日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り183日(26週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「入院時食事療養費」を整理しました。

食事療養に要した費用について、領収証の記載はどのようにしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 ②保険医療機関等は、①の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、

「保険外併用療養費」(健保法86条)を整理します。

「入院時生活療養費」で検討すべき論点はやりつくしてしまったので飛ばします。どんな内容かは過去記事をご覧ください。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険外併用療養費」は21肢(類題含めて23肢。それと選択式が1問。)、載っています。

(なぜか入院時食事療養費や入院時生活療養費の細かい問題も混じってますが…。) 


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険外併用療養費」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ。)に要した費用につき、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。」

(平成20年度問10E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「保険外併用療養に要した費用について、領収証の記載はどのようにしないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険医療機関等又は保険薬局等は、法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額」

ですね。

 

整理の視点

今日のはまあまあ長くて、ちょこっと「(⊗𓂍⊗)」となるかもしれませんが、場合分けだけなので、ロジック的には難しくはありません。

出だしの「法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定」ってのは、保険外併用療養費の規定のところで、ほかの保険給付の規定を準用しますよってことくらいですから気にしなくてもいいでしょう。

むしろ肝心なのは、保健医療機関等が発行する領収証の話だよってことです。

続く「保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち」ってのはいいですね?

実際に被保険者が支払った費用ってことです。

そのうちの、このあとからが場合分けです。

①「当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、」

②「当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、」

③「当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、」

「それぞれ区分して記載しなければならない。」っていうロジックです。

具体的にどういうことかというと、

①の場合ってのは、保険医療機関から受けた医療サービスに食事療養も生活療養も含まれていない場合です。

この時は、後に続く第1号の額と区別した額を領収証に記載します。

第1号はこれで、

「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」ですから、保険外併用療養費のうち自己負担分ってことになり、これと「その他の費用(=全額自費負担分)」を分けて記載することになります。

②の場合ってのは、保険医療機関から受けた医療サービスに食事療養も生活療養も含まれている場合(つまり、入院時生食事養費についての保険給付も受ける場合。)です。

この時は、後に続く第1号に規定する額と第2号の額と区別した額を領収証に記載します。

第2号はこれで、

「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」ですから、さっきの第1号の記載と併せると、保険外併用療養費のうちの自己負担分と食事療養標準負担額を分けて記載することになります。

③の場合ってのは、保険医療機関から受けた医療サービスに生活療養も含まれている場合(つまり、入院時生活療養費についての保険給付も受ける場合。)です。

この時は、後に続く第1号に規定する額と第3号の額と区別した額を領収証に記載します。

第3号はこれで、

「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」ですから、さっきの第1号の記載と併せると、保険外併用療養費のうちの自己負担分と生活療養標準負担額を分けて記載することになります。

って、ここまで書いてきて、何だか既視感があると思いませんか?

じゃあ、これをみてみると、

右下の青色点線部分の箇所です。

囲みの項目は「保険」その右が「保険(食事・生活)」さらにその右が「保険外負担」となってますよね。

そう。①の場合には「保険」と「保険外負担」ってのを分けて記載し、②③の場合には「保険」「保険(食事・生活)」「保険外負担」ってのを分けて記載してねってことだけなんです。

なぜそうなるかはお分かりですね?

被保険者が負担する費用のうち、入院時食事療養費における食事療養標準負担額や、入院時生活療養費における生活療養標準負担額と同じく、保険外併用療養費における保険外負担(=選定療養、評価療養、患者申出療養の費用のこと。)ってのは、高額療養費の対象外だからですね。

どういうことかというと、

例えば、50歳の被保険者が評価療養を受け、ある月の費用が合計で15万円だったとしましょう。

このとき、保険診療の部分が10万円、保険外診察の部分が5万円である場合、この者が保険医療機関に支払う額はいくらになりますか? はい、考えて!

 

………、

 

「3万円(保険診療に伴う一部負担金相当額=10万円×30%)+5万円(保険外診療分は全額自己負担)=8万円」ですね。

さらに、70歳未満で同一の月に一の病院から受けた療養に係る自己負担額が¥21,000以上ですから、この自己負担額は高額療養費の算定基準額に算入されますよね。

けど、これらの内訳が分からなかったら、どの費用について高額療養費の対象となるかが分かりません。

なので、こうやって内訳表示をせよということになるんですね。

で、実は昨日取り上げた問題と結局は同じことを言っているに過ぎません。

過去問検討を通じて、こうした論点同士のつながりに注意を向けるということは、これまで何度も書いてきました。

「あれ? どこかで似たような話があったな。」という時には、テキストの索引を見るなどして、自分なりに「論点つながりマーク」なんかをつけていくとよいでしょう。

体系的な理解の深まりと正確な記憶の定着に役立つだけでなく、未見の問題の対応力も上がります。

このブログを活用しているあなたはとっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険外併用療養費」を整理しました。

また、似たような論点同士のつながりは、その都度、関連を示すマークを付けた方がよいということについてもお伝えしました。

 

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