みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り16日(2週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約50時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日のドS勉強会資料を送付しました。
申し込んだけど届いてないよって方は、メールか、この記事の下のコメント欄にコメントを記入してください。
いよいよ8月です!
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日も「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、健保法の「資格喪失後の給付」から「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。
資格喪失後の傷病手当金の支給要件は何でしたっけ?
………、
「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの19日目も、健保法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。」
(平成27年度問4イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「高額療養費の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみなんですが、例によって条文が読み取りにくい構造をしているので、これをほぐしていきましょう。
ちなみに、論点が何かについては「高額療養費の対象外のものは何か?」でもOKです。
まず、大きく分けると前半の「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、」までの条件節と、
後半の「その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」までの結論部分に分けられます。
そして、前半部分は
「療養の給付について支払われた一部負担金の額」
又は
「療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額」
が
「著しく高額であるときは、」となっていて、
1つは、療養の給付に伴う自己負担額がめっちゃ高かった時に高額療養費を支給することが分かります。
めんどくさいのが「療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額」の方なんですが、1つ目にあった療養の給付に伴う自己負担額の話ではなく、保険給付の中身に療養の給付に相当するものが含まれているものばかりが集められていて、その保険給付中の療養の給付に該当しない部分を差っ引いたもの、すなわち、いろいろ並べられている保険給付の療養の給付に相当する部分の自己負担額がめっちゃ高かった時のことを言っていて、結局、自己負担額が過大な場合のことを言っています。
結局、療養の給付に相当する部分の自己負担額がべらぼうに高いときに高額療養費を支給しますよってことを言っているにすぎません。
でです。かっこ書きの中に「食事療養及び生活療養を除く。」というのがありましたね。
これらって、保険給付名でいうと「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」に該当しますね。
これら2つの保険給付は、入院した時の「ごはん代」「光熱費」にすぎず、医療サービスそのものの保険給付ではありません。
もちろん、「食事療養標準負担額」や「生活療養標準負担額」といった自己負担額はありますが、これらの負担額は、あくまでもごはん代や光熱費についての負担にすぎず、医療サービスに対する自己負担額ではありません。
高額療養費の制度趣旨が、医療サービスの自己負担額が高額であるときの補助であることから、これらの負担額が対象外となるのは、当たり前のことです。
で、試験対策的には「食事療養標準負担額や生活療養標準負担額は、高額療養費の対象とはならない。」とだけ覚えておけば済みます。
ただ、なぜそうなるのかを自分なりに考えて腹落ちしたものを記憶するのと、訳も分からず鵜呑みにするのとでは、記憶の定着度が全く違います。
もちろん、最終盤の今の時期に記憶する内容をゆっくり吟味する時間はありませんから、あくまで、これまでのデータベースづくりの中であなたが培ってきた工夫の跡をなぞらえれば十分です。
それをあと何回か思い出して「強い記憶」にして臨めばいいだけです。
このブログを活用されてきたあなたならできますね?
今日のまとめ
今日は、健保法の「高額療養費」を整理しました。
また、記憶するにしても鵜呑みにした「硬直した記憶」よりも、自分で腹落ちさせた「柔軟な記憶」のほうが良いということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
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さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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