日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り166日(23週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

12日土曜のドS勉強会に参加された方で、まだ振り返りシートが未記入の方は、忘れる前に書きましょうね~。

学んだことを繰り返し思い出す訓練ですんでね。きれいにまとまってなくたっていんです。

何回か思い出す過程で洗練されていくもんですから。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「高額介護合算療養費」を整理しました。

 

高額介護合算療養費は、どのように算定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第98条第1項(法第110条第7項及び第111条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第41条第1項から第5項まで又は第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第53条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)

(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、

「保険給付の調整」(健保法53条の2他)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険給付の調整」は14肢(類題含めて17肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の調整」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。」

(平成30年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健保法と労災法の適用関係はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。法第55条第2項及び第128条第2項において同じ。)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。」

ですね。

 

整理の視点

保険給付名がわんさか出てきて「うげぇ~('Д')」ってなりますが、ただの目くらましです。

文章のロジック自体はシンプルなので、さっさとやっつけてしまいましょう。

まず、いろんな保険給付名はとりあえずスルーして、骨格をみていきましょう。

「被保険者に係る(保険給付名いろいろ)の支給は、」(主語だ。)

「同一の疾病、負傷又は死亡について、」(対象だ。)

「(いろんな法律名)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。」(どんなときに、どうなるかだ。)

要は、労災法や公務員の災害補償の法律によって健保の一定の保険給付がカバーできる場合には、そっちの方を優先するよってことです。

で、いろいろ書いてある保険給付名ですが、何が抜けているかを探す脳作業は、健保法の体系を思い出すことになるんで、頭の体操をしてみましょう。

何が抜け落ちていますか?

はい、脳作業!(テキストをすぐ見ない(ー_ー)!!)

 

………、

 

出産に関するものと高額療養費(高額介護合算療養費も)ですね。

埋葬費が出てきませんが、条文上は埋葬料の中に組み込まれているんで、抜けていないと考えます。

出産に関するものは、対象のところで「同一の疾病、負傷又は死亡について、」となっていて「出産について」の文言がないので抜けるんだということが分かります。

高額療養費がないのは、高額療養費の対象となる各種保険給付がそもそも行わないとされているからでしょう。

じゃあです。高額療養費の支給要件ってどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるとき」

でしたね。

ほらほら、ここでもわらわらといろんな保険給付名が出てくるでしょ?

しかも、療養の給付のみならず、それと同等の医療サービスが含まれる保険給付名もぞろぞろと出てくるじゃないですか。

両方を見比べてみてください。

高額療養費で対象になる保険給付って、全部、今日の論点知識の条文に出てきますよね。

ってことは、例えば、療養の給付について労災法でカバーされるのであれば、労災法の療養(補償)給付等で賄われるということになりますね。

じゃあ、高額療養費の対象である療養の給付が行われないってことですから、そもそも一部負担金の額が高額になるということは起こりませんよね。

なので、高額療養費(高額介護合算療養費も)が出てこないんでしょう。

たぶん、こういう理屈です。

もっとも、選択式なんかでこの条文が出題されて、どれかの保険給付名が抜かれるってことはあまりないと思いますが、過去問を解き、テキストに戻って素の条文を読むときに文字面を眺めて終わりにするのではなく「ここから問題が出されるとしたらどんな問い方をするだろう?」と考えながら読む訓練にはなります。

考えながら読むってのは、ロジックを追うこと以外には、他に似たような話がなかったか?とか、いろいろ列挙されているものについては抜けているものがないかとかを探す脳作業です。

「テキストの読み込みをする。」とか仰る受験生さんが多いですが、どこまで情報の整理と記憶の定着ができているんでしょうね?

接触頻度を増やす=何回も読むというのは、ある意味正しいんですが、何の目的意識もなく、ただ漫然と何回も字面を追っているだけのことが多いんじゃないでしょうか?

そりゃあ、勉強した気にはなりますが、どんだけ本試験で戦える武器を身に付けられているんでしょうね?

僕であれば、テキストを読み終わった後に「今読んだ箇所のテーマは○○だった。○○は保険給付で、概要は△△。支給要件は☆☆。額(支給内容)は□□。」というように、自分が学び取ったことを整理し直して、自分相手に確認の脳作業をします。しかも1回で終わらせずに、忘れそうなタイミングで何回かやります。

こうすることで、情報の階層化と精緻化ができるので、正確な知識を素早く取り出すことができるようになります。

もちろん、最初っからできたわけではありません。

あーでもない、こーでもないと試行錯誤しながら体系立てていったんです。

「自分なりの勉強法を身に付けた者が合格する。」とよく言われます。

ある意味、当は得ているのですが、全くバラバラな勉強法があるというのではなく、本試験会場で、全くの初見の問題をテキストも何も見ずに、制限時間内で合格点を取るゲームに勝利するためには、正確な知識を身に付け、問いの要求を即座に読み取り、瞬時に思い出すことができ、考えなければならないところでは考える能力を身に付けてものが合格するという意味では、答えは一つなんじゃないかなって思います。

今のあなたの勉強は、本試験問題がスラスラ解けるようになる訓練になっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付の調整」を整理しました。

また、テキスト読みの後には、整理した内容を自己解説すると定着につながるということについてもお伝えしました。

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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