日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り165日(23週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険給付の調整」を整理しました。

 

健保法と労災法の適用関係はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。法第55条第2項及び第128条第2項において同じ。)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、

「保険給付の制限」(健保法116~122条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険給付の制限」は22肢(類題含めて29肢)、載っています。

他の科目と比べると出題数は多めですね。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。」

(平成27年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部が支給されないこととなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要はインチキしたときには給付制限がかかるよってことなんですが、注意すべきフレーズが5つありますね。

1つ目は「偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、」であること。

「その他」で結ばれていますから「偽りの行為」と「不正の行為」は並列の関係ですね。

また、既遂のみならず未遂も同様だというのが分かります。

さらに「行為」となっているところも地味ですが注意を払いましょう。

というのも、他の科目の場合、こうしたインチキについてなんて書いてあったかを思い出すきっかけになるからです。

では、他の科目ではどうなっていましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。」というのが雇用保険法にあるんでしたね。

「あれ? 労災、国年、厚年は?」ってなった方は、場面の取り違えになっていますよ。

確かに、労災は「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

国年は「偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

厚年は「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

とそれぞれに似たような規定がありますが、これらはどんな場面での話なんでしょうね。

結論部分を見比べてみてくださいね。

そう、今日の健保と雇用保険は「支給制限」の場面であるのに対し、労災・国年・厚年は「不正利得の徴収」の場面ですね。

もちろん、健保や雇用保険にも不正利得の徴収の規定があり、それぞれ

「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。」

「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」

となっているんでした(年金があるものが「不正の手段」で、そうでないものが「不正の行為」なんでしたね。)。

つまり、健保法&雇用保険法にはインチキをした場合の不正利得の徴収のみならず、支給制限もかかるんだってことなんです。

はい、これで場面の違いが浮き彫りになりましたね。

どうしても「不正の手段」なのか「不正の行為」なのかの言葉尻の違いだけに目が行きがちですが、そもそも同じ土俵の話なのかのチェックも欠かせませんね。

なんとなく似たようなフレーズがあるというのに着目すること自体は素晴らしいことですが、それだけで同じ土俵の話としてしまうと、かえって余計な知識になりかねません。

僕が常々「場面の違いは何だ?」と口を酸っぱくしてくどいほど言っているのはそのためです。

知識を素早く引き出すためには、正確に覚えているだけでなく、どこにどんなインデックスをつけてしまっておくかが重要です。

机の引き出しの中がぐちゃ~っとしていたら、いざ必要なものがあったときに無駄に探す時間を食ってしまうようなものです。

このブログを活用されているあなたは、とっくにやり始めていて、熟練に向かっていますよね?

 

話を戻しましょう。

注意点の2つ目は「6月以内の期間を定め、」であること。雇用保険法が「日以後」であるのと対照的で、期間限定になっていますね。

3つ目は「その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金」が制限の対象であること。医療行為については費用徴収でペナルティーがかかりますが、継続的な金銭給付は、そもそももらえなくなっちゃんですね。

4つ目は「全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。」ことで、裁量的ってことですね。

5つ目は「ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。」で、1年バレなかったらお咎めなしになるってことですね。

あとは、これらの項目がスラスラ出てくるようにQ&Aにして何回か繰り返し思い出せばOKでしょう。

また、ついでに不正利得者からの費用徴収も併せて思い出せば、場面の混同も起こりにくくなりますよね。

お分かりですね。

関連知識とのつながりがより強い記憶にしてくれんです。

もっとも、それぞれの論点内容があやふやなままでは、余計にごっちゃになる可能性があるんで、まずは、個々の論点知識を整理した後での話ですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付の制限」を整理しました。

また、知識を素早く引き出すためには、正確に覚えているだけでなく、どこにどんなインデックスをつけてしまっておくかが重要だということについてもお伝えしました。

 

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