収を猶予するものとすることができること。」
長いですが、いろいろ出てくる保険給付名は、いずれも一部負担金に相当する部分を持っているものばかりですね。各自で確認しておきましょう。
いろいろな保険給付名が出てくるとゲンナリしますが、どんな内容のものだったかを思い出すきっかけとしてはうってつけです。
で、ざっとまとめると、災害等で一部負担金の負担が困難になった場合は、申請によって、最大6カ月間、その減免や徴収猶予がされるんだってことですね。
試験対策的にはマイナーな論点知識ですが、実生活ではいざという時のお役立ち情報です。
知っておいて損はないことです。だとしたら、他の論点情報も試験対策のつらい暗記ものとかではなく、自分や自分の大切な人を守るお役立ち情報として使える知識として覚えておくと考えるのもアリかもしれませんね。
ものは考えようです。
もちろん「生兵法は大怪我の基」ですから、正確に知っておく必要はあります。そしたら、試験でもスラスラ問題が解けるようになりますね。
今日のまとめ
今日は、「一部負担金」を整理しました。
また、受験勉強はお役立ち情報の吸収だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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