日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り45日(6週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「介護保険法」の「総則等」を整理しました。

 

介護保険法の保険給付の対象者は誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
三 (略)

 ②この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要介護状態にある65歳以上の者
二 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

 ③この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要支援状態にある65歳以上の者
二 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「介護保険法」から「保険給付」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

介護保険法」の「保険給付」は22肢(類題含めて24肢、それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「保険給付」は「18個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

広く浅く問われている感じですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

介護保険では原則として居宅介護サービス費の100分の70に相当する額が支給されるので、残りの100分の30は利用者負担として利用者が直接事業者に支払う。」

(平成17年度問7D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

介護保険法上、利用者負担割合はどのくらいか?」

ですね。

 

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
二 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額」

ですね。 

 

整理の視点

なーんか、すんげー長いんでげっそりしてしまいそうですが、条文の書き方によくみられる正確さを期すための回りくどい書き方と計算式の文章のミックスなんで、そう思えるにすぎません。つまりこけおどしってこと。

ならば、要点だけをピックアップしてしまえば情報量を圧縮できますね。

まず出だしが「居宅介護サービス費の額は、」なのはいいですね。ただし、介護保険法上、利用者割合負担がある保険給付は、どれも同じ建付けなので、一般論として以下の記事は書いていきます。

続く「次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。」というのもいいですね。保険給付としてどれくらいの額が支給されるかって話ですね。

んで、第1号は、居宅サービスのうち「訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与」の場合で「これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額」ってことですが、いつものようにカッコ書きを外すと、

「これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額」となります。だいぶスッキリしましたね。

で、パーツに分けると、

「これらの居宅サービスの種類ごとに、」

「当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用の額」

「勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」

「100分の90に相当する額」

となりますね。

「これらの居宅サービスの種類ごとに、」ってのは、居宅サービスのうち「訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与」の種類ごとにってこと。

「当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用の額」ってのは、サービスの内容や事業所の場所を考慮して算定されるサービスに要する費用の世間相場の額ってことです。要は、介護サービスについての人件費や諸経費の世間相場ってことです。

で、この世間相場を「勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」なのですから、一応、厚労大臣が世間相場を考慮に入れた額を決めるってことですね。

最後に世間相場を元にして厚生労働大臣が定めた額の「100分の90に相当する額」が保険給付となるわけですから、利用者割合負担割合は「100分の10」ということになりますね。

なお、すっ飛ばしたカッコ書きは無視してもいいでしょうが、最初の方は、ごはん代や光熱費は除外しますよってことを言っています。介護サービスそのものじゃありませんからね。

第2号の建付けは一緒なんで省きます。

ということで、介護保険法上の利用者負担割合は100分の10ということになりますが、別論点で、一定所得以上の場合は、この負担割合が変わります。なので「原則として100分の10」と記憶しておきましょう。

負担割合が2割又は3割になるのがどんなときかはいいですね? 周辺知識として知っておいた方がいいでしょう。

意外と覚えることは少ないんですよ。発想としては、健保法の一部負担金と同じ感覚ですね。

バックグラウンドがある知識ってのは、そんなに頑張らなくても覚えられますから、気分的に楽ですね。社一の最初の3つの科目(国保法、高医法、介護保険法)は、その点、独自の論点内容もありますが、思考パターンは健保法のそれと共通することが多いです。

あとは、利用者負担割合のない保険給付を覚えておけば十分でしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「保険給付」を整理しました。

また、社一の最初の3つの科目(国保法、高医法、介護保険法)は、健保法とパラレルに考えることができる場合が多いということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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