みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り185日(26週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「標準賞与額の決定」を整理しました。
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合の標準賞与額はどのように算定するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは第43条の3第1項又は第44条第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
②(略)①の規定は標準賞与額の算定について準用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、
「保険給付の種類」から、
「保険給付の方法」(健保法56条)、
「付加給付」(健保法53条)と、
「保険医療機関等」から、
「療養の給付の担当機関」(健保法63条3項)、
「保険医療機関等」(健保法65条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険給付の方法」が1肢、
「付加給付」が4肢、
「療養の給付の担当機関」が3肢(類題含めて4肢)、
「保険医療機関等」が22肢(類題含めて26肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の方法」は「1個」の知識、
「付加給付」は「3個」の知識(うち1つは超細かい話。)
「療養の給付の担当機関」は「1個」の知識、
「保険医療機関等」は「11個」の知識(細かい知識も含めての数。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならず、毎月一定の期日に行うことはできない。」
(令和元年度問7C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険給付の方法はいかなるものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第100条第2項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。
②傷病手当金及び出産手当金の支給は、①の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。」
ですね。
整理の視点
いろんな保険給付名がうじゃうじゃ出てきて、健保法が苦手な方は勘弁してくれって感じるかもしれませんね。
けど、どういう並びになっているのかに注意をもっていくと、あることに気づきます。
それを整理していきましょう。
まず①。ポイントは2つ。
1つ目は「入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。」こと。
いきなりうじゃうじゃがきましたが、健保法全体の保険給付のうち、すべてが網羅されているでしょうか? 抜けている保険給付はありませんか?
体系図を思い出してみてください。
はい、どうぞ!
………、
療養の給付、高額療養費、高額介護合算療養費の3つが抜けていますね(埋葬費は後段で出てきます。)。
で、これら3つ以外の保険給付は「その都度、行わなければならない。」訳です。
何でこうなっているかというと、条文の造りつけ上、療養の給付は現物給付、それ以外は金銭給付であるからなんでしょう。
療養の給付は医療サービスの提供ですから、わざわざ「その都度」という必要はありません。むしろ、何回か分まとめてとなったらたまったもんじゃありません(このことが療養の給付には時効が観念できないことにつながるんでしょう。)。
しかし、金銭給付なら何回か分をまとめて支給するってことも可能です。けど、そうじゃなくて「その都度」にしますよってことを言っているんです。
とは言っても、「入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」は現物給付化されていますから、ピンとは来ないかもしれません。
しかし、これから見ていく論点知識にもあるように「~~費の額」というものが出てきますから、造りつけ上は金銭給付です。
じゃあ、高額療養費と高額介護合算療養費はどうなんだ?と思ったあなた、素晴らしい。
両方とも現物給付化はされていますが、条文の造りつけ上は金銭給付です。
ではなぜ、その都度の支給となっていないんでしょう?
はい、考えて!
………、
高額療養費は月単位、高額介護合算療養費は年単位で限度額を超えたかどうかを判断するからですね(このことが、時効の起算点で特殊な言い回しになる理由でしょうね。)。つまり、一回一回ごとの医療行為に対する保険給付じゃないからですね。
っていう思考を経た後であれば、うじゃうじゃ出てくる保険給付名を主に選択式対策のために覚えようなんてことをする必要はなくなりますね。
仮に選択式でどれかの保険給付名が抜かれたり、択一式でどれかが抜け落ちたり、余計なものが足されていたとしても余裕で解答できますね。
どうです?
たった1肢の過去問検討なのに、体系的な思考のおさらいができてしまいましたね。
これを勉強というのですよ。
もちろん、個々の論点知識を理解し咀嚼したうえで記憶するってのも勉強ですが、それぞれのつながりにも思考を伸ばすと、さらに理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。お試しあれ。
話を戻しましょう。
①のポイントの2つ目は「第100条第2項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。」こと。
第100条第2項と第105条第2項ってのは、埋葬費と資格喪失後の埋葬費のことなんで、ポイント①で見た通り、3つの保険給付が除かれているということになります。
次に②。これは1の例外の話ですね。
金銭給付のうち、継続的なものはその都度ではなく、まとめての支給でもOKってことですね。
たしかにそうだ。
傷病手当金も出産手当金も事由は違いますが、労務に服さなかったことによって、その日ごとに支給要件を満たす保険給付です。
ところが、都度払いにすると、その都度支給申請をしなくてはならないということになりますし、その分、手間がかかって、効率的な運営に支障をきたしますね。
だったらまとめての支給でもいいんじゃねってことになりますよね。
実際、支給申請の用紙では月単位で労務不能になったかどうかを記入するようになっています。
でです。
今日の1問は、条文に書かれていることをまんま出題したものではありますが、初見の問題としては「?」となります。
そういう時には、判断するための直接的なバックボーンがないわけですから、確定的に〇×の判断ができません。
なので、本試験では〇寄りの△か、×寄りの△にとどめて、他の肢との相対比較で解答を決めることになります。
しかしながら、おそらく〇だろうなとかの判断をすることはできます。
それを本試験中にできるようになっておくことで、合格基準を超えることができるようになります。
そのためには、普段の過去問検討の時に過去問の答えを覚えたり、テキストの表記を上っ面だけなぞるのではなく「これってどういうこと?」という自問自答の訓練が欠かせません。
このブログやドS勉強会、個別特訓を活用されて合格された方は、みなさん、こうした脳作業を厭わずに挑み、できるようになった方ばかりです。
次はあなたの番です。
脳みそフル回転でガシガシ地力をつけていきましょう!
今日のまとめ
今日は、「保険給付の方法」を整理しました。
また、体系的理解につなげた勉強法についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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