みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り162日(23週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(日雇い特例被保険者の)特別療養費」を整理しました。
特別療養費の受給期間はいつからいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
(以下略)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「費用」のうち、「国庫負担・国庫補助」から、
「国庫負担」(健保法151~152条)と、
「国庫の補助」(健保法153条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国庫負担」は3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、
「国庫の補助」は3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国庫負担」は「2個」の知識、
「国庫の補助」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「療養の給付等の主要給付費については、全国健康保険協会管掌健康保険に対して1,000分の164という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては前期高齢者納付金の納付に要する費用の一部に限定されている。」
(平成18年度問5B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「療養の給付等の主要給付費についての協会けんぽ及び組合健保への国庫補助割合はどのくらいか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①国庫は、法第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
②当分の間、①中「1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合」とあり、法第154条第1項中「①に規定する政令で定める割合」とあり、同条第2項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条から附則第5条の4までの規定中「第153条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「1,000分の164」とする。」
ですね。
整理の視点
うわ~、今日もいろんな保険給付名が出てきてる~~('Д')。
とはいうものの、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは3つです。
1つ目は「法第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、」であること。
何について国庫補助をするかの話で、この後に続く部分もあるんですが、わらわらと出てくるものが何かについて吟味したいので、敢えて分けました。
ここで出てくる「法第151条に規定する費用」ってのは、国庫負担のことです。なので、国庫負担以外にも国庫補助の名目で政府から出すお金がありますよってことです。
また「協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、」ってのが、本問での正誤判断ポイントです。
国庫補助があるのは、協会けんぽだけってのがこのことから分かりますね。
ポイントの2つ目は「被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に」ついて国庫補助がされるということ。
ここが長ったらしくて嫌になるんですが、だからこそ合格する受験生とそうでない受験生との差がつきやすい部分でもあります。
あなたは合格する側の受験生グループに属したいですよね? だったら厭わずに自在に扱える知識化をしてしまいましょう。
まずカッコ書きを取っ払うと、
「被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額に」となります。
「並びに」の接続詞でに分けてみると、何を足し算するのかが分かりますね。
「被保険者に係る療養の給付」
+(並びに)
「入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額」
+(並びに)
「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額」
です。
こうやってみると、2番目のところでいろんな保険給付名が出てくるのが分かりますね。
じゃあ、全部出てくるかというとそうではありませんね。
何が抜け落ちていますか?
はい、健保法の保険給付の体系を思い出してみて! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
出産育児一時金、埋葬料(埋葬費含む)、家族出産育児一時金、家族埋葬料がありませんね。
これはこれで別論点の内容です。
協会けんぽの全ての保険給付に国庫補助があるというのではないということです。
また、保険給付だけではなく前期高齢者納付金の振込手数料についても国庫補助をするのも見落とせませんね。
すっ飛ばしたカッコ書きは、
「療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。」ってのは、保険給付部分についての補助ということですし、
「以下、~という。」は用語の説明ですし、
「同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額」ってのは、交付金としてもらった分については除くよってことです。
ここまでまとめると、
国庫補助の対象ってのは、協会けんぽの保険給付のうち、出産と死亡に関する一時金を除いたものと、納付金の振込手数料についてなんだということです。
じゃあ、どのくらいの割合で補助すんのかってのが②の内容で、ポイントの3つ目です。
読み替え規定ではありますが、要は「1,000分の164」の割合で補助しますよってことです。
この数字は何度も見たことがあるかと思いますが、何の数字だったかも含めて記憶していると思います。
単に「1,000分の164」ってだけ覚えていたって、使い物にならないのは経験済みですね。
ちなみに、社一で出てくる国保にも自治体国保の保険給付に対する国庫補助がありますが、その割合って、どのくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「100分の32」でしたね。
協会けんぽと比べると高率ですね(1,000分の164に対して、1,000分の320なので。)。
国保は、健保のように保険料の事業主負担がなく、被保険者の保険料で賄わねばならないところ、それだけだと財政が厳しいですから、これだけの国庫補助がされるんでしたね。
社一の先取りのようなことをしましたが、受験経験のある方はとっくにやっていますよね。
しかも費用負担のところって、条文が長ったらしくって、ロジックも読み取りにくいですから丸暗記に走りがちなところです。僕もかつてはそうでした。
ですが、よく分からないままの暗記は、それ自体苦痛ですし、記憶の定着度も低い。何度か思い出した方がよいのは分かるけれども、それすら億劫になってやらないからすぐに忘れる。忘れることの恐怖と出題されたときに対応できないかもという恐怖を抱えながらの勉強になるので、他のテーマの定着度も悪いという悪循環に陥ります。
ってことは、早いうちに時間を取ってやって、自分の言葉でスラスラ言えるようになってしまった方が、後の丸暗記するための時間が省けるだけでなく、無駄な不安との戦いもしなくて済むんで、まわり道のようですが結果として時間の節約になり、正確な知識を手に入れ安心と自信がついてきます。
合格される方は、これをするから合格するんです。
受験経験の割に択一の合格基準をいつまでたっても満たせない方は、悪循環ルートに乗っています。
さあ、どっちの方がいいですか?
今日のまとめ
今日は、「国庫の補助」を整理しました。
また、暗記に走っているようん苦手論点は、今のうちにやっつけておいた方が、結果として時間の節約と安心感をもたらすということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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